建築基準法第8条(維持保全)

建築基準法第8条は、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。

普段は、ほとんど見ない条文です。

10/31にアパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故で、また死亡者が出ました。

下記は、国交省のコメントですが、マスコミではシンドラー社の責任を問う報道が目立ちます。勿論、製造物責任がありますし2006年の竹芝の場合と似た様な事故に思えますので(現時点で)責任を問われるのは当然だと思います。

でも、専門家から見たら「建物の所有者、管理者」の責任は?

毎年1回の昇降機の定期検査はしていたの? 指摘事項はなかつたの? というところに最初に関心が向きます。

それと既存不適格・法律不遡及の原則がさかんに持ち出されていますが、EVとかエスカレーター、特別な建物の構造規定には既存不適格は適用除外にする必要があるのではないかと思います。

原発も耐震補強は既存不適格なので法律的には耐震補強義務はなく、電力会社の任意であり保安院しだいでしたから・・・

 

アパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故について
                               平成24年10月31日
 石川県金沢市のアパホテル(金沢駅前)において、従業員がエレベーターのかごと三方枠に挟まれた事故が発生したことについて
特定行政庁から報告がありましたので公表いたします。
1.概要
 発 生 日 時:平成24年10月31日(水)14時55分頃
 発 生 場 所:アパホテル(金沢駅前)
 被  害  者:1名(心肺停止で病院に搬送)
 概     要:人荷用エレベーターにおいて、従業員(女性)が4階からエレベーターに乗り込もうとしたところ、戸が開いている状態でかごが上昇し、かごと乗り場に挟まれ、心肺停止の状態で病院に搬送された。

2.エレベーターの概要
 事故機の概要:人荷用エレベーター
 エレベーター製造業者:シンドラーエレベーター(株)
 エレベーターの保守業者:確認中
 ※確認済証・検査済証の交付状況、定期検査の状況は確認中

3.国土交通省の対応
○ 10月31日(水)、特定行政庁(金沢市)による現地調査を実施
○ 11月1日(木)、特定行政庁(金沢市)による現地調査に合わせ、昇降機等事故調査部会の委員と国土交通省職員が調査を実施予定。
○ 今回の事故原因については、引き続き社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会において調査を行う。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000356.html

 

建築基準法第8条(維持保全)
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。