「聖地巡礼 ビギニング」内田樹×釈徹宗

思想家・武道家の内田樹さんと浄土真宗本願寺派・如来寺住職、相愛大学教授の釈撤宗さんの対談集ですが、どこか部屋の中で静止した状態で対談するのではなく、実際に聖地を巡礼し、つまりを移動しながら対談したものをまとめた珍しい形式の対談集です。

聖地巡礼プロジェクトの目的は、「霊的感受性を敏感にして霊的なものの切迫を触覚的に感じる事」と書かれています。つまり五感のレーダーを研ぎ澄まさなければならないのだと思います。

私にとって聖地巡礼と言えば、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼で、それを目指して、色々と資料を集めて準備していた時もありました。フランスからピレネー山脈を超えスペインを横断する巡礼路は、一か月以上かかり、最低でも徒歩で100Km以上歩かねばなりません。そんな体力はないからと、考古学的関心から日本の社寺仏閣を回り始めてしまい最大の目標から少し遠のいていますが、諦めたわけではありません。

しかし この本に書かれている日本の聖地巡礼も めちゃくちゃ行きたくなってしまいました。

この「聖地巡礼 ビギニング」の第一回は、ことし「真田丸」で有名になった「大阪・上町台地縦走」です。「かすかな霊性に耳をすませる」と添えられています。上町台地は南北に強い地脈を持ち、突端は生駒山と東西に一直線にあり、見える縦軸と心象的な横軸がクロスするという都市デザインが古代よりあったことを知りました。

内田樹さんが「大阪は本来霊的なセンターであり、それが都市としての力を賦活(活力を与える事)していたはずでしたけれど、世俗の力によって本来の霊的エネルギーが枯渇している」と書いています。大阪は、最も世俗的な人と政党に長く地方政治を担わせていますが現代的箱物やカジノでは復活は難しいでしょうね。

第二回は「京都・蓮台野と鳥辺野~異界への入口」です。「死者との交流」の地が京都の街の中にあったのは、まったく知りませんでした。これは、絶対行かねばならないと思いました。

第三回は「奈良・飛鳥地方~日本の子宮へ」で三輪山と大神神社です。「どの神社が一番好きか」と聞かれたら「大神神社」と答えていたので、「霊的トポス(場所)には透明感がある」というのは共感できました。私が今までで強い透明感を感じたのは大神神社と上高地でした。奈良は情念の南部、ロゴスの北部と言いますが、奈良南部は原日本の風景を感じるので大好きな土地です。

「出かけよう! 宗教性をみがく旅へ」

クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス 建築確認取消し判決

2016年11月29日、東京地方裁判所で建築確認申請が取り消された横浜市金沢区の地下室マンションの概要について記載しておきます。新聞関係の掲載記事はリンク切れになりつつあるので。

【概要】

名称 :  クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス・ブライトガーデン

クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス

当該マンションは、第一期二次の販売を中止しています。

所在地 :   神奈川県横浜市金沢区六浦五丁目地内

地域・地区 : 市街化区域、第一種低層住居専用地域、22条地域、第1種高度地区、宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、緑化地域
建ペイ率 : 50%・40%
容積率 : 80%

設計監理 : 荒川建設工業(株)

