【覚書】無窓階の取扱い・・開口部の位置

建築計画上 中庭があり その中庭に面した開口部を消防法の無窓階判定用の開口部にする場合の取扱い。

これは東京消防庁・予防事務審査・検査基準に、その取扱いが掲載されている。

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ここで問題となったのは、道に通じる出入口にセキュリティ上門扉が設置される事が多いので、最初消防署は、難色をしめしたが、水圧開錠付きシャツターとか水圧開錠できる構造の門扉なら良いだろうとなった。

道に面する外壁には、2以上の大型開口部とあるが、消防法の大型開口部とは、直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部のことなので、たいしたことではない。

又、道に面する外壁で必要面積の1/2以上確保できることとあるのは、各階床面積×1/30×1/2以上を道側の開口部で確保すると言う意味。その他の必要開口面積は中庭側で確保しても良い。