鉄骨材質調査 -2

従来、現場における鋼材種別の調査には、サムスチールチェッカーで行われることが多かった。現在でもサムスチールチェッカーで調査しても良いというところもある。

【鋼材判別機 サムスチールチェッカー M-100型】

アナログ、現在は製造中止。しかし現在でも機器をレンタルしている会社もある。

【鋼材判別機 サムスチールチェッカー D-200型 立花エレテック】

デジタル、M-100型の後継機

サムスチールチェッカーはSM490とSS400の区分を行う装置。SN材等の種々の鋼材が用いられている現状に対応しない面がある。サムスチールチェッカーは、シリコン、マンガン量を電気抵抗率で評価し鋼材の種別を判別しているためその条件に当てはまらない場合があると言われている。

サムスチールチェッカーは、SS材とSM材しか使っていなかった時代の鋼材判別には向いているのかも知れない。

レンタル機器としても広く普及しているし第三者機関の検査は特に必要ないという時は、諸注意に留意して操作すれば専門家でなくても扱えれる機器である

いずれにしても鉄骨材質調査をする場合は、相手先とよく打合せして調査方法を決める必要がある。

 

鉄骨材質調査 -1

3/18(土)は、午前中はお客様立ち合いのもと既存建物の調査下見をして、電車で移動し別現場の鉄骨材質調査の立会。

既存建物の鉄骨材質調査の方法は幾つかある。弊社は化学成分分析を依頼することにしているので、今回はその化学成分分析のための検体を採取をするのが主目的。

柱は、不純物が混入しないようにサンダーで研磨し錆止め塗装や黒皮をとりドリルで切削して切削片を採取する。

切削片等10gを袋に入れ計量する(1gは袋の重さ)で封をする。

梁は アトラーで穴あけをしてもらい切削片(円形)を採取してもらう。こちらは材質分析の試験方法が異なる。

一般的に「鉄骨材質調査をしてください」と言われてもどのような調査方法をするべきか示されないことがほとんど。既存建物の鉄骨材質調査にはサムスチールチェッカーやハンドルヘルド型蛍光X線分析、硬度計によるものなどあるが、どれも一長一短があり、非破壊検査系は計測器そのものが高額な事もあり意外と高額になる。弊社は、一番確実で結局は低価格で済む化学成分分析を採用している。

それにしても午前と午後のダブルヘッダーは少し疲れる。この日昼食が摂れたのは午後5時近くで結局は立ち食い蕎麦。結構動き回っているのに何故か体重が減らない。思い切ってライザップに行くか ?

仏様の居室

先だって調査した御堂は、月1回2時間だけ御開帳され住職が御経を読むとの事だった。

調査に参加したメンバーに、「この建物は、建築基準法上の居室か否か」と問いかけてみた。すると居室とするものと非居室とするものに意見が分かれた。

「居室」の定義は、法第2条第4号において「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されている。

あくまでも人間様の視点で書かれてる建築基準法の場合では「継続性」が極めて少なく「非居室」と考えるのが妥当だと思うと言った。

尚、「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」は、平成7年建設省住指発第153号というのが出され解釈の統一化が図られている。

平成7年建設省住指発第153号
採光のための開口部を設けることを要しない居室について
平成7年5月25日
建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて通知
 近年、建築物の機能の高度化及び多様化、照明設備及び換気設備の機能の向上、国民の住生活様式の多様化等により、居室の利用形態が多様化しており、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」の解釈について、地方により統一を欠く向きもあるので、その統一を図るため、今後は左記により取り扱われたい。