建築確認 : 国際確認検査センター㈱

売主 :  株式会社 ワイ・エフ・エム

【関係記事】

横浜市金沢区 地下室マンション

【長屋】千葉県建築基準法施行条令

【千葉県建築基準法施行条令】

第八節 長屋
(木造長屋の形態等)
第四十二条 木造建築物等である長屋(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。以下「木造長屋」という。)は、六戸建て以下としなければならない。ただし、主要構造部を準耐火構造としたものについては、十二戸建てにまですることができる。
2 木造長屋の地階を除く階数は、二以下としなければならない。ただし、政令第百三十六条の二に定める技術的基準に適合し、かつ、次の各号に定めるところによるものは、その地階を除く階数を三とすることができる。
一 延べ面積(主要構造部が一時間準耐火基準に適合する準耐火構造である部分の床面積を除く。)は、五百平方メートル以下とすること。
二 各戸が重層しないこと。
三 地階部分は、主要構造部(階段を除く。)を耐火構造とすること。
3 前項第一号及び第二号の規定は、知事が当該建築物の構造及び敷地の状況により安全上及び防火上支障がないと認める場合は、適用しない。
一部改正〔昭和五二年条例四一号・平成三年二一号・五年二八号・一二年七五号・一五年六一号・二七年五一号〕
(出入口)
第四十三条 長屋の各戸の出入口は、その一以上が道に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する長屋については、この限りでない。
一 六戸建て以下の長屋で、その出入口が、道に通ずる幅員二メートル以上の敷地内の通路に面するもの。ただし、六戸建て以下の木造長屋で、地階を除く階数が三のものにあつては、その出入口が、道に通ずる幅員三メートル以上の敷地内の通路に面するもの
二 耐火建築物又は準耐火建築物で、その出入口が道に通ずる避難上有効な敷地内の通路に面するもの
2 階段等のみにより直接地上に達する住戸にあつては、その階段口(当該階段等が地上に接する部分をいう。)を出入口とみなし、前項の規定を適用する。
一部改正〔昭和四六年条例一五号・五二年四一号・平成三年二一号・五年二八号・一五年六一号〕
(内装)
第四十三条の二 階数が二以上の耐火建築物又は法第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物以外の長屋は、最上階を除く各階の天井(回り縁、竿さお縁その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料でしなければならない。
追加〔平成三年条例二一号〕、一部改正〔平成五年条例二八号・一二年七五号〕

【長屋】京都市建築基準法施行条令

【京都市建築基準法施行条例】
(長屋)
第6条の2 都市計画区域内にある長屋は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 法第23条に規定する木造建築物等である長屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)は、5戸建て以下で、かつ、階数を2以下とすること。ただし、令第136条の2各号に掲げる技術的基準に適合する場合には、階数を3とすることができる。
(2) 前号の長屋の側面には、隣地境界線との間に50センチメートル以上の空地を設けること。ただし、隣地境界線が、公園、広場その他これらに類する空地に接するときは、この限りでない。
(3) 各戸には、便所及び炊事場を設けること。
2 前項の長屋の各戸の主な出入口は、道路(法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けた長屋にあっては、当該長屋が当該許可の内容に適合するためその敷地が接しなければならないとされた道又は通路を含む。第2号において同じ。)に面して設けなければならない。ただし、主な出入口が次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 2戸建てで敷地内の幅員2メートル以上の通路に面するもの
(2) 耐火建築物又は準耐火建築物で各戸の界壁が耐火建築物にあっては耐火構造、準耐火建築物にあっては準耐火構造であり、かつ、両端が道路に通じる敷地内の幅員3メートル以上の通路又は一端が道路に通じる敷地内の幅員3メートル以上、長さ35メートル以内の通路に面するもの
(3) 公園、広場その他これらに類する空地に面するもの
(昭54条例24・追加、昭63条例30・平5条例6・平7条例12・平13条例11・平27条例32・一部改正)

【長屋】大阪府建築基準法施行条令

【大阪府建築基準法施行条例】
(長屋)
第六条 都市計画区域内の長屋は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 各戸の主要な出入口は、道路(法第四十三条第一項ただし書の規定による許可を受けた長屋にあっては、省令第十条の二の二第一号に規定する空地、同条第二号に規定する公共の用に供する道又は同条第三号に規定する通路を含む。以下この号において同じ。)に面すること。ただし、長屋が次のイ又はロに該当し、かつ、各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員三メートル以上の敷地内の通路(イに掲げる長屋にあっては、道路から各戸の主要な出入口までの長さが三十五メートル以内の通路に限る。)に面する場合は、この限りでない。
イ 床面積の合計が三百平方メートル以下のもの
ロ 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの
二 桁行は、二十五メートルを超えないこと。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、この限りでない。

【長屋】神奈川県建築基準条令

【神奈川県建築基準条令】
(長屋の出口)
第 19 条 長屋の各戸の主要な出口は、道に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 主要な出口から道に通ずる敷地内通路の幅員が 3 メートル(2 以下の住戸の専用の通路については、2 メートル)以上である場合
(2) 周囲に公園、広場その他の空地がある場合
(長屋の構造等)
第 20 条
3 階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物又は政令第 115 条の 2 の 2 第 1 項の技術的基準に適合する準耐火構造とした準耐火建築物とし、4 階以上の階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物としなければならない。ただし、重ね建て長屋の用途に供する部分のない建築物にあっては、準耐火建築物又は政令第 136 条の 2 の技術的基準に適合する建築物とすることができる。

