小屋裏物置等 -4・・・東京江戸川区の取扱い

下図は、東京・江戸川区の小屋裏物置等についての取扱い

「建物用途については特定しない」として戸建住宅だけでなく、共同住宅、店舗等 建物用途を限定しないと明文化している。

私が、指定確認検査機関に勤めていたとき小屋裏物置等の取扱いは戸建住宅だけだと断言している役所OBの確認検査員がいてびっくりした事があった。

江戸川区の取扱いの特徴の他の点としては、木造2階建てで筋交い計算の各階面積に小屋裏面積をそれぞれ加算して計算すると記載してある事。

梯子などの設置方法は特定しないが、手摺などを設置することとある。

開口部の大きさを小屋裏面積の1/20以下、0.6m2以下と規定している。

江戸川区の取扱いにも軒高から上を束立てする構造は認められないと記載してある。

公開空地@日本都市センター会館・平河町 -1

JA共済ビルとは貝坂通りを挟んで反対側にある日本都市センター会館の公開空地

この公開空地は、貝坂通りとプリンス通りを結ぶ通路をつくり、そこにアルコーブのように緑地を配しているところに特徴がある。

ともすれば街を分断しがちにな再開発が 通りと通りを結ぶ通路によって連続性を保ち、界隈性を作り出している。

貝坂通リから 通路を挟んで左側が日本都市センター会館、右側が全国都市会館

可憐なフイリヤブラン

「建築とまちづくり展2012『あらためて生活の豊かさを問う』―地震・津波・原発災害を体験して―」@新建築家技術者集団東京支部

10/28(日)知人から案内がきていたので、豊島区役所近くで開催されていた「建築とまちづくり展2012『あらためて生活の豊かさを問う』―地震・津波・原発災害を体験して―」(新建築家技術者集団東京支部主催)を見に行ってきた。

会場では、「被災地への支援と復旧・復興」、「エネルギー利用、原子力依存からの脱却と環境共生」、「安心・安全のまちづくり」などのテーマにわけて展示してあった。

私が一番関心を持っていた被災地支援を報告するパネル展示では、生活再建のために早急に実施すべき制度上の課題に再建資金の拡充や復興事業による支援格差の解消などをあげ、住民が納得するまで話し合う場と時間を確保するなど「住民の力を引き出すまちづくり」が被災地再生の基本だということを示していた。

学生時代から新建(新建築家技術者集団)とは、付かず離れずの関係だったかなと思うけど業務のかたわら彼らが一生懸命活動されているのは敬服している。

同会場2階で小池俊夫風景展が開かれていて、豊島区内の町角の風景画を楽しんできた。

 

公開空地@JA共済ビル・平河町

平河町のJA共済ビルの北側、平河町レジデンスの前に位置する東京都総合設計制度による公開空地。

平河町レジデンスは地上18階、地下2階、総戸数117戸の高級マンション(賃貸?)

公開空地を示す看板 (設置を義務付けられている)

石たたみ

植え込みと石たたみとのエッジ部分

さりげなく野草的な植物が植えられている

都市の中の緑地@JA共済ビル・平河町

永田町の砂防会館から麹町に向かう道、貝坂通りに面したJA共済ビルの外溝

江戸時代 平河町は武家屋敷が連なる緑豊かな城下町だった(本当かは知らない)と本に書いてある。

1863年に長州藩は下関海峡を渡る米国商船を襲い、翌年英・仏・米・蘭の四カ国連合軍から砲撃を受け、長州軍は壊滅した。

世に言う下関戦争である。

この講和に長州藩から抜擢されたのが、高杉晋作(正史)、杉孫七郎(副使)、伊藤博文(通訳)であったが、このJA共済ビルは杉孫七郎の屋敷跡である。

永田町(南側)から麹町(北側)に向かって道は下がっている。

北西の平河町レジデンスにアプローチする階段

どこかで見たことがある気がするが、しゃれた階段になっている。

ちなみにJA共済ビルと平河町レジデンスからなる街区は、「みどりコート平河町」と名づけられているらしく2011年2月に竣工した。

設計監理・日本設計

施工・竹中工務店

 

