「星をつける女」原宏一著

出張が多いと良い事が幾つかある。

普段読めないような本が沢山読める。日中沢山歩くので夜よく寝れる。汗を書くので必ず毎日1回ないしは2回入浴又はシャワーを浴びるので清潔。朝は7時、夜は18時と規則正しく食事がとれる事。しかし出張から帰ると報告書の整理、他の仕事の連絡等に追われまくる。

4月の関西出張で「星をつける女」原宏一著・角川文庫の二巻がとても楽しく読めた。

もう15年程前になるが、飲食店を経営するクライアントがラーメンチェーン店を展開するということで、内装設計や試作品のモニターとして商品開発に関わったことがある。若いころはラーメンを食べ歩いていた事がクライアントに伝わり試作品の感想を言う機会を与えられたにすぎないが、その時飲食業界・ラーメン業界の仕組みを教えてもらった。

開発スタッフやクライアントが、これぞと思うラーメン店を食べ歩き、麺はどこそこの、スープはどこそこのというと製麺会社が幾つかの試作麺・醤油ダレ・味噌ダレを持つてくる。それにスープを合わせて何処かの店に似通っているがオリジナルな拉麺に仕上げていく。スープのレシピも製麺会社から提供されていたように記憶している。

この本に登場する「麺屋勝秀」の麺やスープ・タレのアウトソーシングは とっくの昔から展開されているのが飲食業界の実情だ。

よく考えれば建築業界もアウトソーシングは当たり前になっている。弊社で行っているような建物の調査の類も、自前で調査チームを編成しているようなところは少数派で、調査専門会社に一括又は部分外注し、自らは現場にいかず出来上がってきた報告書類を整理して提出するところが主流になりつつあるようだ。弊社にも調査専門会社からの営業が多くなった。

飲食業界や食と言った他の業界の問題だと思ったら建築業界にも そのまま当てはまるような問題が散りばめられていて、とても楽しかった。

成田スカイパークイン芝山・オープンセレモニー

昨年 お仕事をさせていただいた千葉県山武郡芝山町の成田スカイパークイン・芝山のオープンセレモニーに行ってきました。晴天下、外部での開催でした。

関西出張から帰宅、自宅で一晩寝て翌朝車で往復5時間のドライブ。ちょつと疲れました。

テープカット

芝山町では初の宿泊施設で農泊体験型です。スポーツ合宿、インバウンド等の宿泊需要に対応できるようになったそうです。これまで小さな民宿・民泊施設しかなかったそうで規模が大きくなると芝山町では対応できなかったそうです。一昨年近接しているゴルフ場のキャディ寮を譲り受け、ホテルに用途変更。検査済み証が無かった建物だったので、成田市で設計事務所を営む知人の紹介で弊社が調査・設計・申請業務を担当しました。オープンセレモニーの参加者をみると芝山町あげてのプロジェクトの様相です。

閉会挨拶をする実川理事

高松

香川県の高松に来ています。

学生時代以来ですから実に40数年振りの訪問です。

JR高松駅の海側の風景ですが、随分高層ビルが立ち並んでいます

学生時代に高松に来たときは 四国村や瀬戸内海歴史民俗資料館、直島の石井和宏さんの幼稚園・小学校・役場を見に来た記憶があります。

今回は ほとんど業務対象の建物しか見ることができませんが、それらの建物はどうなっているか確認してみたい気持ちもあります。

高松→岡山→京都→東京→帰宅一晩寝るだけ→千葉と一週間連続で出張です。

ウッドショック

今朝 住宅系建築会社から速報。

北米産米松・集成材が入荷しない。木材を仕入れている静岡県のプレカット会社から連絡が入り、集成材(横架材)の材質の見直しが必要との連絡。

少し前から、アメリカでコロナ感染による郊外移住で住宅ブームが起り 材木需要が逼迫。木材価格が高騰。中国市場も木材輸入が急増。アメリカと中国という二大需要国に世界の木材が吸い寄せられていると聞いたのは 一ヶ月程前。