一 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。
(一) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室等温湿度調整を必要とする実験、研究、調剤等を行う居室(小学校、中学校又は高等学校の生徒用の実験室を除く。)
(二) 手術室
(三) エックス線撮影室等精密機器による検査、治療等を行う居室
(四) 厳密な温湿度調整を要する治療室、新生児室等
二 その他用途上やむを得ない居室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「用途上やむを得ない居室」に該当するものとする。
(一) 開口部を設けることが用途上望ましくない居室
1) 大音量の発生その他音響上の理由から防音措置を講ずることが望ましい居室
ア 住宅の音楽練習室、リスニングルーム等(遮音板を積み重ねた浮き床を設ける等遮音構造であること並びに当該住宅の室数及び床面積を勘案し、付加的な居室であることが明らかなものに限る。)
イ 放送室(スタジオ、機械室、前室等で構成されるものをいう。)
ウ 聴覚検査室等外部からの震動・騒音が診察、検査等の障害となる居室
2) 暗室、プラネタリウム等現像、映写等を行うため自然光を防ぐ必要のある居室(小学校、中学校又は高等学校の視聴覚教室を除く。)
3) 大学、病院等の実験室、研究室、消毒室、クリーンルーム等放射性物質等の危険物を取り扱うため、又は遺伝子操作実験、病原菌の取扱い、滅菌作業、清浄な環境の下での検査、治療等を行う上で細菌若しくはほこりの侵入を防ぐため、開口部の面積を必要最小限とすることが望ましい居室
4) 自然光が診察、検査等の障害となる居室
ア 眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室
イ 歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室
(二) 未成年者、罹病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室で法第28条第1項の規定の適用を受けない建築物の居室に類する用途に供するもの
1) 事務室(オフィス・オートメーション室を含む。)、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所(いわゆるナース・ステーション)等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室
2) 調理室、印刷室等飲食店等の厨房、事務所等の印刷室その他作業を行う居室に類する用途に供する居室(住宅の調理室で食事室と兼用されるものを除く。)
3) 舞台及び固定された客席を有し、かつ、不特定多数の者が利用する用途に供する講堂等劇場、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等に類する用途に供する居室
4) 管理事務室、守衛室、受付室、宿直室、当直室等事務所等の管理室に類する用途に供する居室
5) 売店等物品販売業を営む店舗の売場に類する用途に供する居室

御堂の調査

お寺の15㎡程の御堂の調査をした。

境内の別棟なのだが、検査済証がなかったので調査をすることになった。

御堂のコンクリート基礎の、わずかな立ち上がりからコンクリートコアを採取し圧縮強度試験にかける。問題は濡れ縁下に潜り この狭い個所からコアを採取できるかどうか。

縦に白いチョークで書かれているのは、鉄筋探査機で鉄筋が確認できたところで「100」という数字は鉄筋のかぶり厚を示している。コア抜き機械を取り付ける為にアンカーを打ち当て板を取り付けているところ。上端筋が配筋されていることが予想されるが狭い為に鉄筋探査機で探査出来なかった。

コンクリートコアを採取しているところ

タイル面を汚したくなかったので養生シートでプールをつくりバキュームしながらコア採取を続ける。

コア採取完了

採取した試験体

最後は無収縮モルタルで穴埋め

この日は、4本採取して3本を圧縮試験に回すことになった

 

東京タワー

写真中央は霊友会釈迦殿

東京タワーの展望台に上ってきました。トップデッキの250mがリニューアルオープンしたのですが、予約していないといけないという事でメインデッキ、150mの高さの展望台に昇りました。

写真中央は、六本木ヒルズ

東京タワー昇ったのは、初めてだと思っていたのですが家人が子供達が小さい時に来ていると言うのです。本人は全く記憶がありません。

今日はお孫ちゃんの高い所デビューです。

床から下を透けて見えるところがあるのですが、ひとつも怖がりませんでした。

写真は、白井晟一のノアビル

東京タワーの鉄骨詳細図が飾っているコーナーがあり、しばし図面に見惚れてしまいました。

「建築設備パーフェクトマニュアル2018-2019」山田浩幸著

「建築設備パーフェクトマニュアル2013」を最新情報に更新し、集合住宅・オフィスビルの解説を付け加えた増補版です。

意匠設計者が最低限押さえておくべき建築設備の基礎知識をまとめていますが、中々実務に役立つ本になっていてこれ一冊で概略は把握できます。

最新の「設備機器導入ガイド」を収録していますから現在の設備機器の傾向もわかるようになっています。結構知らなかった設備機器もあり、勉強になりました。

■目次
STEP1 設備設計を始める前に
STEP2 給排水衛生設備の設計
STEP3 空調換気設備の設計
STEP4 電気・通信設備の設計
STEP5 省エネ機器の導入計画
STEP6 設備図面の読み方・描き方
STEP7 防災・防犯設備の設計
コラム
先分岐工法とヘッダー工法/注意したいガス機器の給排気
加湿・除湿と結露/スマートハウス/オフィス配線
蓄電池の仕組み/ZEHの基礎知識/地中熱の可能性
改正省エネ法の要点
最新 建築設備導入ガイド
エコ関連の設備/設備機器全般