東京ゆえの採光規定・・・東京江戸川区の取扱い

東京で木造三階建ての住宅の設計や審査をしていると、角地でもない限り庶民の住宅では1階部分の採光が取れない。

ゆえに居室をとることがほとんど不可能に近く、納戸とか書庫とかにすることが多い。2階でも採光がとれない部屋があると、1階の納戸とで1軒の住宅に二室納戸が出来たりする。

下図の東京・江戸川区の「建築基準法における取扱い基準」(平成20年7月)では、住宅のビルトイン車庫の後ろにある居室は、車庫部分が3m以下でバルコニーからの長さが4m以下なら採光補正係数を0.7にしても良いですよという取扱い基準である。

実際のところビルトイン車庫で車が入っていたら、道路からの採光は期待できないだろう。

家族が車で外出すると車庫の後ろの居室に一定の採光が得られるという、人がいない時に部屋の採光を得る事が出来るという皮肉な現象が生じる。

まぁ 高密度の東京ならではの緩和的取扱いだ。

しっかたなかんべ~

という気がする。

この際

人工照明が発達した現代では、室内で一定の照度が確保できれば建築基準法の採光規定(法第28条)を適用しないとかしたらどうだろうか。

採光補正係数の算出だって煩雑だし。

BGM・・・

 

 

10月前半は、現地調査や役所打合せ、施主打合せが重なり連日外出していた。

その反動か 先週、今週は引きこもり状態で報告書などのまとめをひたすらしていた。

電車に乗って出かけたのは週一回。

電話も一日数回あればいいほうだし、人と話す事のない日々が続いた。

今のところ一人事務所で気が楽。

どんな服装でいても、髭が伸び放題でも、何時に起きて何時に寝ようと、いつ仕事をするのも自由だから。

それでも朝七時には起きて 犬の散歩、朝食を済ませ八時半には1階の事務所の席には座ってPCに向かっている。

BGMは、FMラジオとCD

最近のお気に入りは、山下達郎の「OPUS」

その中でも初回盤ボーナスCDの「硝子の少年」「希望という名の光」・・・繰り返し繰り返し聴いている。

山下達郎の1975年から2012年の37年の音楽活動は、私の実社会での活動の時期と重なる。

私の生活の場面場面で山下達郎の音楽は いつもBGMとして寄り添ってくれた。

ようやく仕事も山場を越えたので、引きこもり状態から少しは脱して、秋の街角に出かけてみようかと思っている。

 

 

小屋裏物置等 -3・・・東京世田谷区の取扱い

東京・世田谷区が「建築基準取扱い」の第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正した。平成24年4月1日より3ヶ月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始している。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00015327.html

下記は、該当する部分のPDF

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00017927_d/fil/17927_6.pdf

世田谷区内では、平成22年12月7日「22世建審請第3号、第4号の17」の審査請求の中で、小屋裏等の取扱い基準について適合かどうか争われ、処分庁である日本ERIは確認処分を取り消されている。

現在の世田谷区の取扱い基準の改正は、そうした審査請求の内容を踏まえたものになっている。

小屋裏物置等の取扱い【第2版】 (平成24年7月1日 施行)
□ 内 容
小屋裏、天井裏、その他これらに類する部分に物置がある場合における階及び床面積の取扱いはどうなるか。
□ 取 扱
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。

(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。

(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが2.1m以上であること。

(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用

(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ0.45㎡以下であること。

(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。

(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。

(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。

(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。

(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。

(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。

(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。

□ 関連資料 建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第682 号)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)」
□ 参考 22 世建審請第3号、第4号審査請求事件
※22 世建審請第3号、第4号審査請求事件において、小屋裏収納等の仕様について考えが出されたことにより、小屋裏物置等の取扱いを大幅に改正する事とした。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は収納目的で設ける物置に限る。

 

本来、収納目的の物置に限ってだったのが、最近はベッドルームとか書斎とかに利用されている。それが、どうどうとテレビなんかで放映されたり、パンフレットとか広告に掲載されて、自らの違法を晒す、宣言する者も目立つようになり無秩序的な状態も生まれていた。