2×4材が全く入荷しないらしく、パワービルダー系が使うSPFホワイトウッドの価格が高騰。今後木材供給がどうなるか先行きが不透明。

木造系住宅の新規受注、新築及びリフォームにストップがかかるかもしれない。

それにしても一昨年のハイテンションボルト不足。鉄骨不足。昨年のマスク無し。半導体不足。そして今年のウッドショック。輸入依存の経済構造からの転換が必要だと思う。

現在の木造系建物の設計にも、材料変更に対する柔軟な対応が必要となりそうだ。それと出来るだけ木材使用量を少なくする無駄を減らす設計が必要かも知れない。

「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」

国の機関の建築物については、官公法第11条に基づき、その所管する建築物等を適正に保全することが求められていて、同法第12条には、政令で定める敷地、構造及び昇降機以外の建築設備について劣化の状況を点検させる必要がある。

又、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築基準法第8条によりその建築物の敷地、構造及び建築設備について常時適法な状態に維持することが努力義務となっている。そして建築基準法第12条第2項及び第4項による定期報告が必要となる。

官公法の「点検」と建築基準法の「点検」という二つの「点検」に加えて、官公法第13条第1項に基づく「保全の基準」(安全性・耐久性・機能性)に基づく「確認」がある。

つまり建築物の定期報告よりももう少し広い範囲の調査による点検・確認が必要となる。その為の「ガイドライン」だが、地方公共団体の施設もこの国のガイドラインに従った調査が必要となる。

この調査は「劣化調査」+「法的調査」というようなものだが、法的確認も、建築基準法はもとより、消防法、バリアフリー法、省エネ法、労働安全衛生法、電気事業法、水道法、その他と幅広い分野の調査が必要となる。

例えば省エネ法の現行法への適合状態となると、厳密に考えると既存建築物の省エネ計算をして現行基準との比較をしないとならないことになる。まあ計算までしなくていい場合もあるだろうが。

こうした国のガイドラインを見ていると既存建築物はシングルイシューで解決できるものは少なく問題解決には総合的なアプローチが必要となってきている。

PCR検査受検-陰性

先日 PCR検査を受けました。その結果が届きました。

以下、結果メール

*************

新型コロナ(SARS-Cov2)
PCR検査結果

寺田 様

結果 検出せず(陰性)
検体採取(2021/4/8)

※陰性の結果は、新型コロナウイルス
感染を完全に否定するものでは
ありません。

上記結果であることを報告します。

(報告日2021/4/9)

インターパーク倉持呼吸器内科
〒321-0114
宇都宮市中島町765-1
電話028-653-5969

**********

弊社は定期的にPCR検査を行い陰性であることを確認し、かつコロナ感染対策を万全に行い業務を行っていきます。

換気・換気・換気

北里大学 感染制御研究センター長・花木秀明先生のところで知った情報。

飲食店でのエアコンによる気流の流れを分析したデーター。

真ん中の10人掛けのテーブルの奥の方が陽性者。下流にあたる4人掛けのテーブルの4人中3人が感染し、壁に当たった気流が逆流することで7人掛けのテーブルの7人中2人が感染しています。

感染対策はすぐに落ちる飛沫と空気感染を考慮した換気・気流対策が重要だと言う事が理解できる。

元論文はこれ↓

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321001955?via%3Dihub#appsec4

花木秀明・北里大学 感染制御研究センター長、感染創薬学教授、 感染症専門の基礎科学者

https://kitasato-infection-control.info/

飲食店に時短要請で補助金を出すよりも、強力な換気扇の設置費用を補助するコロナ感染リフォームの方が効果的。空気感染対策には換気が最も重要だと思う。

混構造-1

1階が鉄筋コンクリート造、2階・3階が木造の建築物は、平成19年5月18日に国交省告示第593号第4号(最終改正・令和元年6月25日告示第203号)により、RC部分も木造部分も許容応力度計算が必要となった。

