「リノベーションの教科書 企画・デザイン・プロジェクト」

最近の大学の卒業設計において、既存建築ストック再生の提案が多くなっていると聞く。一種のブームなんだろうけど、それでも若い人達は、時代を読む力が鋭いところがある。建築ストック再生・活用は これからの日本では避けることができない分野であることは、ほぼ間違いないだろう。

さて この本は近畿の大学で教鞭をとっている6人の先生たちの共著である。「はじめてリノベを学び、取り組むための入門書」とあるように「さまざまな教育機関での講義や実習のテキスト」としての役割を持つている。

いままでテキストとして使えそうなリノベ本が中々無かったが、この本は「理論と実践の座標軸」「建築からまちや地域までという座標軸」そして「新築から改修までを時間軸でとらえる」という立体的で体系だった構成になっていて実務者でも再発見する箇所があり面白い。

とりわけ関西方面の事例については、知らなかったものもあり興味深かった。

また弊社が2014年から2015年にかけて、その業務の一部を担当した「THE SHARE HOTEL HACHi 金沢」が事例として掲載されていた。

弊社は、この建物が工事完了検査済証が無かったために金沢市と交渉し、建築基準適合性状況調査や耐震診断・耐震補強設計を行い、法12条5項報告提出する業務までを担当した。その頃は、国交省ガイドラインも発表される前だったので「検査済証の無い建物のコンバージョンなんかできるのか」と事業者も心配していた。たしか法12条5項報告で「検査済証の無い建物の用途変更」を行うのは金沢市で始めてと言われた記憶がある。リノベの裏には、我々のようなデバイスメーカーがいることも知って欲しい。

これからは、簡単なリノベばかりでなく高度の専門知識を要する建築設計者・技術者を育ていく必要があるように思う。たぶん大学教育もこれから変わっていかなければならないのだろうと予感する。

「よくわかる コンクリートの基本と仕組み」岩瀬泰己・岩瀬文夫著

鉄筋コンクリート造の既存建築物の調査をしていると疑問に思うことが沢山あった。

例えば「コンクリートコア採取」。JIS規格では「一般に粗骨材の3倍以内としてはならない」としており、粗骨材の最大寸法は2cmが一般的だから コアの直径は7cm~10cmとされている。しかし行政の担当者によっては直径10cmにこだわる人もいる。コア採取の技術者や試験所に聞くと3.5cmや5cmでも問題ないと聞いていた。既存の構造体の事を考えたら小さい直径が良い。この本の著者も直径3.5cmでも品質推定できると書く。

またコア採取の位置は、高さ方向のどの位置が適切なのかとか、コンクリートについて知りたかったことが沢山書かれていた。実務経験者が書いた本は、経験に裏付けられていて知恵が溢れている。

以前、両面コンクリート打放しの建物で外壁が孕んだり、垂直方向に壁が傾斜したり、外壁から雨漏りや結露するというので弁護士に依頼され現場を見に行ったことがあった。両面全面コンクリート打放しなのに施工計画書も作らないで施工しており、設計・工事監理者も何一つコミットメントしていない状態だった。協力業者という名の下請けに全面的に依存した施工だった。

遠目にはインスタ映えする建物だが、近くでみるとがっかりするような施工状態だった。

両面コンクリート打放しが難しい施工という認識は工事施工者も設計・工事監理者にも欠落しているような現場だった。もっと関係者は。コンクリートについて勉強して欲しいなと思ったものだ。

この本には、初学者にも読みやすいが学術書にはない楽しみが溢れている。コンクリートが好きになるような本。実務に役立つ本です。

「映画 ドラえもんのび太の月面探査記」

いゃあ~ 実にクオリティーの高い映画でした。

券が余っていると言うので孫娘達が見に行くという映画についていきました。今しか孫娘と映画を見に行く機会はないだろうと思い。

子供用のアニメ映画を見に行くのは始めてだったけど、チラシを眺めていたら脚本が直木賞作家の辻村深月さん。ちょつと興味が湧きました。

ドラえもんの底流にある「愛と平和」「信じる力が僕らをつなぐ」「想像力をはたらかせよう」 いつの間にか忘れてしまった世界観が満ち溢れています。

日曜午後3時に行きましたが、映画館は満席。子供達のパワーがすごかった。大人も楽しめる映画です。

映画ドラえもんのび太の月面探査記

用途変更確認申請200㎡以内は不要・幾つかの危惧

2018年6月の建築基準法改正による施行日(現在未定だが2019年6月27日迄)が迫ってきた。

今まで4号建築の用途変更が少なかったのは、工事完了検査済証が無い建物が多かった事にも起因している。今でこそ全体の完了検査率は90%ぐらいになってきているが20年前の平成10年前までは、完了検査率は40%以下だった。多分4号建築物に限るともっと完了検査率は低いと思われる(国交省資料)。

工事完了検査済証が無い建物は、実態的に違反建築物が多いため違反部分の適法化工事や建築基準適合性調査に一定の費用がかかる。その為個人の費用負担が多額なる事が多く用途変更を断念する場合が多かった。

4号建築は工事完了検査済証が無くても使用開始出来た事。済証がなくても登記や融資を受けれた事。社会の遵法意識が低かった事。戦後の建築基準法等の弱点である「負の遺産」の集積を現在に引き継いでいる。そうして実態的に違反建築物を社会に広く存在させてしまつた。今回の用途変更確認申請対象面積の緩和は、これら負の遺産である「違反建築物を恩赦」しようとしているようにも思える。