世田谷区の取扱いの改正は、仕様に重点を置いた改正となっているが、こうした取扱いを明文化し公表する事はとても大事で、混乱する建築審査・建築業界に一石を投じてくれている。

他の行政地域の案件についても 小屋裏物置等の仕様に関しては世田谷区の取扱いに近いものになるのではないだろうか。

 

小屋裏物置等 -2・・・神奈川県の取扱い

神奈川県は、H22年に県内の建築基準法の取扱基準を統一した「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-」を発表したが、その中の「6-1-1 小屋裏物置等」で 全国や他県と異なる踏み込んだ取扱いを示した。

それは下図である。

階段の踊り場から利用する1階小屋裏物置で横入りを認めたことである。

ただし上下に小屋裏物置等が連続する場合は、制限を加えている。

この取扱いが発表されてH23年頃から、神奈川県内の注文住宅の申請案件にスキップフロア型住宅、スキップフロアを利用した階段横入れ収納の申請が目立つようになった。

その結果 神奈川方式ともいえる断面形状の戸建住宅のデザインが生まれた。

と私は思っている。

 

以上は一般的な取扱いを示している。

もうひとつ神奈川県の場合、小屋裏物置等を利用するためのはしご等の設置方法は特定していない。つまり梯子でも固定階段でも良いとして、固定階段の場合の設置基準を明確にしている。

 

「神奈川県建築基準法取扱基準― 面積、高さ、階数等の算定方法 ―」 [PDFファイル/1.16MB]平成23年11月24日版

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf

 

小屋裏物置等 -1・・・大阪府の取扱い

小屋裏物置については、軒桁と床の位置の関係、小屋束のピッチ、スパン、四方束の可否など、判断が難しい事例があつた。

それらに対して「断面図に軒から上は小屋組みと書く」とかして対応していたと思った。

2×4の住宅で四方束立てして在来工法で小屋をつくり、2×4の構造構面から上部なのだから四方束立てしても小屋組みであるというような議論もあったが、私は反対だった。

最近 大阪府の取扱いを見ていたら

「大阪府条例質疑応答集(Q&A改訂6版)講習会における質問と回答」(H24.3.30)における「Q&A4-30 小屋裏物置の取扱いについて」では、四方束立てをしたものは認められないとしている。(下図)

四方束立ては、軒高が過小となること、意図的な余剰空間となるので法の主旨に反する。

これには自分も賛成である。

これまで特定行政庁の明文化した取扱事例が見当たらなかった。

適時、統一的な取扱いの見解を明文化し発表するのは行政としての必要な職務だ。

小屋裏物置の床の高さの位置と軒レベルは議論があるだろうが、少なくてもロフトの床レベルは軒レベルより下にあつても一向に構わないと思う。

スキップフロアを利用した収納は、上下から利用するなら認めるというのは順当な取扱いだと思う。

上記の資料は

大阪府内建築行政連絡協議会

http://www.cac-osaka.jp/legal_standard/index.php?s_category=1

 

 

 

 

横浜赤レンガ倉庫1号館・2号館

今や横浜の観光名所である横浜赤レンガ倉庫1号館・2号館は、倉庫→文化商業施設への「用途変更」である。

多くは、まだ十分に使える建物でも、物理的耐用年数が終ったと拙速に判断し取壊す愚を繰返してきた。技術は進化しどんな建物でも、補修・改造によって蘇生することができるのである。

