旧大阪商船

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旧大阪商船は、大正6年(1917年)に建てられた

大阪商船門司支店を修復したもの

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タイルと石のラインが明確なデザイン

八角形の塔がとても美しい

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当時は、この門司港から一か月に台湾・中国・印度・欧州

に60隻もの客船が出港していたとのこと。

往事の活況ぶりが伺える

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今、1階は門司デザインハウスとギャラリー

2階は出光美術館・門司の特別展示室となっている。

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旧門司三井倶楽部

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 北九州市に日帰り出張だった。

朝5時に家を出て日が変わる前に家に到着

写真は門司港レトロ地区にある旧三井倶楽部

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大正10年に三井物産の社交倶楽部として造られた

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ハーフティンバー様式(木骨様式)

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背面から

重要文化財に指定されている

木の文化

私事ながら、中学生の頃からの感心事に考古学・古代史があった。建築という極めて実利的な職業についてしまったが、高齢になりリタイヤしたら考古学・古代史の研究をしたいと思っていた。のだが、未だ実務からは離れられず、たまにそれらの本を眺めているに過ぎない。

もっとも出張のたびに、御朱印帳を片手に神社を巡るのは続けている。

ということで思い出したのが日本書紀の「木」に関わる一節

日本書紀第一巻の素箋鳴尊(スサノオノミコト)がヤマタノオロチを退治した後の部分で、素箋鳴尊はこの国には船がないからそれをつくるためにといって体の毛を抜いてまいた。

顔のひげをまくと杉。

胸毛をまくと檜。

尻の毛は槙。

眉毛は樟になりました。

そして「杉と樟は、この二つの木は浮宝とせよ。檜は瑞宮をつくる材料とせよ。 槙は青人草の奥津棄戸の棺をつくる材料にせよ。また食料としての木の実をたくさんまき、植えよ、とおっしゃった」

浮宝とは船のこと。瑞宮は立派な建物。青人草の奥津棄戸は墓所のことで、日本書紀が出来た頃には、すでにこうした木の使い方が知られて定着していたと思われる。

続いて「その言葉を守って、素箋鳴尊の子供である五十猛命、大屋津姫命、 □(※木辺に爪)津姫命らは木の種をたくさんまきました」という文があり、この一段前のところにも「たくさんの樹種を持って天から降りた五十猛命が、筑紫からはじめて、すべて大八州国にまき増やしていって、とうとう国全体を青山にされた」とある。

大八洲国とは日本のことで、素箋鳴尊とその子供の神々が日本中にさまざまな木の種をまき、木の生いしげった国をつくったとある。山はさまざまな木からなり、それぞれが異なるものだとすでにみんなが知っていて利用していた。木やその使い方に関しては、こんなに古くから豊かで深い知識に裏づけられた文化があった。

ただ奥津棄戸(おくつすたえ)の、本来の意は、死体遺棄による葬法を表しているものであり、一般民衆の死体が遺棄されていた事による(考古学上においても、古代日本において一般人は墓を築いた形跡はなく遺棄された状態である)

「吾妻鏡」弘長元年(1261年)2月29日条には、幕府が関東諸侯において「~死屍(しし)を路地に弃(す)つる事を禁制すべし」と定めている事からも、死体遺棄が中世前半の庶民にとっても一般的な行いであった事が分かる。

最近読んだ伊藤忠太「日本建築の発達と地震」によれば、古代「家に死者が出来れば、その家は汚(け)がれたものと考へ、屍(しかばね)を放棄して、別に新しい家を作ったのである。奥津棄戸といふ語は即ちこれである。」とある。

スクラップアンドビルドの思想は、中々根深いところにあるのかも知れない。

各地の景観条令を集めている

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全国各地の景観計画・条令に関心があり出張に出掛けるたびに景観関係の資料を集めている。上は京都市で購入した「京都市景観計画」という冊子

