2017年を振り返って

【丸ビルから東京駅】

2017年は、秋から仕事が集中してしまい 落ち着いて本を読んだり、ブログに投稿する時間が取れなくなりました。

「忙しい」の「忙」は、「心をなくすこと」と申しますが、昔の人は良く言ったものだと感心します。

2018年も、体調に留意しながら業務を進めていければ思っています。

今年のブログ更新はこれで終了とさせていただきます。

今年1年間のご愛読に感謝いたします。ありがとうございました。

来年も引き続きご愛読のほど、お願い申し上げます。

来るべき新たな年が、皆様にとって良い年でありますように

尚、年末年始は休まず営業中です。寝ていない限りはメール、電話での相談・問い合わせに対応しています。

【師走の東京駅・丸の内】

横浜元町・空のポケットに夢ばかり詰めこんで生きていた

何だか慌ただしい年末に横浜の元町に出かけてきました。

海が近いせいか風が冷たく感じます

元町は好きですね。

ファッションは、東京とはちょつと違うセンス

「空のポケットに夢ばかり つめこんで生きていた」

矢沢永吉の「チャイナタウン」の一節が思い浮かびます

このところ車窓からの風景など全く目に入らず、爆睡して移動する日々でした。

来年からは止めたいと思う事

爺さんが、どうどうと地下鉄の車内でお握りをほうばっているのは、みっともないから止めよう。

PCをしながら椅子で座ったまま寝るのは、かえって疲労が残るから止めよう。

頼まれても直感的に嫌だなと思う仕事はしないでおこう。

自然の光を浴びる事

自然の光を浴びることで

人体の骨や歯の形成に必要なビタミンDは、太陽の紫外線がコレステロールを変化させる事でおよそ必要な半分の量をまかなっている(残り半分は食べ物から)ビタミンDが不足すると骨や歯が弱くなったり疲れやすくなったりする。

午前10時から午後3時の日光で、少なくとも週に2回、5分から30分の間、日焼け止めクリームなしで顔、手足、背中への日光浴をすることで十分な量のビタミンDが体内で生合成されると書かれている。

また汗をかくことで、新陳代謝や体温調節といった機能を活発にさせる。

日の光が脳の活動を引き起こし体内時計の調節を行う。調節がうまくいかないと生活のリズムが乱れて慢性的な体調不良を引き起こすと言われている。医者に聞いたところ自律神経失調症や不眠症治療などでも、適度な日光浴が勧められているとの事だ。

家の前を、近くの認可保育園のおチビちゃんたちが保育士さんに連れられて歩いていく。

校庭の無い保育園。照明さえあれば窓からの採光など減らしていいのだとの意見が建築界の中でも散見する。

二人の孫がいる爺になったからこそ思うことは、孫達が健やかに育つために、やっぱり校庭の無い保育園や自然採光を減少させる法令の改正には賛成できない。

 

「安藤忠雄展・挑戦」国立新美術館

ちょつくら時間を取って国立新美術館に行ってきました。「安藤忠雄展・挑戦」を見に。

とりわけ 野外展示場に作ってしまったこの実物大の光の教会は見ておきたいと思っていました。

今日は冬空だったせいか、カラーで撮影してもモノクロの世界なんだけど、かえって良い写真が撮れたように思います。

安藤忠雄の生涯を回顧するような作品展になっています。学生時代に安藤忠雄の講演会に行ってから40年近く経ちますが、安藤忠雄は、ずっと挑戦し続けてきたということに感心しました。

パートナーは、安藤忠雄の作品の持つスパンとか比率が私の設計した建物と似ていると言います。今は設計をしていませんが昔は少ししていた事があるので。私はどんなものでも日本的な表現になってしまうのですが、安藤作品も要素をそぎ落としていくところとかが近似しているとか。コンクリート打放しの建物は1件しかやっていないのですが知らず知らずのうちに安藤忠雄に影響をうけていたのかなぁ~。学生時代は磯崎新一辺倒だったのに。

久しぶりに設計してみても良いかなぁと思うことがあります。

冥土への土産に。

あっ冥土には行けないかもしれないけど・・・

型式認定住宅のリノベーション

型式認定住宅(100㎡を超え)を用途変更して学童保育所にしたいとの相談があった。学童保育所は児童福祉法に規定されているので特殊建築物で、100㎡を超えているのなら用途変更確認申請が必要。

ところで確認申請と工事完了検査済証はあるの?と聞いたら、確認はあるが検済は調べていないとの事。まずそれを調べてからねと言っておいたら後日検済がない事が分かった。

学童保育所側は、型式認定住宅の所有者と既に賃貸借契約を締結し借りているらしい。資料を送ってもらったところ確認申請に添付されいる図面と現状は平面の外形は変わらないが、屋根と室内の間取りが変わっている。

学童保育所側は、型式認定住宅のメーカーは工事費が高いと言うイメージを持っているらしく、あくまでも知り合いの市井の工務店に依頼したいとの事。

検済の無い型式認定住宅の用途変更確認申請が出来るかと問われた。

理論的には、手続き的にも技術的にも可能だと答えた。

ただし型式認定住宅はブラックボックスで技術的内容も構造図も構造計算書も非公開。メーカーと型式認定機関しか詳細は分からない。これを一般構造として検証するには、どういう構造フレームになっているのか調査し構造図を起こす。鉄骨溶接部等の検査をして構造計算を行い必要なら補強工事が必要となる。