第一級の建築に昇華させ、地域に計り知れない経済効果にもたらした実例である。

平日の午後でも相当の賑わいがある。

竹中工務店のサイトを見ると

http://www.takenaka.co.jp/solution/needs/rebirth/service10/index.html

横浜の歴史的建造物である「横浜赤レンガ倉庫」は横浜の近代化と発展のシンボルとして明治44年(1911年)から大正2年(1913年)にかけて建設された。1994年から建物の保存・活用工事がスタート。関東大震災、第二次世界大戦、戦後の米軍接収・返還等横浜の発展を見守り続けたその勇姿が8年の歳月を経て蘇った。現在、1号館は多目的スペースやホールとして、2号館は31店舗がテナントとして入居する商業施設として賑わいをみせている。建物を保存することのみならず活用することを目的とし、施工にあたっては保存工事と活用工事が段階的に実施された。保存工事では文化財保存の立場から、できるだけ既存のものを活用するとともに、耐震補強工事並びに外壁や屋根の修復工事には高度な建築技術を駆使した。また、活用工事では、歴史的建造物としての雰囲気を活かしながら、現行法に適合した機能的な空間を確保するために様々な工夫をこらした。美を提供しながら建物としての用も満たすことで、歴史的建造物に新しい息吹を吹き込んだ今回の試みは、近代建築を保存し活用した先駆的なケースの1つといえる。

「創建時の図面類がほとんどない状態だったため、基礎や鉄骨の組成等を徹底的に調査。それでも「実際に壊してみないと判らない」というケースが極めて多く、作業の進行には非常に多くの手間と時間を要した」とある。

外壁の赤レンガは「落書きなどのほかにも、八十余年の歳月によるシミ汚れ(カーボン付着)や温度変化に伴う表層の剥離、米軍接収時のペンキ塗布などで外壁はかなり傷んでいた。そのため、風合いを損ねないよう、スキンケアのような洗浄を実施した。」と書いてある。

古い部分に新しい部分が付与されている。

 

■横浜赤レンガ倉庫1号館・2号館:設計・新居千秋都市建築設計

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E8%B5%A4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%AC%E5%80%89%E5%BA%AB

「用途変更時の建築関連法規の抵触事項に対する設計者の意識調査に基ずく規制緩和の可能性に関する考察」を読んで

『「用途変更時の建築関連法規の抵触事項に対する設計者の意識調査に基ずく規制緩和の可能性に関する考察」・・建物の長寿命化を目的とした用途変更促進のための研究』

CONSIDERATION ON THE POSSIBILITY OF DEREGULATION BASED ON SURVEYS OF DESIGNERS’ CONSCIOUSNESS FOR THE MATTERS AGAINST BUILDING CODES

は、2008年4月に日本建築学会計画系論文集 第73巻 第626号に掲載された、大阪工業大学・吉村英佑教授グループの論文で 以前に読んだのだが、感想を整理しておこうと思う。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110006657341

現在の建築基準法は、新築が前提の規定や法体系となっており、増改築や用途変更などの既存建築物の活用を叫ばれている現在においては、充分適用できていない法律となっている。(他にも複合用途の建築に対する対応)

本稿は、1993年~2006年までの13年間の建築雑誌から用途変更事例を抽出し、設計担当者に用途変更の妨げとなった建築関連法規の規定とその程度をアンケートで尋ねている。

その項目は、床荷重・居室の採光・廊下の幅員・階段の寸法・避難階段・排煙・その他であり、実際プロジェクトの企画段階で これら関係法規のチェツクをし改修コストがかかるものは取り壊される。

用途変更の確認審査・設計申請の両方の経験をして感じるのは、条例関係の制限が多いことだ。とりわけ用途変更の場合におけるバリアフリー条例の適用に困難を伴う時がある。バリアフリー条例の用途変更への対応は、高齢者・子供・障害者・妊婦が多く利用する施設に限定して適用しても良いのではないかと思う。

避難関係・防火に対する規定の緩和は好ましくない。

完了検査済証が無い建物、確認申請(副本)がない建物、そうした既存建築物が世の中に沢山あり、無届出で用途変更がなされているのが多いのが実情だ。そうした建物への対応をどうするのか?

