土壌汚染対策法

先日、東池袋の造幣局跡地に出来た防災公園「IKE・ SUNPARK」と「としまキッズPARK」を見てきて思い出したのが「土壌汚染対策法」(土対法)

そう言えば この造幣局東京支局からは、「かつて貴金属地金を精製するために設置されていた製錬工場(昭和 44 年取り壊し)及び貨幣材料を溶解・鋳造・圧延するために設置されていた溶解工場(昭和 54 年取り壊し)の跡地周辺から、基準値を超えるセレンを含む土壌(最大で溶出量基準の 130 倍)及び地下水(最大で溶出量基準の 110 倍)が確認され、その他 2 箇所で水銀を含む土壌(最大で溶出量基準の 24 倍)、3 箇所で鉛を含む土壌(最大で含有量基準の最大 7.3 倍)が確認されました。」(平成 24 年 12 月 27 日・独立行政法人造幣局・「造幣局東京支局の土壌汚染自主調査の結果について」)

https://www.mint.go.jp/about/info/info_environment.html

この平成24年の自主調査のあと、平成28年12月から平成29年月に実施された土対法に基づく法定調査により基準値を超える有害物質が確認され平成29年5月22日に東京都から汚染が確認された範囲について「形質変更時要届出区域」に指定された。その後土壌汚染対策工事を行い2020年9月16日に指定解除されていた。

造幣局東京支局跡地の事を考えていたら、知人から新築する工場で設計事務所から「土対法の届出を工事着手30日前に建築工事施工者が提出してくださいと指示があったが、この届出は建築設計事務所がもっと以前に提出すべき代物ではないのか」という質問があった。

建築主が提出するものだが、プロジェクト全体のスケジュールに大きな影響を及ぼす重要な届出なので、誰が出すかは契約内容にもよるが、建築士なら知っておいて欲しい届出で、建物の設計事務所が単に知らなかったからではないかと意見を述べておいた。

そこで大規模な敷地、工場跡地に建築プロジェクトを計画する場合には、土壌汚染対策法に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」の提出が必要。

・敷地面積3,000㎡以上の場合が対象

・建物を新築する場合でも「形質」の変更にあたり届出が必要。届出提出後に土壌調査命令の発出が判断される。

・新規に土地を購入する場合は、その敷地の過去の使用履歴をよく調べておく必要がある。特に工場跡地の場合や、既存工場内の場合、周辺が工業地帯の場合は、必ず地歴を確認する事