【H19国交省告示第593号第4号の概要】

・地階を除く階数が2又は3であり、かつ、1階部分を鉄筋コンクリート造とし、2階以上の部分を木造としたもの

・高さが13メートル以下で、かつ、軒の高さが9メートル以下であるもの

・延べ面積が500平方メートル以内であるもの

【構造計算の概要】

・RC部分は壁量の確認が必要となり木造部分、RC(WRC)造部分ともにルート2-1相当の構造計算が必要となる

・木造部分の軸組計算

・木造部分の許容応力度計算(2階以上の剛性率6/10以上、2・3階の偏心率15/100以下の確認)

・RC部分の許容応力度計算(1階の偏心率15/100以下の確認)

以上をすべて満たさない場合は、構造適判対象となる。

まあ、新築ならばこの基準で構わない。これから建築するのだから。

H19年の告示以前は、このような混構造の建物はどう扱ってきたかというと、RC部分は許容応力度計算だが、2階・3階は、法6条第4号建物とし軸組計算による筋違を配置して来た。

こうした都心ではどこにもあるような建物が、増築をしたいと思った時、混構造は法第6条第3項建物となり、一体増築の場合は、上記のように全体を許容応力度計算を行い安全性を確認しなければならい。

RC部分が地階だからと安心する事なかれ、建築基準法施行令第1条ニ号の「地階」と構造上の地階は異なるのだ。構造上の地階・地上階の判定は、地盤面かの外周囲が地階全周囲の75%以上かどうかを計算し確認しなければならず、結構地上階扱いとなることが多い。

こうした混構造の建物を増築する場合、大概は内部スケルトンリフォームとなる場合が多い。耐力壁が不足していることが多いので筋違や構造用面材で耐力壁を増やす。2階床の剛性を高めるために床を張りかえる必要がある ということは壁も天井も壊さざるをえなくなり、結果として内部スケルトンリフォーム。場合によっては外壁もということになり既存部分に改修工事が波及するので 改修工事費が嵩んでくる。

もともと長い事 混構造の取扱いはRCと木造は別物としてきたのだし、構造性状は異なるのだから、せめて既存建築物は告示第593号の適用は再検討して欲しい。既存ストックの活用というのなら、こうした細部の規定も見直し緩和をして欲しいと思う。

押印廃止

2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、2021年1月1日以降申請・届出が行われる確認・検査申請等に関する書類については、押印不要で手続きができることになった。

【日本ERIのサイトから】

押印が必要なのは、構造計算安全証明書の構造設計者印ぐらいなもので、随分と思い切って押印廃止にしたものだ。2021年になつて確認申請を何度か出してみて思った。

「押印廃止ってヤバクねぇ」

容易に私文書偽造同行使が可能なのだ。有資格者は、知らないうちに名前・登録番号・免許番号を使われる可能性がある。知らないうちに責任を負わされないか・・・

建築関係者の中には、「押印廃止」について手放しで「楽になった」と評価する向きもある。、申請関係書類の押印そのものもシャチハタ以外はOKで、多分に形骸化していた面もあるが、書類の押印について厳格な人や法人も存在する。

私の自身の経験から言うと。図面や図書への押印は特別な「職責印」を使っていた。

以前、指定確認検査機関に勤め始めた頃、先輩に言われた。「職責印は認印でない事、フルネームの職責印を作り、会社の机の中に入れておかず、必ず持ち歩く事」「それが自分の身を守る」 担当者ならともかく、決裁者は常に責任を負わなければならない。押印は責任の所在を明確にする。

「大滝詠一に恋をして。」PEN 2021.4/1

カラフルな色彩、おしゃれで洗練された都市の情景を描きながらも、叙情的な愁いを含む歌。田舎者にはあこがれだったな。

PEN 2021.4/1号「完全保存版 大滝詠一に恋をして。」本屋で思いがけない出会い。

大滝詠一のこだわりと素顔と才能を追う。
「永い休暇を経て再び光を放つ、語り継ぐべき僕らの文化遺産。
鳴り止まない〝永遠の夏〞を、いまこそ聴き尽くそう!」

今時の薄ぺらな雑誌ではない気迫の特集。

私にとって「はっぴいえんど」は永遠の存在