日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」

今日は、昼から日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」と題した青木茂建築工房の話を聞いてきました。

青木茂さんといえば建築ストックの再生・活用である「リファイン建築」の生みの親であり再生・活用分野の先駆者でもあります。

青木茂建築工房の皆さんの講義で、調査からデザイン・工事監理までされ、ファイナンスも業務提携していると聞いて セット・メーカーだと感じました。

それに比べて弊社は調査と手続きを主として行うデバイス・メーカーです。何しろ2人だけの事務所ですから・・・。

段々 青木茂建築工房の扱うリファイン建築は規模が大きくなっていますね。

業務の進め方は、弊社とさほど変わらないようで安心しました。

「調査なくして設計なし」という事で調査業務を大事にしているところは、同じベクトルなのでとても共感を持てました。

また アイソメによるわかりやすいプレゼンテーションで大変参考になりました。これからは、弊社もアイソメで説明図を作成しようと思います。

役場の食堂@世田谷区役所・レストランけやき

正式には世田谷区民会館の地階にあるレストラン・けやき

晴れた日には、庭を見ながらテラスで食事をするのが気持ち良い

新しい区役所整備計画では、ここは残るような計画なのだが

レストラン・けやきは、また営業できるのだろうか

今日は オムライスを食べた。

デミグラソースで、スープとサラダ付きで720円

カロリーオーバー

法32条 電気設備

建築確認審査の質疑で「法第32条の電気設備について明示してください」という補正事項がきた。

「(電気設備)
第三十二条  建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」

「建築基準法施行規則第1条の3第4項」では、「法第6条第1項の規 定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に 係る部分が含まれる場合においては、同項の規定によ る確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類と する」と規定されており、表1-(5)の(い)欄に掲げる法 第32条の規定が適用される電気設備がある場合にあっ ては、(ろ)欄に掲げる図書を提出することとなっている。

なお、『正本に添える図書にあっては、当該図書 の設計者の記名及び押印があるものに限る』とされ ている。これにより、常用の電源及び予備電源に関する図 書を提出することとなったので、メーカーの機器仕様書などにも設計者の記名捺印が必要と言われることが多い。

いままで建築確認審査(用途変更)の補正指摘で、法第32条について何らかの記載を求められることが無かったが、確かに法施行規則第1条の3「確認申請書の様式」に「法第6条1項(法第第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)」とあるから指摘されても仕方がない。

用途変更の場合、既存の施設をほとんど再利用する場合も多いし、電気設備図も書かない事があるが、これからは施行規則をよく読み 注意が必要だ。

南池袋公園

土日ともなれば南池袋公園には、ちいさな子供達が集まってくる。

池袋にこんなに子供がいたのかと思うぐらいだ

今日は天気が良かったので 南池袋公園の芝生の上で御弁当を食べた

滑り台は、いつも大変なにぎわい

開園して1年弱だが、どうやら認知されたらしく人が集まってくる

都心の中の大きな空と芝生は気持ちが良い

平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会

今日は、朝から平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会に行ってきました。

と言っても、理事長挨拶と「既存住宅の躯体の生物劣化発生確率に関する分析~100棟超の既存木造住宅劣化状況データーベースの分析から」材料研究グループ 上席研究員 槌本敬大氏の研究成果報告を聞いただけで退席し、有楽町で知人と昼食をとりながら打合せをしてから帰宅しました。

万年寝不足のせいか、講演会場の居心地がよかったせいか、槌本氏の発表の途中で多少うたたねをしてしまいましたので、もう一度講習会のテキストを読み返していたところです。

この研究は、2011年~2014年にかけて全国103件の解体直前や大規模な改修を行う既存住宅の劣化状況等を調査したものですが、実は、私も数件この調査に参加させてもらいました。

1件当たり4人ぐらいが調査にあたり、木造躯体を現す前と、時期をあけて木造躯体が現れてからの二回調査をしました。木造住宅の規模(30~40坪)のフィールド調査に8人工をかける。しかも調査員は、ほとんど一級建築士という非常に綿密な学術調査でした。

その結果出来上がったデーターベースに含まれる劣化と変状に関する情報は多岐にわたります。この研究は、本邦の木造建築病理学の体系化に寄与する優れた業績だと思います。

是非、一次資料である一軒一軒の調査報告書を見たいものだと思いました。

 

