木材会館 -1

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新木場の木材会館を見に行った。

日曜の為 内部は見れず外部のみ

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公開空地

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バルコニーによって形成された特徴的な彫りの深いデザイン

このバルコニーはリフレッシュコーナーであり屋外避難階段と一体化した避難経路にもなっている。

バルコニーがあることによって誰もが窓ガラスを清掃でき、メンテナンスコストを低減できる。

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メインエントランス部分

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コンクリートの型枠材料として未加工の木材を使用している。型枠の木材の角を面取りすることで、横目地がとても綺麗に連続している。

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この建物は、耐火性能検証法と避難安全検証法(ルートB)による設計で内外部に木材を使う事を可能にした。

設計者自身が耐火性能検証法と避難安全検証法に熟知していないと、このような建築計画は生まれてこなかったであろう。

倉庫からの転用(コンバージョン)

倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とある。

建築基準法では別表第1(5)に「倉庫」と総称している特殊建築物であるが、別表第2(ヘ)5項に第二種住居地域内に建築してはならない建築物として「倉庫業を営む倉庫」とあり、「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」は区分けされている。

一般的な倉庫から他の用途に変更(いずれも100m2以上)するとき、

  1. 倉庫→事務所・・・事務所は特殊建築物ではないので用途変更不要
  2. 倉庫→営業用倉庫・・・用途変更不要
  3. 倉庫→物販店・・・用途変更必要、確認申請

1)の場合、用途変更が不要であるが排煙設備、換気設備等が必要となり遵法性を担保する設計・工事は必要である。ただ現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。

2)の場合、確認申請上の用途変更は不要だが、貸し倉庫や物流センター等の場合、仕分けなどで作業者が常駐する事が多く排煙設備が必要となる。これも現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。

尚、倉庫の種類 として下記があげられている。

【営業倉庫】
倉庫業法による登録を受けた倉庫。他人の物を預かる営業を行うために必要。

【自家用倉庫】
自己の貨物(商品)を保管するための倉庫。メーカーや問屋などが使用する倉庫。

【農業倉庫】
農協などが営む倉庫。農業倉庫業法による認可を受けた倉庫。

【協同組合倉庫】
中小企業等協同組合法などによる認可を受けた倉庫で組合員の物品を保管するための倉庫。

倉庫業の登録は以下の10種類に分類される

【普通倉庫①】

一類倉庫 求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能

【普通倉庫②】

二類倉庫 一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能

【普通倉庫③】

三類倉庫 一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です 陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能

【野積倉庫】

柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません 雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します

【水面倉庫】

原木を水面で保管する倉庫です 原木を保管します

【貯蔵槽倉庫】

穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です 穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。

【危険品(工作物)倉庫】

建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です アルコールが保管可能です

【危険品(土地)倉庫】

区画(区域)で危険物を保管する倉庫です 潤滑油が保管可能です

【冷蔵倉庫】

10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です 冷凍食品が保管可能です

【トランクルーム】

個人の家財、美術品、書籍等を保管します 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など

排煙設備・・・平12建告第1436号第四号ハ(4)の取扱い

平成12年建設省告示第1436号第四号ハ(4)には「床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」とある。

設計上迷う箇所として次のような諸点があ。

  1. 仕上げの下地とは、どこまでの範囲をいうのか
  2. 出入口の戸の材質・構造はどうするか
  3. 出入口の垂れ壁の高さはどうするか
  4. 異なる排煙方法の相互間の防煙区画はどうするか
  5. その他

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「東京箱庭鉄道」 原 宏一著  -1

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最近、原宏一のファンになり著作をまとめて読んでいる。

建築事務所のサイトで こうした本を紹介するのは場違いかも知れないが、原宏一の「東京箱庭鉄道」は、小説の中に具体的な路線案が三案も地図入りで出ており、何れも魅力があり東京の「まちづくり」に有益だと思う。

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上の地図は その中の「新宿路線案」

新宿の都庁・新宿駅南口・新宿三町目・歌舞伎町・新宿高層ビル街を周回する4kmの路線案で、ビルの三階ぐらいの高さを「ゆりかもめ」のような新交通システムで結ぶというビジネス街と歓楽街を結ぶ魅力溢れる路線案で なんだか乗客も多く見込めそうな=収益性も高そうな案。

近接ビルの三階部分に駅をつくり、直接乗り入れたりすると近未来的な立体的都市構造が出来上がる。

その昔、新宿西口の大学近くから歩き、西口の小便横丁で安酒を飲み、先輩に歌舞伎町まで走らされた事を思い出した。歌舞伎町に着いたころには結構酔っ払ってしまうのだが、西口と東口は近くて遠いというか、新宿大ガードまで迂回するので結構遠いのだ。