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京都市の都市デザイン課でもらった「建築物等のデザイン基準」(京都市サイトからPDFでダウンロードもできる)。京都市では大きく8地区の景観整備地区を設けている。山ろく型美観地区・山並み背景型美観地区・岸辺型美観地区・旧市街地型美観地区・歴史遺産型美観地区・沿道型美観地区・市街地型美観形成地区・沿道型美観形成地区であるが、歴史遺産型美観地区は、さらに11地区に細分化されている。

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上は、市民向けのリーフレット

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上は金沢市のまちづくり条例・景観関係の冊子。景観関係の条令を概括しているような冊子があれば欲しいという注文に、市の担当職員が探し出してきてくれた。

年に何度も顔を出していると、若い職員とは結構顔見知りになる。

ところで

空間デザインや建築形態を理解する上で、建築家・クライアントの意志は、決定的な要素だが、それらも建築を巡る社会システムに影響されてきた。

近世以降は法令が直接的な規制を与えてきている。例えば「梁間規制」は新築される建築の規模を一定限度に抑制するものだし、都市防災を目的とした屋根材等の指定法令は数々ある。

現代では、建築基準法とともに景観法・条令は、建築を巡る社会システムとして極めて重要な影響をあたえるものだと思う。

しばらく各地の景観条例を収集することは続く。

「京町屋の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針(増訂版)」@(社)日本建築構造技術者協会関西支部

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京都市役所で売っていたので購入。

帰りの新幹線で概略目を通してみたが、建築基準法の成立(昭和25年)以前にその多くが建てられた「京町屋」の実証的研究に基づいているので中々面白かった。

平成15年に「京町屋耐震調査」が行われ、約30軒の京町屋を対象に詳細な検討が行われた。「京町屋」は、伝統的な軸組構造だが、下記のような構造的には幾つかの既存不適格箇所が生じている。

  • 基礎:建築基準法施行令第38条第2項及び第4項、鉄筋コンクリート基礎は敷設されていない。
  • 構造耐力上必要な軸組等:施行令第47条、土壁が主体であり壁量を満たしていない
  • 継手又は仕口:施行令第47条、補強金物は用いられていない
  • 筋かい:施行令第45条、筋かいは用いない
  • 土台及び基礎:施行令第42条、土台及び基礎が敷設されていない。また敷設されていてもアンカーボルトで敷設されていない。

ここで既存不適格は構造的欠陥ではない。あくまでも現行建築基準法の仕様規定を満足していないという事である。

社寺仏閣を始めとした伝統的軸組構造の新築・増築には、性能規定型の設計方法である「限界耐力計算」を用いるのは以前から知られていたが、この本は木造の限界耐力計算を詳しく解説し、耐震改修方法を説明している。

京都三条通りを歩く -5

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   京都文化博物館・別館(旧日本銀行京都支店)

  東側

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建物は煉瓦造り

設計は辰野金吾とその弟子長野宇平治による。

1906年(明治39年)に竣工し、

1965年(昭和40年)まで日本銀行京都支店として使用された。

1969年(昭和44年)国の重要文化財に指定。

建築面積884.4m2(別館本体)・181.0m2(旧金庫棟)

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別館内部は見る時間がなかつた。

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格式あり

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別館西側

この辺りは地下鉄烏丸御池駅から歩いた方が近い

ところで、この三条通りに面する一帯は、

商業地域・防火地域・容積率400%・建ぺい率80%

職住共存特別用途地域・三条通界わい景観整備地区(歴史遺産美観)

屋外広告物第三種地区に指定されている

これから西側の烏丸通りに面する新風館は以前見たことがあるので

烏丸通りから西側も今度ブラブラしてみようと思う。

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それにしても京都の「田の字地区」は中々面白い

京都のお寺や神社もいいけど、

「田の字地区」は魅力がいっぱい詰まってる。

京都三条通りを歩く -4

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日本生命京都三条ビル

1914年(大正3年)に辰野・片岡建築事務所の設計

によって建てられた旧建物の一角を残して

1983年(昭和58年)左側部分を建て直した。DSCF1632_R

1914年(大正3年)の、このレトロな部分が登録有形文化財となっている

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煉瓦/石張り2階建て

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1983年(昭和58年)に増築された部分のエントランス

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増築部分エントランスの上部

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背景は、1983年(昭和58年)増築部分

京都三条通りを歩く -3

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  昼食を兼ねて一休み

チャイナカフェ・柳華(ryu-ca)

