楳図かずお邸

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仕事で吉祥寺に行ったおり、楳図かずお邸の場所を教えてもらい見に行ってきた。

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道路から駐車スペース分奥まり、大きな木立がさえぎり 紅白の縞模様は目立たない。

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わずかに屋根の上に突き出たトップライトがかわいらしい。

2009年に景観論争で有名になった家だが、この当時も「周囲の目を引くが、景観の調和を乱すとまでは認められない」という東京地裁判決だったが、新築当時より一層目立たなくなった。

今でも 見に訪れる人が絶えず吉祥寺の名所になりつつある。

 

楳図さん宅景観乱さずと東京地裁 赤白ボーダー壁撤去不要(共同通信)
 漫画家楳図かずおさんが東京都武蔵野市に新築した自宅をめぐり、周辺住民2人が「景観破壊だ」として、楳図さんのトレードマークの赤と白の横じま(ボーダー)模様になった外壁の撤去などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(畠山稔裁判長)は28日、「周囲の目を引くが、景観の調和を乱すとまでは認められない」とし、請求を棄却した。
 赤白横じまのネクタイ姿で入廷した楳図さんは判決後、「少し早く春を感じさせてもらった。(今後の近所付き合いは)素直にやっていきたい。多少間を置くのも仲良くする方法で、気を配りながら生活をしていきたい」と笑顔で話した。
 外壁の横じまは約50センチ幅。屋根に設置された赤い煙突状の塔にある2つの丸い窓は、作品の人気キャラクター「マッチョメマン」の目をイメージしたという。
 住民側は2007年、建築工事の差し止めを求め東京地裁に仮処分を申し立てたが、却下されたため提訴。自宅は昨年3月に完成した。(2009-01-28 16:47:48)

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下の写真は 新築当時の楳図かずお邸

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細見美術館 -1

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大阪の実業家・細見家三代の日本美術工芸専門・私設美術館

「京都、岡崎に位 置する日本の伝統的美術のための美術館。建築中央にサンクンガーデンを配置し、それを巡る来館者導線によって、建築の構成をアクティブなものにしている。」

設計:プランテック総合計画事務所

所在地:京都府京都市
規模:地下2階、地上3階
設計期間:1994.3-1995.12
施工期間:1995.12-1997.5
敷地面積:681.42m²
建築面積:392.62m²
延床面積:-
受賞: 第40回建築業協会賞

 

鎌倉市・太陽光発電の業者募集「小中学校の屋根貸します」

鎌倉市も公共施設の屋根を太陽光発電の設置場所として貸し出しを決め、事業者を募集している事を東京新聞が報じている。

行政側が建物の耐震性や景観などの設置条件を整理して募集しているの後戻りが無く良いと思う。

 

小中学校の屋根貸します 鎌倉市 太陽光発電の業者募集

2013年8月17日
 再生可能エネルギーの導入促進に加え、災害時の非常用電源の確保や環境教育など多目的に役立てようと、鎌倉市は小中学校の屋根を太陽光発電設備の設置場所として貸し出すことを決め、事業者を募集している。
 設置場所は市立小坂小、植木小、手広中、岩瀬中の4校の屋上で、面積は計4600平方メートル。貸出期間は発電事業が20年間だが、設備の撤去期間を含めて最長25年間としている。
 使用料は、1平方メートル当たり年額で100円以上。条件として地震などの災害時に停電となった場合、市がこの設備で発電した電気を無償で使用できるほか、蓄電池の併設など効果的な利用や小中学生の環境教育に生かす方策の提案を求めている。
 太陽光発電を目的に公共施設の屋根を貸す事業は、県内では県や横須賀市、小田原市が導入している。鎌倉市では、260カ所の公共施設を対象に貸し出しを検討したが、屋上が平らで十分な耐震性、風致地区などの建造物の高さ規制といった設置条件を満たす四校を選んだ。
 すでに開催した説明会には9社が参加。9月12日に募集を締め切り、プロポーザル方式で選定し、10月中旬に事業社を決定。学校の冬休みか春休み期間中の設置工事を見込んでいる。
 市環境部は「緑の多い古都・鎌倉のイメージと、環境にやさしいエコを重ねたPR効果で、積極的な応募を期待したい」と話している。 (斎藤裕仁)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20130817/CK2013081702000144.html