2 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が 600 平方メートル以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

3 長屋の各戸の界壁の長さは、4.5 メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造若しくは形状又は周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合は、その界壁の長さを 2.7 メートル以上とすることができる。

4 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を 2 面以上の外壁に設けなければならない

【長屋】東京都建築安全条例

【東京都安全条例】
(長屋の主要な出入口と道路との関係)
第五条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員二メートル以上の敷地内の通路に面して設けなければならない。
2 木造建築物等である長屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)にあっては、主要な出入口が前項の通路のみに面する住戸の数は、三を超えてはならない。
(昭二八条例七四・昭三〇条例三一・昭三五条例四四・昭四七条例六一・平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

足立区議会「東京都建築安全条例に基づく長屋規制の見直しを求める意見書」全会一致で可決

以前より、その安全性が問題になっていた「重層長屋」。

都内では、足立区、世田谷区、練馬区などで「大規模な重層長屋」の計画や建設が進められています。

足立区西竹の塚2丁目に建設中の重層長屋の建築確認の取り消しを求める審査請求が提出されました。今後、足立区建築審査会で審議がされます。

12月22日、東京都建築安全条例の規制を強化するよう求める意見書が足立区議会本会議で全会一致で可決されました。

東京都建築安全条例に基づく長屋規制の見直しを求める意見書
当区において、現在、道路や避難経路の安全性を考慮しない複数の大規模長屋計画が予定され、建築工事が進められている。この状況は、震災時や火災時において長屋居住者や隣接住民の避難及び消火活動に困難をきたし、地域の安全を脅かしている。
このため、隣接住民より建築確認の取り消しを求める建築審査請求が提出されるとともに、地域住民からは建築確認の取り消しを求める要望書も提出されている。
しかしながら、「東京都建築安全条例」には、準耐火建築物の長屋に対する戸数制限などの定めがなく、今後もこのような長屋が多数建築されることが懸念される。安全な長屋計画を誘導するためには、都条例の規定整備が不可欠である。
よって、足立区議会は東京都に対し、良好な住環境の整備を図るため、東京都建築安全条例の見直しを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成28年12月22日
議長名
東京都知事あて

足立区・東京都建築安全条例に基づく長屋規制の見直しを求める意見書

足立区竹ノ塚の重層長屋の接道は、行き止まりの法42条2項道路で現況幅員は1.8m~1.5mほどしかないとの事です。(下図・黒い線)

この法42条2項道路が接道する やや広い道路は法42条1項1号道路で、足立区道路台帳では、幅員5.4mほどしかありません。

建設中の建物が62戸(32戸と30戸の二棟)と大規模で、居住者は100人を超えることが予想されます。

近隣商業地域、容積率300%、建ぺい率60%、第三種高度地域、準防火地域、日影規制5-3時間、測定高さ4m、景観計画区域(一般)となっています。

東京都安全条例では準耐火建築物の長屋の戸数制限はありませんが、もともとこれほど大規模な重層長屋を想定した法整備ではありませんから、その安全性・防火性などについて地域住民が心配するのは当然だと思います。

赤丸部分が建設地で東武スカイツリーライン・竹ノ塚駅から近い立地です。

建築法からの考察は、さらに資料が集まり現地を見てから詳しく書くことにしたいと思います。

いずれにしても重層長屋については、社会問題化することが求められています。

*12/25 記事を修正しました。

「立原道造の夢見た建築」種田元晴著

「今時、立原道造を取り上げて本にした人がいるんだ」という驚きと敬意をもって、この本を読んでみました。

『詩人・立原道造の建築家としての思想を解読。自然豊かに書かれた透視図から「田園」を志向する建築感を始めて浮かび上げさせる』との内容説明がされています。

立原道造についての著作は過去にも多く、全集も出ていますし、その中には図面やスケッチ、透視図の類も収集掲載されています。著者は学部卒論の時から立原道造を調べていて、関係者の本も丁寧に拾われて立原道造の世界を探求されていますが、全体の印象は、過去の著作類からの「よくできたトレース」という感じを受けました。

それでも全集を読んだことがない、詩人・立原道造を知らないという建築分野の方が立原道造に近づくための入門書としての完成度は高いと思います。

私は、中学生の時に立原道造の詩に出会いました。多感で純粋な中学生には衝撃的な詩でした。高校生に入り、すでに勤めていた姉に頼み「新建築」を定期購読し様々な建築や建築家の存在を知りました。その一方「詩作」に励んでいました。