用途変更は「建築行為では無い」(法第3条)が、完了検査が必要ないのは「ザル法」的でいだけない。現状では、行政の監察と特殊建築物定期報告でしかチェツクできない。

ちょつと羅列的な感想だけど・・・

たまに研究者の論文を読むのは、問題が整理されて参考になる。

 

 

階数と階を巡って・・・

大阪の遵法性調査の関係で、「大阪府内建築行政連絡会議Q&A」、「大阪府内特定行政庁・建築基準法に関する取扱集」などを眺めていたら、下記のような項目が目に入った。

「大阪府内建築行政連絡会議Q&A・・・4-37 階数の算定」で

Q :  図のように塔屋部分に屋上駐車場のためのエレベーターホールを設けた場合、階数に算入されるか。ただし、塔屋部分の床面積は建築面積の1/8以内とする。

A :  エレベーターホールの広さがエレベーターシャフトの広さと同程度で、塔屋部分の床面積が建築面積の1/8以内であれば階に算入しない。しかし、エレベーターホールの広さがこれより広くなる場合には、特定行政庁と事前に打合せが必要である。

指定確認検査機関に勤務していた頃、エレベーターが着床する場合の塔屋の取扱い、階数について議論したことがあつたことを思い出した。

たしか木造3階建ての屋上部分がルーフバルコニーとなつている箱型の専用住宅だったと思う。屋上に出るための階段・EVの塔屋がちょこんと付いている。その部分の面積は当然建築面積の1/8

もともとエレベーターシャフトは階の一部であり、着床する部分は当該階の他の部分と一体的な用途に供するものであるため床面積に算入する。(昭和61年4月30日住指発第115号)。

施行令第二条で定義している「階数」での昇降機塔は、エレベーター機械室を含む塔屋のこと、あえて適用すると「その他これに類する」もの。

木造準耐火建築物で階数が増え、4階建てなら耐火建築物で 大きく変わる。中高層建築物の掲示も必要だし、構造適合判定も必要になるかもしれない。

そんなことで、国交省、東京都、特定行政庁(この場合は区)と電話で照会したが、結局は「主事判断」だったことを思い出した。

法文は下記のとおり

建築基準法施行令

(面積、高さ等の算定方法)
第二条  次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八  階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」75頁で「高さに算入しない屋上部分」で「階段室、昇降機塔、物見塔、装飾塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の例」として「昇降機の乗降ロビー(通常の乗降に必要な規模程度のものに限る)」とあるのは「高さ」に関しての取扱いであり「階数」とはことなる。

もともと

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の原案であつた「(仮称)総則・集団規定運用指針集(H20.12.24)では、「階数の取扱い100・・・屋上部分の階数の算定」で「高さ」と「階数」は同一的に扱っていたが、「適用事例」で出版されたときは「高さに算入しない屋上部分」として分けられ、法文と同じように別になっている。

ただ、一般用の中高層用エレベーターは機械室が不要なものがほとんどであり、法令制定後の技術的進歩がある。また屋上緑化、ソーラーパネルの設置など屋上利用も進んでいる。屋上利用は木造住宅などの専用住宅でも事例が増え、それに木3に道を開いた事によりホームエレベーターの設置、屋上への着床も必要となってきたのであろう。

必要性は理解できる。

が、法文上どこに準拠するのか「その他これらに類するもの」の解釈・取扱いは、「裁量権はない」と言われる指定確認検査機関でどこまでできるのか・・・

そんな中、「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法」67頁で「(2)用途上、機能上及び構造上、屋上に設けることが適当であるものの例」として「昇降路と同程度の規模の昇降ロビー」とあったので、「エレベーターが屋上に着床していても昇降路と同程度の規模の昇降ロビー」を持つ塔屋なら階数に算入しないとした。

 

 

相模一之宮 寒川神社

10/12 平塚・小田原方面の打合せの為に車で出かける。

前日の大阪出張で疲れていたので複数の打ち合わせをスピーディーに済ますために車で出かけた。

それで仕事の前に立ち寄ったのが相模一之宮・寒川神社

初めて行ったのだが、最近は何処までが仕事で 何処からが遊びなのか境界が不明確になりつつある。

10月になつて出かけることが多く、週末・休祭日にデスクワークをしている。

10月二週目が終わって少々お疲れ・・・

さすがに相模一之宮だけであって 中々の風格

平日の午前中ということもあり、人が少なく そんなこともあってか

境内は、空気がきりりと引き締まっている感じを受けた。

ゴミ一つ無い砂利の庭

無は 空をきりさき 聖域を かたどる

影は 陰を つくる

車で打合せに出かけたのは良いが

帰りが小田原厚木道路・東名ともに大渋滞で夕方には帰ってくるつもりが、海老名で一般道(246号線)で帰宅したので随分遅くなり、かえって疲れが溜まった。

 