排煙設備の異なる室の区画 @ 福岡県

「福岡県建築確認申請の手引き」(2010年追補版)に記載されている、H12年建告第1436 号第4号ハの「壁及び天井の室内に面する部分」「その下地」の取り扱い。

令第126条の3の規定による排煙設備を設置した部分と同告示適用部分相互間の防煙区画の取り扱いを示している。

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H12年建告第1436号第4号ハ(四)を適用しようとする当該室と自然排煙設備室との壁等は、「不燃間仕切り」。出入口は「不燃戸」としている。

告示では出入口の戸の仕様については明記されていないが、最近は東京都内の特定行政庁や指定確認検査機関でも「不燃戸」で指導される傾向が増えてきているようだ。

「注)4」は、H18年に追記された。

排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」@京都市

「京都市建築法令実務ハンドブック」(H24.1.1)で記載されている排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」についての取り扱い。

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「病院や診療所の事務室(会計や相談窓口その他これらに類するもの)は、主たる用途に供する部分に該当します」とある。

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「建築物の防火避難規定の解説(2012)」84頁では、

本告示第四号ハのかっこ書き「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く」については、当該部分の利用用途が特殊建築物としての用途になるか否かをもって判断する。たとえば、物品販売店舗の地階にある事務室等はこのかっこ書に該当しないものと解釈し、本号の適用を受けることができる。

 

排煙設備の異なる室の区画 @ 神戸市

「神戸市建築主事取扱要領(第2版)」(H24.8.18)で排煙設備の異なる室の区画について取り扱いを定めている。

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例えばオープンな管理スペース(ナースステーションのようなイメージ)と廊下。すなわち居室と室の排煙区画はどのように考えるか。

飲食店で厨房と客待ちスペース(ファーストフード店をイメージ)。すなわち居室と居室の排煙区画の考え方など。

実際の設計では、連続的な空間領域は多く とても悩ましい。

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告示第1436号四ハ(4)の排煙緩和居室間の場合、「開口幅の合計が1.8m程度までの場合、防煙垂れ壁のみとし、扉を設けないことができる」としている。

ということは、

神戸市ではファーストフード店の厨房と客席の間それぞれの排煙緩和は難しい。

各斜線制限の建築物の適用 @ 東京・江戸川区

東京・江戸川区の「建築基準法等における取り扱い基準」(平成20年7月)で、各斜線制限等のたて格子手摺に関する取り扱いを定めている。

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天空率に対して緩和を認めていないということは、天空率そのものが道路斜線、隣地斜線の緩和であるから二重に緩和する事はないだろうという判断か。

建物劣化診断

既存建物の経年劣化診断は、幾つかの段階に分けて調査を行う。

  • 一次診断~目視や打診調査
  • 二次診断~一次診断では判断しづらい場合に簡易な検査器具を使用する
  • 三次診断~検査部位専用の調査器械を使用する

建物の躯体や仕上材に係わる建築領域と空調・換気、給排水、電気等に関わる設備領域の二つに大別できる。

又、各診断部位には下記のようなものがある。

  1. 建物全体の現況調査(たわみ、柱・壁の傾斜、地盤の不動沈下等)
  2. 躯体診断(ひび割れ、躯体劣化状況の確認)
  3. 建築設備診断
  4. 外装タイル・モルタル剥離診断
  5. 防水診断
  6. 外装塗装診断
  7. 劣化診断総括

