日本建築行政会議・倫理憲章

倫 理 憲 章

平成18年11月6日
日本建築行政会議

建築基準法に基づく指定確認検査機関、指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関、承認性能評価機関及び指定構造計算適合性判定機関(以下「指定確認検査機関等」という。)は、高い公共性を有し、公正かつ的確な確認検査業務等を通してわが国の建築物等の安全性を確保するために重大な責務を担っている。

ここに日本建築行政会議は、会員である指定確認検査機関等の共通の規範として倫理憲章を定め広く公表し、指定確認検査機関等は、この憲章を遵守し、社会からの揺るぎない信頼の確立に向け不断の努力を払うことを誓うものである。

(社会的責任の認識と信頼の確立)

1 指定確認検査機関等は、建築基準法の目的を十分に認識して、指定確認検査機関等のもつ社会的責任と公共的使命の重みを自覚し、常に厳正に確認検査業務等を行うものとする。

(法令やルールの厳格な遵守)
2 指定確認検査機関等は、建築基準関係規定の法令やルールへの違反が、確認検査制度全体の信頼を失墜させることを認識した上で、これらを遵守し、社会的規範にもとることのないよう、公正に業務を遂行する。

(技術・技能の研鑚)
3 指定確認検査機関等は、的確な業務の遂行のため、確認検査等の技術・技能の研鑚に努めるものとする。

(秘密の保持等の情報管理の徹底)
4 指定確認検査機関等は、業務上知りえた情報の重要性を認識し、個人情報をはじめとした情報について、漏えいを防止し、正当な業務以外の目的への使用を厳に行わないこととする。

(中立公正な姿勢の表明と情報の開示)
5 指定確認検査機関等は、確認検査業務等の実施に関し、中立公正な取組み姿勢を積極的に表明するとともに、業務の内容、実施体制等の情報開示を適時適切に行うことなどにより、説明責任を果たすものとする。

以上