法適合性調査@豊島区 -2

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天井を開口しただけでは、天井のふところがなく大梁の仕口部の溶接を調査することができなくて、柱周りの壁面にも開口を開けてもらった。

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居住者がいるところでの調査だから、調査が終わったら速やかに復旧しないとならない。だから復旧しやすいように、かつ最低限の大きさで開口をあける。

20年前は木下地が一般的な時代だった。

復旧のビニールクロスの色目が合わなくて苦労する。

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柱と梁の仕口部分。

20年前に施工したゼネコン独自の工法。

今回20年前に確認申請を取得した時点の構造計算書が紛失(最初から建築主に渡されていない?)していたので、このゼネコンさんに構造計算書を復元してもらった。

検査済証を取得していなかったことに責任を感じたのか・・・