四号建築物における準耐火構造の層間変形角の取扱い

防火地域内に建築基準法第6条第1項第4号建築物(木造住宅)を建築する場合、構造を準耐火構造にすることによって、100m2未満であれば建築可能となる。

木造2階建てで準耐火建築物(イ準耐)とする場合の層間変形角の確認はどうするか。

層間変形角の確認要求は施行令109条の2の2で規定されており、令第10条の確認特例の条文には該当しない。

令109条の2の2

法2条第九号の三イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りではない。

確認申請の4号特例は、施行令第46条について免除されてはいない。

この事について特定行政庁や指定確認検査機関では、どのような取扱いがされているだろうか。

  1. 層間変形角の計算書を添付させる。
  2. 必要壁量の1.25倍を満たしている壁量計算書の添付を求める。
  3. 必要壁量の1.25倍を満たしている旨明記させ、構造審査は行わない。

「2」か「3」が適用される場合が多い。

準耐火建築物の「防火設計指針(平成5年6月25日)」p73では、木造軸組工法の場合として「一般的に層間変形角が1/120 と1/150程度の差であれば・・・・・木造軸組工法については、施行令46条に定める必要壁量に1.25を乗じた数値により設計すればよい。」と記載されている。

【覚書】法定耐用年数と経済的耐用年数

経済的耐用年数とは、建物がその使用目的に適応して、充分に使用目的を満足できうる年数をいい、物理的耐用年数とは異なる。 経済耐用年数は、法定耐用年数とは、まったく違った年数になる。

木造  軽量鉄骨  鉄骨    RC   SRC

法定耐用年数   22年   19年   34年   47年   47年

経済耐用年数   20年   20年   35年   40年   40年

木造住宅で改築工事などして経済的耐用年数が延びていると判断される場合は、次のような考え方をするそうだ。

25年の経済的耐用年数が過ぎて、30年経っているにもかかわらず、改築等により今後も充分使用出来、経済的価値が認められる場合には、今後何年くらいの使用に耐えうるかを判断し、その年数を経過年数に加えて、全経済的耐用年数を求めることになる。

今後8年位の使用に充分耐え、経済的価値もあると判断された場合は、経済的残存耐用年数は8年と言うことになり、全経済的耐用年数は38年(30+8=38)となる。 経年による建物価格修正率は、8÷(30+8)=0.21と言うことになる。

ここで「今後何年ぐらいの使用に耐えれるか」という判断を、遵法性調査+劣化診断+修繕経費の算出などの調査を不動産鑑定士等と協力して行っている。

中古建物等を購入する場合や又融資をする場合は、遵法性調査+劣化診断+修繕経費(緊急及び長期)の算出等を組み合わせた調査を事前に行うのが賢明である。

例えば昨今では、建物の完了検査済証がない物件にはテナントが入居するのを躊躇したり、売買時に非常に不利になる。経年変化により建物の劣化が進んで耐用年数を下回るのではないかと危惧する建物もある。 歴史的・文化的に価値がある建物もあるが、それらの指標はあまり評価されてこなかった。

いずれにしても数字上の耐用年数ではなく、より実態に即した耐用年数の設定が望ましい。

女子栄養大学駒込キャンパス

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JR駒込駅から5分ほど歩くと女子栄養大学駒込キャンパスがある。

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耐震補強だらけの校舎

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校舎の配置

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またもや学食でA定食(420円)を食べた。

鳥と烏賊ゲソのフライだからか680Kcal

尚、学食は一般には開放されていない。女子栄養大学の学食でランチができるのは役得のようなもの。

【覚書】地震PML

地震PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による「予想最大損失額」のことで、アメリカの火災保険で保険情報の一つとして生まれた概念。

日本では1966年(昭和41年)の家計地震保険の創設以来、総支払額限度額の設定根拠としてPMLが用いられており、保険制度運用上重要な指標となっている。

PMLは元来保険業界で使用されてきた概念だが、建設業界や不動産業界にも広がっている。

損害保険業界では、地震保険の引受業務や保有契約のポートフォリオのリスク管理にPMLが用いられている。PMLの値としては、国内の損害保険会社では再現期間500年に相当する予想損失が用いられている。 海外の損害保険会社では再現期間200年または250年に相当する予想損失が用いられる場合もある。