私にとって立原道造は、初恋の人のようなものです。

憧れの人であり、手繰り寄せて思想を分析する事など思いもよりませんでした。立原道造の詩と建築は、一体不可分で分離して考えることは出来ないと思います。

立原道造は、誰よりも先に花開き、誰よりも早く散ってしまった花です。

わずか24歳。

戦争の時代を生き抜いたら、侵略戦争を賛美し国威発揚の戦争詩を書いていただろうか。田園主義を捨て古典主義的建築を設計していただろか。

そんなことは誰もわかりません。

石本建築事務所を休職してからの北から南への旅は、軍国主義が闊歩する時代にあって、きれいなまま死するための旅立ちにも感じているのです。

自由学園明日館公開講座「日本近代住宅史」-2

自由学園明日館公開講座「近代日本住宅史」の2回目の講座は、同潤会の江古田木造分譲住宅(30戸)の中で唯一現存している国登録有形文化財・佐々木邸の見学会でした。

今回の見学会での写真撮影は自由でしたが、ネット(ブログ・SNSなど)では公開しないという約束になっていますので、代わりに日大芸術学部の写真を掲載します。

参加者32人が4班にわかれ、神奈川大学の内田青蔵先生や佐々木邸保存会の能登路先生らの説明を受けながら建物の内外を見させていただきました。

建物は内外部の細部にわたり意匠が施されており、中々見応えがありました。

コンクリートの基礎の高さが400mm、広縁床から地面まで600mmありました。

市街地建築物法施行細則(大正9)では、第17条で「居室の床の高さは一尺五寸以上」とあります。又第19条で居室の採光面積は1/10以上という規定がありますが、これらは充分確保されているようです。

もうすでに行われているのかどうか聞き忘れてしまいましたが小屋組み・基礎(床下)調査をしてみたいという思いに駆られました。

基礎に設けられた床下通気口が幅600mmと広めで効果的な位置に配置されていました。

洋間の天井高は、一番高い部分で床から2730mm、客間などの和室天井高は2570mmありました。

台所は復元されたと聞きましたが、流し台の幅で広い出窓があり、開口部も高さがあるので明るくて使いやすそうに思えました。

戦前の住宅では、よく「日光室」という名称が出てくることが多いのですが、当時結核は、太陽の陽にあたると良いと言われていたらしくサンルーム、広い広縁、日光室というのを住宅に取り入れることが流行だったというのは、新しい知見でした。

尚、佐々木邸について詳しく知りたい方は、『受け継がれる住まい :住居の保存と再生法』住総研「受け継がれる住まい」調査研究委員会 編著、柏書房、2016年刊の中で紹介されていますので、読んでみてください。

内田青蔵(神奈川大学教授)、小林秀樹(千葉大学大学院教授)、祐成保志(東京大学大学院准教授)、松本暢子(大妻女子大学教授)の各先生が執筆されています。

同潤会の勤人向分譲住宅事業 -1

自由学園明日館公開講座「近代住宅史」で知りえた同潤会の勤人向分譲住宅と当時の建築法である市街地建築物法施行規則について調べてみました。

今度、昭和8年に建てられた江古田分譲住宅(30戸)の現存する住居を見学させてもらう予定なので、その予習みたいなものです。

なんと築83年の住宅ですね。残っていてくれてありがとう。感謝、感謝です。

既に神奈川大学の内田青蔵教授の研究などで発表されていますが、一次資料にあたる主義なので、まず昭和17年に発刊された「同潤会18年史」の勤人向け分譲住宅に関連する部分だけ読んでみました。

昭和3年に横浜市斎藤分町及び山手町に30戸、昭和4年東京市赤羽及び阿佐ヶ谷に30戸の分譲住宅を建設し、公募したところ「一般中産階級の異常なる歓迎を受け、希望者殺到して数十倍の多さに達する状況であった」と書かれています。

同潤会の勤人向分譲住宅は、東京、神奈川に合計20ヶ所、524戸建設されますが、昭和13年に「日支事変の影響を受け資材難に災害せられ、一時中止するの止むなきに至ったのである。」と書かれています。

東京市江古田及び横浜市斎藤分は土地付き分譲建売住宅、その他の18ヶ所は借地でしたが、借地年限は大体20年を標準としていて建物の返済が終わるとき借地の権利義務も同時に譲受人に移動することになっていたようです。