事業予算400億円だけど経済波及効果も高いし、東京都がその気になれば出来そうな路線だと思うし、実現して欲しいものだ。

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上の地図は「世田谷路線案」

東急田園都市線・二子玉川駅と小田急線の成城学園駅を結ぶ4kmの路線案

昭和44年まで二子玉川駅と砧本村駅までの2.2kmは、東急電鉄砧線として線路があった。

東京都というところは、中心に向かって縦軸の電車や道路があるが横軸に結ぶ電車や道路が少ない。こういう横軸を結ぶ交通網の整備は必要だ。

新交通システムでなくても、例えばコミュニティーバスなんかでも良いかも知れない。

歩行距離の測り方・・建築基準法施行令第120条

建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分から定められた歩行距離以内に設置しなければならない。

と施行令第120条にあるが、

実務上は一体どこを基点にすれば良いのか、居室の中での最短距離なのか、最長距離なのか、あるいは避難検証法で二つの出口がある場合の最大歩行距離をどう取ったら良いかなどと悩んだことはないだろうか。

歩行距離の測り方などみても ざっくりとした法律なんだなと 今更ながら思う。

各地の特定行政庁の取扱いなどを参考にしてみる。

  • ビューローベリタスジャパン Q&A
  • BCJ 「避難上の安全の検証に基づく質問と回答」(避難安全検証法講習会)

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倉庫・・・避難安全検証法

倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。

自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。

この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。

そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。

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京都市、近代建築を守る全国初の独自条例導入へ

京都市が「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(仮称)」の制定を目指している。

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000149349.html

建築基準法の既存不適格部分を緩和する安全策をまとめた「保存活用計画」を提出し、建築審査会の意見を聞き、「保存建築物」に指定。増改築後も維持管理の定期報告を義務付けるというもの。

東京でも歴史的な建築物を増改築、用途変更して活用しようとすると 建築基準法の遡及事項によってコストがかかる場合ではやむ終えず解体される場合が多い。

京都市のように街の景観等に寄与するであろう建物を「仕分け」し建築基準法等の適用を緩和するのは賢明だ。

「建築ストックの再生と活用」に道が開かれつつあると感じる。

京都市:近代建築を守る独自制度導入へ 対象は約360棟
毎日新聞 2013年06月11日 15時10分(最終更新 06月11日 15時42分)

 モダニズム建築など歴史的な価値のある近代建築を保存しようと、京都市は、増改築時に一定の安全性を確保すれば建築基準法の適用を除外する全国初の制度を今年度内にも導入する方針を固めた。町家などの木造建築保存のために同法適用の除外を定めた市条例(2012年施行)を改正し、対象を鉄筋コンクリートやれんが造りにも拡大する。

 明治〜昭和初期にかけての近代建築をめぐっては、伝統的なデザインを残しながら安全性能を同法に適合させる増改築が設計上困難だったり、多額の経費がかかったりすることが多い。このため、惜しまれながらも解体されるケースが相次いでいる。

 京都市が保存対象とするのは、同法施行(1950年11月23日)以前に建てられ、景観的、文化的に特に重要な木造以外の建築物。市によると、登録有形文化財などに指定されているか、それに準ずる建物で市内に約360棟ある。具体的には▽南座(29年建築、国登録有形文化財、東山区)▽京都工芸繊維大3号館(30年建築、同、左京区)▽旧毎日新聞京都支局(28年建築、市登録有形文化財、中京区)−−などが挙げられるという。

 所有者は、デザイン性を損なわない範囲で耐震補修を行うほか、幅の狭い階段や通路など同法に適合しない箇所については▽避難路の確保▽火気使用の限定−−などの安全策をまとめた「保存活用計画」を市に提出。市は、建築審査会の意見を聞き、同法の除外対象となる「保存建築物」に指定する。増改築後も維持管理の状況を定期的に市に報告する必要がある。

 6月末まで市民の意見を募集し、9月議会に条例改正案を提案する。【花澤茂人】

 京都工芸繊維大の松隈洋教授(近代建築史)の話 しゃくし定規に建築基準法を適用することで壊さざるを得なかった近代建築の保存に、道が開かれる。京都は各時代の建物が併存し、連綿と続く歴史の蓄積を感じさせるまれな場所。その素晴らしさを次の時代につなげていくことができる。
http://mainichi.jp/select/news/20130611k0000e040225000c.html

太子堂三丁目地区・まちづくり見学会 -3

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三太通り沿いにあった公園

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ここにも手動ポンプ ということは防火用水がこの地下にあるということか。