建設業界で用いられるPMLは、「再現期間475年相当の地震動の大きさにおける90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」が一般的に用いられている。

不動産業界で用いられるPMLは、「対象施設あるいは施設群に対し最大の損失をもたらす再現期間475年相当の地震が発生し、その場合の90%タイル非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」か、或いは、「リスクカーブから読取った再現期間475年における予想損失額」の双方が用いられている。

一般には、建物の耐震性が高いほどPML値は小さいと判断されている。10%以下では「軽度な損害で耐震性には問題なし」とみなされる。

15%または20%を超えた場合は、「地震リスクを軽減する措置を講じる必要がある」と判断される。(ただし、耐震性が低い建物でも、地震危険度が低い場合にはPML値も小さくなる。)

不動産の証券化では、PMLが20%を超えると融資にも影響がでてくる。格付けの低下や銀行などの金融機関から融資を受けることが困難になるため、耐震補強工事や地震保険への加入が検討される。

【具体例】

現時点で新築すると100億円かかる建物があったと仮定すると、その建物の存在する地点に対して予想される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が最大10億円かかると予想されるときには、その建物の地震PMLは10%(最大損失額10億円÷100億円)となる。

【計算方法】

建築物の築年、構造、用途を設計図書と実地調査により調べ、また過去起きた地震の震度、震源の深さ、地盤、断層の位置を調査した上で独自の計算方法に基づき算出する。

【地震PMLレポートの形式】

通常はエンジニアリングレポート(建物診断レポート)に包含される形で地震PMLレポートが提出されることが多く、特に統一されたものはないが、下記の構成となっていることが多い。

所在、建物の概要/算出PML値/周辺で起きた過去の地震とその地点で予想される最大震度/周辺の地盤の状況/周辺の断層、活断層の状況/その他(付属資料など)

脱法ハウスの調査・途中経過 @ 国交省

脱法ハウスについて国土交通省と地方公共団体により調査が進められていたが、7/30国土交通大臣会見の質疑応答の中で、途中経過が明らかになった。

違反の疑いがある物件が398件で、そのうち32件は建築基準法違反が判明して是正措置が行われていると発表された。

違反の疑いのある物件の大半は東京に存在しているらしいが、現状では法的なガイドラインが明確ではないので、明らかに違法と結論をだせないものも多いらしい。

太田大臣会見要旨
2013年7月30日(火) 10:56 ~ 11:13
国土交通省会見室
太田昭宏 大臣

質疑応答

(問)いわゆる脱法ハウスについて、6月に国土交通省の方から都道府県の方に情報収集ですとか違法物件の検査等の要請が出たと思うのですが、その要請に対する現状はどのようになっているのでしょうか。
(答)6月の中旬にしっかり調査をすると、そして各地方自治体と連携を取るということを申し上げたと思います。
違法貸しルームは、建築基準法に違反をしている、火災時に多くの居住者に危険が及ぶということから、国土交通省としましては何よりも居住者の安全を確保するということが最優先である、違反の是正を求めていくというのが基本です。
これまで国土交通省と地方公共団体の調査の結果、違反の疑いがある物件として398件を把握したところであります。
特定行政庁において消防部局と連携しながら必要な立入調査等、順次進めているところです。
その結果、32件について建築基準法違反が判明して、是正措置が行われているというところです。
その他の物件につきましても違反が判明し次第、速やかに是正措置を講ずるようにしたいと思っています。

また、予防的な対策も必要だということで、違法貸しルームが更に拡大をしないようにということを考えまして、7月12日付けで、マンション管理業団体に対して情報の提供などの対応を依頼しました。
また、7月19日付けで建築士、建設業、不動産業の各関係団体に対して違法貸しルームへの改造行為に関与しないなどの通知を致しました
今後、会員各社への周知などを更に行って頂くこととしているところです。
現状はそうした状況にございます。

http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin130730.html