「法令に基づく申請」@行政不服審査法

「法令に基づく申請」は、行政不服審査法第2条で不服審査の対象となる「不作為」についての定義として 規定されている用語だが、「法令に基づく申請」についての明確な定義はない。

「申請」については、行政手続法第2条で以下のように定義されている。

「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を 付与する処分(以下「許認可等」という。)を
求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされ  ているものをいう」

ここから「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」と考えられる。

ここで法令、条例や細則等に基づく各種の届出が「法令に基づく申請」にあたるかどうかは議論が分かれるところ。

建築確認申請で言えば、例えば「中高層予防条例」。

これは建築関係規定ではないが、お知らせ看板=標識と報告書を提出する。条例によって規模で期間を規定しているが、例えば確認申請受付の30日前に提出するとか、何月何日に確認申請を提出してくださいと副本に記載される。またその日付を確認して指定確認検査機関は受付するようにしている。

建築関係規定ではないが行政と指定確認検査機関の紳士協定で、さも関係規定のように運用されているのが実態だ。

行政は、中高層予防条例は関係規定ではないと言う一方。実際には関係規定と同様な運用を建築主、設計者、指定確認検査機関に強いている。

これをダブルスタンダードという。

【覚書】ホーリズム(Holism)

ホーリズム(Holism)とは、ある系(システム)全体は、それの部分の算術的総和以上のものである、とする考えのことである。あるいは、全体を部分や要素に還元することはできない、とする立場である。

すなわち、部分部分をバラバラに理解していても系全体の振る舞いを理解できるものではない、という事実を指摘する考え方である。部分や要素の理解だけでシステム全体が理解できたと信じてしまう還元主義と対立する。

全体論と訳すこともある。

役場の食堂@都庁

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都庁第二庁舎の 建築指導課で省エネの届出を提出し、その足で16階の環境局に行き建築物環境計画書を提出。

環境計画書は、一箇所毎に記載事項の確認と添付書類の事前チェックが丁寧に行われて、結構時間がかかった。

16階からエレベーターで降りるとき 昼にはまだ少し早かったが4階の職員食堂に立ち寄る。

ニュートウキョウで肉もやしラーメン・醤油味(490円)を食べる。

味はまあまあ。もやしが多かった。

都庁第二庁舎の駐車場代金は二時間弱で800円。

建築病理学の構築

「建築病理学」とは、1993年国際建築協議会で「Building Pathology」として定義され、

  1. 既存建物の欠陥の同定、調査、診断
  2. 診断された欠陥の経過予想
  3. 補修設計とその監理
  4. 補修建物のモニタリングと評価(機能、性能、経済性)

を主要な内容としている。

イギリスでは、改修の検査業務を請け負う134年の歴史を持つ公認資格「RICS」がある。

木造の分野では、一般社団法人・住宅医協会や岐阜県立森林文化アカデミー等で体系化して技術者の育成を図っている。

自分は業務としては、木造にほとんど関わっていないのだが、現在、「住宅医スクール2014・東京」を受講している。

月1回24講座+特別講義8講座を受講して実践的な調査を行い報告して認定されないと「住宅医」という称号は授与されないという。今時、粗製濫造ではないかと思われるような資格が氾濫しているなかで気骨あふれるセミナーの内容だと思ったのが受講の動機である。建築病理学を木造分野で体系化しているというので、そのカリキャラムの構成にも関心があった。

自分が業務として関与しているのは、ほとんど特殊建築物だし、鉄筋コンクリートや鉄骨造だから、そちらの総合的な診断には大いに関心があったが、住宅医セミナーのカリキュラムは、木造住宅の「リノベ+エコ」というような内容となっている。

住宅医セミナーでは、建築法規の内容が薄いと思っているが、木造住宅が主要な対象となっている事から仕方ないのかも知れない。

ただ、木造建築でも住宅からグループホームやシェアハウスへの用途変更、検査済証の無い増築等も事案として増加してきているので、もっと建築法規に触れるべきだろうと思った。

私が関わっている特殊建築物(RC・S)の増築・用途変更では、建築法規は必須であり、その分野の業務(調査・許認可)だけでプロジェクトに招聘されることが多い。

ストック活用と言っても、細分化した建築技術を統合する「総合診療医・ドクターG」ような人材を育成する「建築病理学」を学問的に構築をするべきではないかと考えるこの頃である。

旧巣鴨村・大塚天祖神社

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大塚天祖神社は豊島区の旧巣鴨村の鎮守様

JR大塚駅北口で御神輿に出くわした

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豊島区は江戸時代の村域では

武蔵国豊島郡上駒込村、巣鴨村、雑司ヶ谷村、下高田村、

長崎村、新田堀之内村、池袋村の7村で構成されていた

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大塚天祖神社の神楽

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旧巣鴨村は、現在の住所で言うと巣鴨1丁目~5丁目、西巣鴨1丁目~4丁目、北大塚1丁目~3丁目、南大塚1丁目~3丁目、上池袋1丁目、東池袋2丁目~5丁目

豊島区全体では、129の町会があるのだけれど

御神輿を見ていると、元気な町会がうかがい知れる。

天祖神社の祭礼に際して、子供神輿なども含めると100ぐらいの神輿が出たのではないかと思われるが、写真にあるような宮入した神輿はわずか。

再開発の影響で古くから住んでいる住民は街を離れざるを得なくなり、こういう伝統的な祭礼が維持できなくなりつつある。

シロアリの生態@住宅医スクール2014

「防蟻対策の実務~シロアリ駆除と予防法の事例」と題する阪神ターマライトラボ代表の水谷隆明氏の話を聞いてきた。

住宅医スクール2014の一講座

シロアリの生態から始まり駆除や予防法について、まとまって専門家から話を聞くのは初めてだった。

ヤマトシロアリ、イエシロアリ、アメリカカンザイシロアリとそれぞれ生態が異なり、それぞれに応じた駆除方法や予防法があるとの事。

「シロアリは多数の個体によって集団(コロニー)を形成していますが、各々の個体が各々の役割担いながら高度な社会生活を営んでいます。
この各々の個体を階級(カースト)といいます。
シロアリは集団生活を行い、親が子を育て、成長しても共同生活を行い大きな集団となっていきます。
 生態学的にみると『真社会性』と言われる状態です。これは下記の3つの特徴を有しています。
 (1) 同じ種類の複数個体が協同して子供を育てています。
 (2) 生殖を行う個体と生殖を行わない個体がいます。
 (3) 親世代と子世代が共存しています。」(阪神ターマライトラボのサイトより)

 

駆除にしても予防法にしても、ただ薬剤を散布すればいいというものではなく、シロアリの家屋への浸入パターンを読み、適切な方法で対応するということをパワーポイント100枚ぐらいで丁寧に説明してもらい、シロアリに対する認識が変わった。

点検できる高さの床下を確保して定期的な点検ができるようにする等、薬剤に頼らないシロアリ対策・設計上の工夫が必要とのこと。

アカデミックな視点を持つ実務者の話しは面白い。阪神ターマライトラボでは、シロアリを飼育し生態や薬剤効果を今も実験中との事、詳細は、以下の阪神ターマライトラボのサイトに詳しく掲載されている。

http://homepage2.nifty.com/hanshin-termiteslabo/index.htm