遵法性現地調査@大阪府堺市 part-Ⅱ

10/11 朝から大阪府堺市へ先週とは別件の商業施設の現地調査に出かける。

現地集合が午前10時30分だったので 朝4時半起き6時の新幹線に飛び乗った。

天気は曇り

新横浜から京都まで爆睡

京都あたりで妻から電話がこなければ新大阪を乗り越してしまってたかも知れない。

今回の案件もエンジニアリングレポートの中の遵法性調査。

堺市は、雲が多いが青空も顔を出していた。

詳細な資料が、前日までに手元に届かず現地で渡され、鞄がいっぺんに重たくなった。

商業施設は、細かく間取りが変わっていて注意深く見ていないといけないので疲れる。

夕方5時までみっちり現地調査、最後調査項目をまとめている段階で5時半に 私だけ先に現地を後にした。

夕方は雨が降ってきた

新大阪に着いたのは6時半。

トイレで汗臭い下着を着替えて、赤福をひとつ買い、弁当を買い込んで7時の新幹線で東京に帰ってきた。

【車内で食べた幕の内弁当・昼飯が饂飩だったので ちょつと豪華に】

新幹線の中は 暑苦しくて寝れなかった。

東京駅でホームに吹いてくる冷たい風をうけとめて心地よかった。

 

 

役所事前打合せ@横浜市建築局

【横浜・赤レンガ倉庫】

10/10 横浜市内の幾つかのプロジェクトの行政打合せの為、横浜市建築局に出かけた

横浜市の建築局建築審査課に、自分で出かけるのは実に5、6年ぶりだ。

車で出かけたので駐車場を探すのに一苦労したが・・・

応対に出てきてくれた建築審査課の職員が実に丁寧で明解でスムーズに打合せができた。

今回の相談のひとつは

1/20かつ50m2以下の増築(Exp.Jあり)で、施行令第137条の2第2号により、増築部分は、現行規定に適合させるが、既存部分は構造耐力上の危険性が増大しなければ(Exp.jできれていれば増大しない)緩和規定が使える。

検査済証があれば何ていうことがない申請事案である。

ただし今回は、既存部分の検査済証がなく確認申請図書(副)もないというケースである。

このときのポイントは、当時の法律に適合する建築物であったかどうかの証明ができるかどうか。

設計図書どおりに施工されていることを施工記録等(施工状況報告書及び施工写真等)で確認できるとよいのだが、建物の所有者が変わった場合で確認申請図書(副本)も無いのだから、実際には こうした工事記録写真等も遺失していることが多い。

そこで既存部分に関する資料が不足する場合は、色々と調査をしなければならないのだが、今回は基礎部分の調査について打合せをしてきた。

「検査済証が無い建物の増築・用途変更は取り扱いません」という指定確認検査機関も多いが、役所の場合は検査済証があることが原則だが、既存建築物が建築当時の法令に適合する事を説明できる資料や現場調査による安全の確認が出来ればよいというところが多い。

実際には、この調査関係費は結構多額になり、面倒な手続きなのだが、こういう面倒な調査、行政や指定確認検査機関との打合せの業務依頼が当事務所には多い。

*****

H24,10,13追記

尚、上記の考え方は、横浜市建築局のサイト 審査課構造係のQ&A

5-4 . 検査済証のない既存建築物に増築をする場合、確認申請ではどのような図書を添付する必要がありますか?