「同潤会18年史」には、この事業の平面計画、配置、付帯設備についての特徴が文章で書かれていますが、言葉だけでは理解しずらいので、この事業の分譲住宅を紹介している本を見つけたので読んでみました。

「便利な家の新築集」(婦人之友社刊・1936年・昭和11年)の中に「中流向け同潤会の分譲住宅」として昭和8年に竣工した大田区雪ヶ谷の一住宅が紹介されています。

敷地は約120坪、建坪35坪で将来の増築を考慮した配置になっています。

基礎の高さが地上1尺2寸(360mm)とあります。市街地建築物法施行規則(大正9)第17条には、居室の床高は一尺五寸以上(450mm)とありますが、その頃の主流は掘っ立て柱型式ですから、基礎の立ち上がりをコンクリート系にしているのは先進的だと思います。当時、基礎の高さは法的な規定はありませんから、かなりグレードの高い、戦後の住宅金融公庫の融資基準につながる設計方針だと思います。

その他、住まう人に寄り添った細やかな配慮ある設計が散りばめられています。

「押入れの床は、湿気を防ぐために、二重の板張りにして、その板と板との間に、フェルトを入れてあります。」「台所の天井のすぐ下には、湿気脱きの小窓を設けています」「台所の出窓を大きく取ってあるのは、台所の中を明るくするためにも、空気を乾燥させるためにも、また、洗い物を乾かす棚として使用するためにも、非常に便利」(流し台の給水栓先に出窓をとらず、流し台に対して90度の位置に出窓を取っています)等々

この雪ヶ谷分譲住宅の中の建坪31坪の場合、15年返済すれば自分のものなると書かれています。ちなみに当時の貨幣価値は良くわかりませんが、住宅料+借地料+経費で毎月36円弱の返済です。

2016年12月17日に神奈川大学の内田青蔵先生から御教授いただきましたところ、昭和9年大卒銀行員の初任給が月70円だそうです。ただ今の大卒と戦前の大卒では、その社会的地位がだいぶ異なります。また昭和7年の板橋区にあった賃貸住宅(3室)の家賃は月12円だったそうです。

自由学園明日館公開講座「日本近代住宅史」-1

今日は、自由学園明日館公開講座「日本近代住宅史」の1回目の講義でした。

講師は、神奈川大学の内田青蔵教授。

題目は「同潤会の住宅 1 -アパートメント・ハウス事業を中心に-」

同潤会については断片的な知識しかなかったので、設立の事業目的や内容を系統的に知りえることができ、とても有意義でした。

とりわけ同潤会以前の東京市の公的集合住宅の存在や、普通住宅事業としての戸建て住宅分譲は、新たに知りえた知見でした。

建築法制という側面だけで近代日本の歴史を追いかけていると視界が狭くなるので、全体像を把握するために時々内田青蔵先生のような建築史家の講義を聴くと新鮮な知見を得ることができます。

講義は満員御礼。

一時間半の講義予定が、ほぼ二時間になり、それでも話が足りない熱のこもった講義でした。

今回は、特別に夕方4時から講義だったので帰る頃には真っ暗でした。

夜の明日館は、室内外とも見たことが無かったので、かえって遅くの講義時間で良かったです。とりわけ夜間の室内の照明は、雰囲気がありとてもよかったです。

今度、ナイトツアーが月に一回程度あるようなので来てみたいと思います。

第二回目の講義は、現存している同潤会の戸建て分譲住宅の見学会で、今から楽しみにしています。

写真は、受付

「ムーミンバレーパーク」2019年春グランドオープン!

小さな発見に満ちた北欧時間の流れる森と湖「メッツァ」・かねてより埼玉県飯能市に建設が予定されていたムーミンのテーマパーク。12月6日開園スケジュールやパーク内施設についてプレス発表がありました。

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北欧のライフスタルを体験できる「メッツァビレッジ」2018年秋開業
ムーミンの物語を主題としたゾーン「ムーミンバレーパーク」2019年春グランドオープンと二回に分けてオープンするそうです。

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【画像は、メッツアサイトから】

「メッツァビレッジ」は、「本質的なこころの豊かさの発見」をコンセプトに、「挑戦」「創造」「共有」「解放」「探求」「想像」という6つの体験価値を提供する施設になるそうです。