柳と竹に出迎えられて石畳のアプローチを抜けると

モダンな空間が広がる。

とてもハイカラ中華料理店

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2階はイタリアンレストラン

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冷やし坦々麺を食べた。

スイーツとか中国茶のメニューも充実しているようだ

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こんな現代的な商空間の建物も

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勿論 こんな京町屋もあちこちに

そういえば蕎麦屋さんが目についた。

京都の人は蕎麦が好きなんだろうな

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京町屋あり、レトロあり、モダンありの

たまんない空間が連続している

京都三条通りを歩く -2

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家邊徳時計店(登録有形文化財)

1890年(明治23年)に建てられた木骨レンガ造り2階建。

1階の三連アーチ。

二階は少し奥まっている。

全体に赤煉瓦が黒く変色していて、歴史を感じる佇まい

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三条通から少し横道に

京都デザインハウス

2009年にできた安藤忠雄建築研究所設計の「NIWAKA(俄)ビル」

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旧不動貯金銀行三条支店〔現SACRAビル〕

関根要太郎・日本建築株式会社の設計

1915年(大正4年)12月
煉瓦造り3階建て

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正面のこの雰囲気は、大正初期に流行した

ウイーン・セセッションの影響を受け

直線幾何学的なデザイン

当時の銀行は、ずいぶんモダンな建物を作ったものだ。

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京都三条通りを歩く -1

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 京都市役所から寺町商店街を抜け、三条通りをブラブラしてみた。

そこにはガイドブックには、あまり載っていない、

大人の空間が展開されていた

レトロな建物と現代的な建物が織りなす景観

上質な店舗

にぎわいのある界隈があった。

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1928ビル(旧京都大毎会館)は、

武田五一の設計により1928年(昭和3年)に建築された。

アール・デコ風の鉄筋コンクリ-ト造3階建で、

毎日新聞の社章に由来するバルコニーの形状や

玄関左右のランプカバ-の意匠に特徴がある。

1998年までは毎日新聞社京都支局として利用され、

現在はギャラリー・レストラン・多目的スペースとして活用されている

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タリーズのカフェテラスの正面がこの外壁

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住所:京都府京都市中京区三条通御幸町海老屋町、

同区三条通御幸町東入弁慶石町

京都市役所本館

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役所調査の為に京都市役所を訪れました。

午前10時半に市役所の担当者のアポを取っていたので

朝6時に自宅を出て東海道新幹線で移動

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京都市役所は、武田五一が意匠設計を監修した建物で、

東半分は1927年(昭和2年)に、

西半分は1931年(昭和6年)に完成しました。

 東西に長くシンメトリーの外観、

縦に長いアーチ状の連続窓など、

横のラインと縦のラインを組合わせた変化に富んだ庁舎。

現役の市役所であり京都の顔でもあります。

 中央に時計塔を持つ鉄筋コンクリート造り4階建て。

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東側・ ホテルオークラ側

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正面玄関

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それにしても京都は暑かったですね。

午後には30度を超えていたようですが、

 市役所職員によると、まだ序の口で

あと一か月もすると本格的な「京都の夏」を迎えるとか

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1階正面ロビー

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京都市役所本館 東半分1927(昭和2年)/西半分1931(昭和6)年
設計 : 武田五一、中野進一、京都市営繕課
施工 : 松村組・松井組・山虎組
京都府京都市中京区御池通河原町角

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「建物等の適正な維持管理を促進する条例」@豊島区

東京都豊島区は、竣工時に完了検査済み証を取得していなかった戸建て住宅を救済する「建物等の適正な維持管理を促進する条例」をH26年3月に制定した。所有者から申し出があった場合、工事着手時の建築関連法規に適合しているかを調査し適合していた場合は適合通知を発行する。検査済み証がないことから売却や賃貸が進まず、空き家化することを防ぐのが目的と当時報道がなされた。