太子堂三丁目地区の再開発と道路の拡幅工事を見て来たけど、結局は国有地をUR都市機構が譲り受けて民間事業者に売り分譲マンションを建てたただけという印象を持つた。

それなりに条件をつけただろうし、道路の整備もしたのかも知れないが。

三太通りの道路拡幅にして、新しい木造三階建てが建ち並んでいるが、道路拡幅以外の何がまちづくりの成果としてあるのだろうか。

そんなことを疑問に思った。

再開発では借地・借家人のほとんどは その町に住み続ける事はできない。

豊島区の東池袋と南池袋のこれまでの再開発事業では94%が転出を余儀なくされている。

特別避難階段

建築基準法施行令第122条で、「避難階段の設置」が規定されており、15階以上の階又は地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段としなければならない。

避難階段には次の二つの形式がある。

① 屋内避難階段
② 屋外避難階段

特別避難階段の形式は
① 屋内階段+付室(又はバルコニー)
② 屋外階段は設けることは出来ない。

以下 特別避難階段をめぐる問題や質問をあれこれとまとめてみた。

  • 特別避難階段の構造・形状
  • 避難階段と特別避難階段の目的
  • 付室の大きさ
  • 特別養護老人ホームで3階以上に居室を設ける場合~特別避難階段2箇所以上設置

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太子堂三丁目地区・まちづくり見学会 -1

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雨の中、豊島区都市整備部 地域まちづくり課主催の「まちづくり見学会」に参加してきた。

事例見学地は、世田谷区の太子堂三丁目地区。

上の写真は国立小児病院の跡地に建てられた住友不動産のグランドヒルズ三軒茶屋。このフェンスに囲まれたところが防災空地らしい。

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参加者は、27人 その内住民は6人。私達は、夫婦で参加した数少ない住民参加者。

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隅の方に公園整備

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防災倉庫と消防用水(?)手動ポンプ

国交省が情報提供を呼びかけ・・・脱法ハウス、脱法シェアハウス

6/10 国交省が いわゆる違法ハウス(寄宿舎)、違法シェアハウス等の多人数の居住実態がありながら、建築基準法に違法の疑いのある建築物に関する情報提供を呼びかけた。

違法建築を取り締まるのは当然としても、これらの「住まい」がネット喫茶難民などが就職活動をする際の拠点となっており、これらが無くなれば本当に住まいに困窮している人達には打撃だろう。

違法建築・違法業者のビジネスモデルをなくす一方で、住まいのセーフティーネットを整備する事が必要だと思う。


多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について

                                平成25年6月10日

多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、複数の特定行政庁において確認されています。これらの物件については、特定行政庁からの情報を勘案すると、建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えています。
国土交通省では、建築物の安全確保を図る観点から、まずは情報受付窓口を設け、違反の疑いのある個別の具体的な物件に関する情報を収集するとともに、都道府県・政令市等の特定行政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請します。

地域の防災と消火設備

地域のまちづくり協議会で、地域の防災と消火設備に関する勉強会があった。

もっとも 案内は「放水銃勉強会」

講師は、豊島区内に本社がある消防防災会社の中央理化工業㈱の営業部長さん。

「地域の防災と消火設備を考える」というレジュメや各種資料を用意してくれていて、「こんなの知らなかった~」という新しい知識を得る事が出来た。

木造密集地域・不燃化特区の地域の防災をどうするのか、防災設備の整備は住民にとって緊急的なテーマだ。

東池袋の超高層ビル街によるビル風、消防車が入れない細街路が網の目のように走り、古い木造住宅が連続する街。火災の延焼を食い止めるのは大変な地域だ。

その中で、街の中に放水銃を設置し火災の延焼を抑えようというアイデアが生まれ、放水銃の勉強会開催につながった。

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2012年より東京都内では、消火栓の地域防災での使用が許可された。消火栓は道路にあり本来は消防隊が使うのだが、東京消防庁はスタンドパイプを使った初期消火を紹介している。上の写真が「スタンドパイプ+媒介器具+消防用ホース+無反動槍」の組み合わせ。

このセットには、消火栓蓋を開ける器具も付き、消防用ホースも細く軽い、開口の転落防止対策も考えてある優れもの。

これなら多少訓練すれば 地域住民が初期消火に参加できるだろうが、成人男子が主体でないと扱いは大変かもしれない。

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スタンドパイプの後ろ側に写っていたものの正面写真が上記の写真で、これは「街かど消火栓」という簡易水道消火装置で、ありそうで なかった水道水を使った消火装置。