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「ムーミンバレーパーク」には、ムーミン屋敷はもちろん、水浴び小屋、エンマの劇場、海のオーケストラ号、おさびし山の天文台などが設けられ、ムーミン原作の物語世界をたっぷり楽しめるものになるそうです。

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又、メッツァビレッジには宿泊施設やグランピング施設が用意され、滞在してゆっくり楽しむこともできるようです。

詳しくは、下記のメッツア公式サイトで

メッツア

東京の地形を感じながら・・・

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昨日は天気も良かったので、事務所から小石川後楽園まで自転車で往復しました。

往復8km強の道程です。

自転車初心者なので、出来るだけ平地を走り負荷がかからないように国土地理院のデジタル標高地形図を見ながらルートを考えます。豊島区の台地から春日通りの尾根をくだり後楽園へ、帰路は神田川沿いに江戸川橋に進み、そこから護国寺方面の緩い坂道を登り、豊島岡に帰ってくるコースです。

結構 汗もかきました。

しかし、時間さえかければ皇居周縁や銀座まで、自転車で遠出できるという自信がつきました。

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小石川後楽園では、雪吊りという冬支度が始まっていました。

「検査済証のない既存建築物等における取扱」の改訂検討が進む

検査済証のない既存建築物の法適合性の確認については、平成26年7月に国土交通省より「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況業務のガイドライン(以下、「ガイドライン」)が公表され、指定確認検査機関が調査者になることができることが位置付けられました。

国交省に登録した指定確認検査機関は、31社(平成28年11月28日時点)です。

現在、国交省では「ガイドライン」の改訂に向けて検討が進められているそうです。改訂内容は、チェックリストの詳細化、調査方法、調査範囲の明示、指定確認検査機関の役割の明確化等が行われる予定で、「技術的助言」を発出する予定と聞きました。

これ先立って国交省が平成27年12月に全国425特定行政庁/450特定行政庁にアンケート調査をしたところ、「ガイドラインに基づく法適合状況調査の活用を図っているか」という設問に対して「あまり活用していない」が279特定行政庁65.6%という結果でした。

「活用されない理由は」

  1. 相談された実績事体がない
  2. ガイドライン以外の調査方法で既に法適合状況調査に対応しているため
  3. 具体的な調査方法が明記されておらず、不明確な部分が多い等

弊社は、指定確認検査機関勤務の経験も踏まえて、国交省「ガイドライン」以前から、全国の特定行政庁で個別に調査方法や調査箇所などの打合せを行い「2」の「ガイドライン」以外で直接特定行政庁に申請し検査済証のない既存建築物の増築・用途変更の申請を行ってきました。

一方、大阪府内建築行政連絡協議会(以下、「大連協」)では、「ガイドライン」ができる8年前である平成18年5月に「既存建築物の増築等の法適合性の確認取扱い要領」(以下、「取扱要領」)を制定し、各特定行政庁において既存建築物の増築、改築等を行う場合の法適合性の確認を行っていました。

「取扱要領」は、4回の改正を経て平成27年6月1日改正版が最新ですが、調査部位や調査方法が明確になり、書式等も統一されており実務に則しています。関西圏では、この「取扱要領」が浸透しています。

しかし法適合性チェックや申請手続きなどの具体的運用については各特定行政庁の判断にゆだねられていたようで、特定行政庁・指定確認検査機関の役割分担のあり方を踏まえ、既存建築物の法適合性の確認方法や審査方法における法的課題や審査リスクについて整理・検討が始まっているようです。こちらも来年には、改訂版が出てきそうです。

「検査済証のない既存建築物の増築等」は、「ガイドライン」に沿った「登録指定確認検査機関」しかできないという誤ったセールストークをする審査機関もあるようですが、そんなことはありません。

全国的視野に立ってみると、登録指定確認検査機関による「ガイドライン」調査は、一つの方法でしかありません。

「大連協」の改訂作業は、とても注目しています。

「食・栄養」領域のブログを公開しました。

かねてより準備中でした「統括サイト」と「食・栄養領域サイト」を公開しました。

統括サイトURL  「てら・アソシエイツ」

http://tera-associates.com/

食・栄養領域サイト URL 「ばばりんち」

http://tera-associates.com/food/

食や栄養に関する御相談をいただければ幸いです。

お問合せは、各サイトの「お問合せ」フォームより「送信」ください。