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/qa-kakunin.html#5-4

横浜市の第5回建築確認・開発セミナー(平成23年7月)
「6 構造上既存不適格建築物の増築・大規模修繕等の取扱い」

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/seminar/05/5-06.pdf

 に沿っている

遵法性現地調査@大阪府堺市

10/5 朝から新幹線に乗り 大阪府堺市内の商業施設の遵法性現地調査に行った。

車窓からは雲ひとつ無い秋空が広がっていた。

せっかく新幹線の窓側の席を取ってもらったのに名古屋まで爆睡

エンジニアリング・レポートの中の遵法性関係の事項が私の担当で、午後1時に現地集合だったのだが、堺市に行くのは初めてなので、新大阪から東海道線で大阪へ行き、そこから環状線で新今宮で南海電車に乗り、堺市に向かうという乗換えが多いyahooのロコに従った。

それでも45分ぐらい前に現地に着き 昼食を食べる時間を確保できた。

後で聞くと新大阪から地下鉄御堂筋線で難波まで行き、そこで南海電車に乗り換えると良いらしい。帰りはそうした。

昼食は、東京ではあまり店舗がない大阪王将。塩ラーメンとホウレン草チャーハンのセットで650円。あっさりしていて美味しかった。

調査は、商業施設なので何度もテナントの入れ替わりがあり、確認申請時の時との相違点や、その部分の遵法性を確認していく。

例えば防火区画の壁に対してダクトやフードがついていればFDの存在の確認。その防火区画の壁を移動していれば耐火性のある壁なのかどうかの確認。防火シャツターの動作状態。

非常用照明や自然排煙窓の動作状態、内装制限、避難経路の確認などなど多岐にわたる。

数人で複眼的に調査する事で精度は上がる。

商業施設に飾ってあった麦飯石(ばくはんせき)。

多穴質構造の石だが、原産地は岐阜県加茂郡白川町黒川。それが何故大阪堺市のビルの一角にあるのか その所以は不明

壁材として磨き材を使うと白い長石と灰色の石英が散りばめられたような表面となる。

堺市も秋空

1時から4時まで5,000m2ほど商業施設の内部・外部を調査し、1時間ほど各自見て来た問題点を出し合う打合せ。

5時に現地を出て、帰宅客で混む難波、ちょつと寄って見たかった心斎橋や梅田を横目にしながら まっすぐ新大阪から新幹線で帰京

東京に着いたら またも山手線が止まっていた・・・。

 

構造調査立会い@横浜

10/4 今日は朝から既存建物の構造調査の立会いで横浜へ出かける

今朝の五反田の人身事故(少女が飛び込み自殺?)で山手線は内回り外回りとも止まり、新宿湘南ライナー、埼京線も運転休止となり 身動きが取れなくなり現場に着いたのが30分ほど遅れてしまった。

たった一つの命を断ったしまった少女の事に思いが巡る。

今日の調査は、鉄骨仕口部の溶接検査(UT検査)

コンクリート部分のコア抜き(圧縮強度試験の試験体)

コア抜きをした後と試験体

基礎フーチングの一部が地上面に出ているので、後日シュミットハンマー試験をすることにした。

UT、コア抜きともに いつも御願いしている会社なので基本的な指示をするだけで ちゃんと仕事をしてくれるので 楽チン。

遵法性調査@千葉県山武郡

10/2 遵法性調査の現地調査の為に朝から千葉県の山武郡に向かう。

特急電車まで時間があったので、10/1リニューアルオープンしたJR東京駅丸の内駅舎を見に行く。

【ドーム屋根の天井】

【赤レンガ駅舎が復元された】

銚子行きの特急しおさいに乗り、現地調査に向かう。

電車の中では爆睡・・・

今回の遵法性調査は、工場で幾度と無く増改築を繰り返してきた生産施設を確認申請を取得したもの、完了検査済み取得したもの、していないもの、無確認建物の実態を確認し増改築の履歴を紐解き、現状を正確に把握する事が第一目的。

工場の会議室に、ずらっと並べられた建築・消防関係の図面等の書類に目を通し、事前調査に肉づけしていく。

昼食後は、工場の内外部を 5Lの白衣と帽子をかぶり 見て廻る。

その後 会議室に戻り建築主側(工場)のスタッフからヒアリング

現地調査をして ようやく この工場の建設履歴や遵法性上の問題点が浮かび上がる。

【工場の屋上から撮影・廻りは田園地帯】

夕方、また特急しおさいに乗り 東京に戻る。

帰りも 爆睡・・・

現地調査は 脚が疲れる。