すでに性能評定を取得している。

どうもホース先端のノズルに特徴があるらしいが、これなら子供、女性、元気な老人でも初期消火に参加できるように思える。

その他に、「街かど消火栓」をリュックに詰め込んだ「街かど消火 ハリアー」というコンパクトな商品もあって、消火設備も色々とあるのを知って、とても新鮮だった。

いずれの商品も水道水、消火栓という既存インフラ依存の消火設備。

確かに低コストなのだが、いざ大震災の時に都市のインフラは果たして大丈夫なのだろうかという疑問がよぎる。

東京都は、大震災でも70%は断水がないと言っているのだが、にわかには信じられない。

それにして今回の勉強会は、地域の防災と消火設備について考える良いきっかけになった。  “地域の防災と消火設備” の続きを読む

TAF倶楽部 会員登録受付中

TAF倶楽部は、有料会員制です。

会員用サイトの記事を見たり、データーのダウンロードが出来ます。(抜粋までは非会員も閲覧できます)

ブログに記載した一般的な記事以上に 詳細かつ具体的事例に基づいた記事を週一、二本掲載していく予定です。

TAF倶楽部会員様には、その記事に対する質問(コメント蘭の記載・閲覧)やその他の建築関係の質問にも対応いたします。

尚、非会員の方には「お問合せ専用フォーム」からのメールにてのみ質問等に対応するように変更させていただきました。

今後、会員限定で、当社の方から記事の更新・イベントなどを記載したメールマガジン(不定期)を送信する事やオフ会を開催する予定です。

会員パスワードの有効期限は半年及び1年間です。

TAF倶楽部の会費は半年会員3,000円(月500円)で、1年会員5,000円(月417円)とがあり、それぞれ一括前払いとなっています。

会員登録の詳細は、上記固定ページの「TAF倶楽部」にて御覧ください。

ERI 3,000万円でTBTCを子会社化

5/14 指定確認検査機関の日本ERI㈱が、同じく指定確認検査機関の㈱東京建築検査機構(TBTC)の株式を取得し子会社にすると発表した。

http://www.j-eri.co.jp/news/data/new285.pdf

ERIは、国土交通大臣指定でTBTCは関東地方整備局指定の指定確認検査機関。

取得金額は3000万円、ERIの議決権所有割合は76.9%と発表されている。

ということは、資本金1億8千万円で設立した会社が、現在では3900万円としか評価されなかった・・・。

TBTCは、平成13年5月に清水建設が、建築確認業務に参入するため設立した会社で、当時ゼネコンが建築確認代行業務に参入する初のケースとして注目を浴びた。

TBTCの資本金1億8000万円のうち、清水建設が43.3%、オリックス・キャピタルが19.4%、残りをその他10社が其々出資していた。

建築着工件数の減少・停滞で指定確認検査機関の経営状態が芳しくないところが増えていると聞く。

TBTCも数年前から業績が悪化し人員整理・縮小していた。発表されていた決算書でも赤字が続いていたが、ついにERIに身売りした? それとも買ってもらった? それとも・・・

これから指定確認検査機関の業界再編に拍車がかかるのだろうか。

既存の建築物に対する緩和~大阪府建築基準施行条例改正

大阪府の建築条例を調べていたら、今年H25年4月に大阪府建築基準施行条例が改正になって、その中で第9条の3(既存の建築物に対する制限の緩和)が追加されていた。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第九条の三 法第三条第二項の規定により第八条の二及び第八条の三の規定の適用を受けない第八条の二各号に掲げる建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
(平二四条例一五二・追加)

これは「増築や大規模な修繕等を行う既存の建築物又はその部分については、避難上の有効性が低下しないにもかかわらず、増築等に伴って既存の避難口誘導灯及び防火戸の仕様を変更させることは過度な負担となることから、当該制限を緩和【第9条の3関係】」ということらしい。

建築ストックの活用に向けて法的整備がなされている。

 

 

龍雲院白山道場

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龍雲院白山道場は、都内に住んでいるのに中々見に来れなかった建物。

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若いかたは、あまり御存知ないかもしれないが「生闘学舎」(1980年竣工・三宅島)で日本建築学会賞を受賞した高須賀晋氏の設計によるもので、もう完成してから30年以上経つのではないだろうか。

*龍雲院本堂・禅道場は1978年竣工

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方形屋根の美しい建物

建築資料研究社からこの建物の図面と写真が掲載された特集号があったはずだが、どこにしまったか、確かに本を買って読んだ記憶だけはある。

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裏側の墓場からの方が 全体のシルエットがわかりやすいかもしれない。

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梅雨の時期だし写真を撮る時間も、腕も悪いが、思い立って妻にわざわざ車を運転して行ってもらって、ようやく龍雲院白山道場に来れた。

今度は 朝早くに内部も見せてもらおうと思う。

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この禅院は、臨済宗円覚寺派につながる歴史ある禅寺。

庭には古い石碑が沢山あった。

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確かな設計と職人の技術に支えられた本当の木造建築のいのちは長い。

建築は、コンセプトや観念で出来上がっているのではない。

この建物は、今になっても細部にわたってみずみずしい力を蓄えている。

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