調査費と構造図・構造計算検証や申請手続きで相当な費用がかかるし、補強工事が発生した場合、事業者としてそれらの費用を受忍できるのかと問うた。

型式認定住宅メーカー曰く「うちの案件はうちでしか直せない」と言っているそうで「全面リフォームなら請け負う」とか。

メーカーしか直せないという事でもないが、クローズドシステムである型式認定住宅の案件は費用から考えて型式認定住宅メーカーに依頼した方が良いだろう。

学童保育所側は、賃貸契約の解除を申し立てるそうだ。

建築物の計画変更

建築確認申請を受け工事途中の建築物が、建築主の都合で建物用途等が変更になることがある。

建築基準法では建築基準法施行規則第3条の2の各号に掲げる軽微な変更について規定し、それ以外の物は計画変更確認申請を必要とするとしている。

その計画変更が建物全体に及ぶとき、例えば物販店で確認申請を取得していた建築物が工事途中で旅館業に用途を変更する場合、階数が変更になる場合(階数が増加)、構造を変更する場合(基礎工事中に上部構造が変更になる)等は、計画変更確認申請で済むだろうか。

このあたりの事は明文化した取扱いは、あまり見られない。

長崎県建築主事会議の「建築確認を受けた建築物の計画変更等の取扱い要領」(平成27年10月30日)に建築確認を受けた建築物の計画変更の取扱いについては、軽微変更届、計画変更確認申請、確認再申請の三つに分類し取り扱うものとしている。

その中で当初の確認申請を取止め新たに確認申請を行うものとして

  1. 建築確認を受けた建築物と大きく異なる建築物を計画しようとする場合(大きく異なる建築物であるかどうかの判断は、計画に継続性があるかどうかの観点から行い、原則として確認済証の交付した者の判断による)
  2. 階数が増加する建築物を計画する場合
  3. 建築物の構造を変更する場合

以上の三つを挙げている。

リノベーションに関わる仕事をしていると色々な案件の相談が持ち込まれるが、確認再申請か否かというのは指定確認検査機関の権限を越えていて建築主事判断が必要だと思っている。

確認再申請となると、あまたある条令や要綱の届出も再提出となることが多い事は予想されるし、工事も一時停止しないとならないだろうから慎重な判断が必要だが、工事が実質的継続しているならまだしも建築確認を受けた後 何年も工事が停止されている場合はどうだろうか。

最近受けた相談では、構造適判制度が施行された2007年(平成19年)6月20日以前に建築確認を受け工事中だった建物がリーマンショック(2008年9月)の世界的金融危機を受け事業計画が中断し、事業主が倒産し工事が停止した案件のリノベーションについてだった。

物販店から全館ホテルに用途を変える場合の手続き上の問題や構造規定の遡及について相談を受けたが、手続き上の問題として10年も工事が放置されていた建物を工事継続中として、通常の計画変更確認申請を受付して良いものだろうか。

もうひとつの問題として建築基準法を遡及させなくて良いのかという問題もある。この10年で建築基準法の構造規定関係もかなり変更されているから現在の規定に適合させるために検討や再計算が必要ではないか。私なら「建築確認申請の取り直し」だと思うと上記の長崎県の取扱いを添付して回答した。

事業主の都合ではなく建築物の安全性が担保されているかどうかから判断するべきだと思う。尚、工事が完了していないので用途変更確認申請はできない。

この場合、大規模な構造の補強工事が予想されるし、その補強工事は現場施工なのでびっくりするぐらいの工事費が予想される。ましてや構造適判が必要ならひとつひとつ厳密な検証が要求され設計者としてはとても手間がかかり、とりわけ構造設計者から泣きが入るだろうと思った。ようするに新築設計の場合の報酬額では出来ないのだ。

フルリノベーションに関わるなら手続き上の問題や建築基準法の遡及。それらが工事費=事業費に大きく影響することは、初期の段階で綿密に予測しておいた方が良いだろう。

「自由とは、必然性の洞察である」(F.エンゲルス)

45年前に読んだ本の1節がふと脳裏に浮かんだ。

コンクリート内部探査機

先日の既存建物の調査で、コンクリート非破壊検査会社が持つて来たコンクリート内部探査機・鉄筋探査機が優れものだった。

 

GSSI社 ストラクチャスキャンSIR-EZ XTという機械。

鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・電線管・空洞・ジャンカ・ひび・クラックの位置や深度、かぶり厚を正確に探査可能な一体型電磁波レーダ方式のコンクリート内部探査機器(鉄筋探査機)。

なんと400万円/台するらしい。能力はハンディサーチ型のものとは雲泥の差。

上の写真は見本だが、ダブル配筋で300ピッチ、かぶり厚もかなり正確な数値。

かぶり厚の調査は今までコンクリートを微破壊して確認していたが、躯体を多少なりとも傷つけてしまう問題があった。こういう優れた機器が登場してきて調査費もコストダウンできる。

既存建物の調査の度に、コンクリート非破壊検査や超音波探傷検査の技術者の人達に教えてもらう事が多く、調査は楽しい。

KEYTEC