何しろ既存住宅の30%は100㎡以下だが、200㎡以下だと既存住宅90%が恩赦の対象となる。そもそも、この法改正は空家住宅対策と言う事だったが、改正基準法では、法第6条第1項第一号の「100㎡」を「200㎡」に改正しただけなので4号建築だけでなく1~4号までの全ての建物に適用される。

200㎡以下は用途変更確認申請が不要になることによって建築設計事務所と指定確認検査機関の業務が一定量減じることは間違いない。

「確認申請は不要だけど遵法性は保つてね」というは、現実的には悩ましい。

最近の事例で、RC3階建てのリノベーションで用途変更変更確認申請等が不要と言う事でインテリアコーディネーターが「絵」を描いた。出来た「絵」はRCの耐力壁がきれいさっぱりなくなり、床に大きな開口があく、文字通り「自由な設計」だった。たまたま関係者が一級建築士が構造安全性を担保してくれないと工事できないと言ったので検証したら、床は補強すれば何とかなるが耐力壁の開口は駄目。

建築業界では、ともすれば「法の規制を受けない」「構造安全性からの解放」「避難安全性の制約を受けない」ことが設計の自由度が高まったと受け止められる。

「違反建築物に恩赦」を与えることで遵法性意識のある建築士、建設業登録をしているような施工者は「建築ストックの活用」に関与できる機会がかえって少なくなるのではないか。

「自己責任」「設計者責任」だけが重くのしかかりそうだ。

私が事業者なら、コンビニ、保育園、ディーサービス、共同住宅、ホテル等の特殊建築物で、その面積に近いものは全て200㎡以下で成立するように、基本設計の見直し用途変更確認申請は不要ととして諸費用の削減、工期の短縮を図るだろう。

建築ストックの活用が増えると手放しで喜んでもいられないのではないかと思った。

ボルトが無い・・・

【3/8 ING】

昨年の秋に着工した荒川区内の多層階住宅のリノベーション。住みながら工事をしていて3階部分と1階部分の内装が完了。これから2階部分と前面増築部分の工事を行うところで、全体をまとめている人、基礎工事、鉄骨工事の人達から施工上の要望を聞きながら打ち合わせをした。

基礎工事の会社の人からはコンクリート量が増えても良いから型枠を単純にして欲しい。鉄骨工事の人からはハイテンションボルトのM16がなく、M20なら少し在庫があるので変更して欲しい旨の要望が出された。M16の入荷を待つと鉄骨建て方が8月以降になるらしい。

ハイテンションボルトが無いということは聞いていたが、現実に自分の現場でも直面するとは思っていなかった。

ハイテンションボルトM16をM20にした場合は、軽微変更で良いのか ?

規則第3条の2を読む限りでは「軽微変更」で良さそうだが確認しておこう。

【BEFORE】

道路側に増築する為にバルコニーや屋上部分の跳ねだし部分を全て解体撤去した。既存サッシも幾つか変更したので外壁は全面再塗装。周囲の建物が「下町色」だから明るい色が良いかな。屋上防水も一部補修してトップコートを塗り替える。

旅館業法の申請に伴う近隣説明会

荒川区内の4階建て住宅を用途変更してホテルにするために旅館業の営業許可を申請中。

昨晩は、その近隣説明会だった。

昨年H30年5月に荒川区は、旅館業法施行条令を改正し、計画標識の設置、近隣説明会の開催、町会長との協定書の締結、フロントへの管理者常駐というような内容を盛り込んだ。知る限りでは都内でこういう厳しい条例があるのは荒川区だけのように思う。他の区ではフロントの代替設備が可能だし、近隣説明会、協定書等を求めてはいない。

建築関係の事を聞かれたら応えられないのでということでクライアントの依頼で参加した。近隣住民からは、予想通り宿泊客による音、エアコン室外機の音、ゴミの収集方法、外部喫煙の有無等々が質問された。

どこでも概ね同じような不安、疑問を近隣住民は持っているが、ほとんどは旅館業法等に規定がない事柄で、事業者側としてもどこまで対応してよいか悩む。

喧々諤々 近隣説明会は2時間にわたった。次週も開催するらしい。

 

【用途」インターナショナルスクール

最近受けた相談で、インターナショナルスクールというのがある。3階建て1000㎡程度の規模である。このインターナショナルスクールの建築基準法上の用途は、「学校」か「事務所」かという問い合わせだった。

インターナショナルスクールについては、現在のところ法令上特段の規定はないが、一般的には、主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられている。

インターナショナルスクール等に通っても就学義務の履行とは認められない。二重国籍者については、「家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき」には、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができるとされている。(昭和59年文部省通知)

インターナショナルスクール等の一部は、学校教育法第83条に基づく「各種学校」として都道府県知事の認可を受けているが、認可を受けていないインターナショナルスクールも多い。

都内の幾つかの行政にヒアリングしたところ認可を受けているものは建築基準法上の用途は「学校」で、受けていないものは「事務所」として扱っていることが多いようだ。その規模については特段の規定は現在のところないようだ。

実質的な移民政策を続けて行くと今後インターナショナルスクールは増加していくだろう。「認可」も「非認可」も中身も外形もさほど変わらない。ある程度の規模でライン引きし「学校」とした方が良いのではないかと思った。