この1年前に出来た条令について豊島区の新庁舎に出かけて建築指導課で資料を貰って来た。

(建築基準法令に関する調査)

第12条 区長は、建物等の所有者等が、建物等の現況を把握し今後の適正な維持管理に役立てるために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物で、平成11年4月30日以前に同法第6条第4項に規定する建築確認済証が交付されており、同法第7条第1項の規定による完了検査の届出又は同条第5項に規定する検査済証の交付がなされていないもの(適正な維持管理が行われていない状態の建物等を除く。)について所有者からの申し出に応じて、現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定(同法第6条の3に相当する従前の規定にある建築物の建築に関する確認の特例に関わる建築基準法令の規定は除く。)に適合しているかを調査し、その結果を所有者に通知するものとする。

2 所有者は、前項の規定に基づく申し出を行うときは、規則に定める図書、書類等を添えて区長に申し出るものとする

3 区長は、現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定に適合するかどうかの結果を通知することができない正当な理由があるときは、その理由を記載し所有者に通知しなければならない。

要点をまとめると

  • 建築基準法の四号建築物(木造1、2階住宅)に限定している
  • 平成11年4月30日以前に建築確認を取得しているもの
  • 規則に定める図書・書類等を添えて申し出る→調査→結果通知

この条令の施行規則で定められている図書は、現況調査書/付近見取り図/配置図/各階平面図/床面積求積図/建築面積求積図/二面以上の立面図/地盤面積算定表/敷地面積求積図/採光計算書/室内仕上表/換気設備の仕様書/有効換気量計算書とあり、建築確認申請を新規に提出する場合とほぼ同様の設計図書が必要となる。建築確認申請書の副本が無い場合は、調査復元しないとならない。また現況調査書は、既存不適格建築物調書の場合の現況調査書とほぼ同じ調査をを行わないとならない。

これらの図書を添付し豊島区に調査を依頼して通知まで約2~3か月の期間が必要との事だった。実質的調査は豊島区から建築士事務所協会に依頼するらしい。また建築士に知り合いがいない場合は、専門家派遣制度があり初回のみ無料とのこと。

これだけの経費のかかる調査をし図書を作成し申請して適合通知が出たところで、この通知をもって「工事完了検査済証」に代わるものではなく「増築」等の確認申請には使えない。条令制定の際、国交省に相談して駄目と言われたらしい。

あくまでもこの条令の第12条に定める申請は、不動産の流通化の為であって増築等の確認申請の為のものではない。ということで条令ができて1年で第12条による申出は一件もないそうだ。

これだけの調査と図書を作成するなら建築基準法第12条第5項報告するのが賢明な方法だろう。それより問題は、建築主が増築申請の為に費用を捻出できるかどうかにある。

としまエコミューゼタウン・豊島区新庁舎 -2

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「豊島の森」と命名された10階の屋上庭園

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一応 水(せせらぎ)も流れています

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人が休んでいるが飲食はできない

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屋上庭園の面積は810㎡とあるが、あまり広く感じない

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坪350万のブリリアタワー池袋の住居から見おろされる

役場の食堂@東京都庁

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またも 都庁第ニ庁舎4階のニュートーキョーで昼食

Bセット定食 ・ブリの塩焼きを麦ごはんで(620円)

12時直前だったので座れたが、さすがに12時を回ると

昼食をとろうとする行列

知人と食事をしながら喋っていたが、早々に席を立ち

都庁の外で珈琲

一級建築士定期講習

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5月の中旬に受けた一級建築士の定期講習

今日、講習の修了書が届いた

前回より終了考査の点数が悪かった

何だかあっと言う間に三年だなぁと思っていたら

半年前倒しで講習を受けていた。

それにしても定期講習の三年は短い。

五年ぐらいでも良さそうに思う。