役場の食堂@港区役所-2

港区役所11階のレストランで食事する時の定位置

東京タワーが正面に見える 窓側の席

いつ見ても東京タワーは美しい

ほれぼれとする

昼食は、たぬき蕎麦といなりずし

ここのたぬき蕎麦は、具材をいっぱい載せてくれるし

麺も出汁も美味しいのです

街で見かけた耐震補強

港区役所から浜松町駅まで歩いていて見かけた耐震補強されたビル

アウトフレームの耐震補強だが外観・景観を意識して

レインボーカラーに塗装している

このぐらいの景観への配慮はしたいところ

 

 

「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵ををめぐる法的問題について」

今日は、BELCA(公的社団法人 ロングライフビル推進協会)の「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵ををめぐる法的問題について」という大森文彦弁護士のセミナーに行ってきた。

施工者、設計者、工事監理者に分けて法的ルールが説明されていてわかりやすかった。

大森弁護士は、設計者が設計業務を遂行する際、契約ルールとしてどの程度の注意を払うべきかと問われ「受託者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委託事務を処理する義務を負う」(民法第644条・善管注意義務)、「設計業務受託者として一般に要求されるだけの注意」が必要と言う。

また、設計者の善管注意義務違反が問われやすい場面として、「設計の契約的意味は、建築主の要求に基づいて合理的に設計条件を設定し、当該設計条件に基づいて合理的に設計解を出し、それを図書化する作業」とし、「設計受託者には、設計契約上、建築主の要求ができるだけ具体的になるよう(その程度は、内容によっても異なりますが)必要な説明をしたり、要求内容に不合理さがある場合にはそのことを指摘して、説明する義務がある」と言います。やはりインフォームドコンセントが重要なのかなと理解しました。

設計者や工事監理者が工事段階で設計変更をする権限があるのかという問いに、変更権限は原則としてなく、施工者が設計者に設計変更を指示された場合、設計者にその権限があるのかどうか確認する必要があると答えられていましたが、法的に考えるとそうなんだなと納得しました。慣例的に行われている設計行為や工事監理の内容が法的に考えるとどういう意味を持つのか、振り返って考えてみるいい機会となりました。

施工者が、設計図書の内容を審査する義務はないかとの問いに、審査義務はない。設計は建築士の独占業務であるためと答えられていました。たしかに設計は建築士に与えられた独占的業務ではありますが、昨今ではその質・図面があまりに稚拙なものが多く、法的にどうであれ現実的には施工者が内容を審査しないと危なくて工事に着手できないのではと思ったりしました。

昨今は、建築トラブルも多いと聞きます。正確な法的知識を身に着けておくことはとても大事になってきています。

三連休は、現地調査とディスクワーク

三連休初日は、現地調査の立会だった

基礎のコンクリートコアを採取する為に土間コンクリートを斫る

ベースプレートを確認する為、柱脚部のコンクリートを斫り、鉄筋を切る

 以上が2/10(土)

2/11(日)は、別件の調査レポートを一本完成させメールで納品。これまた別件の省エネ届は、最終図面に基づき修正をほどこし完成させてメールで納品。

2/12(月)は、土曜日に掘削しておいたところの基礎のコアを3箇所採取。

それでもって鉄骨の継ぎ手部分を確認。耐火被覆がケイ酸カルシウムt=25だったので簡単に除去でき、鉄骨の状態も吹付ロックウールの場合と異なり、きれいな状態で確認できる。既存図面通りで安心安心。

調査箇所を埋め戻し、掃除して完了。久しぶりに立ちっぱなしだったので足が疲れた。それにしても現場に来るのは年寄りばかりだが、こちらも歳を取ったので仕事の事、子供の事、孫の事等話題は尽きない。

三連休 現場来るのは 爺ばかり

役所巡り

仕事柄か色々な役所に行くことが多い。

調査、打合せ、申請、差替え、受理等々・・・仕事だから楽しみを探してはいけないのかも知れないが、役所やその周辺で行く楽しみを見つけると ちょぴっと幸せな気分になる。

中でも行くのが好きなのが世田谷区役所

前川國男さんの作品に触れることができるから。長い時間ではないが区役所のこの広場でボーっとしている時がある。

だいぶ よれよれにはなったが それでも気品は失っていない。建築から、こういう老人にならなければならないんだぞと言われているみたいな気がする。

それと最近増えた楽しみは、世田谷線松陰神社前のパン屋さん。ブーランジェリー・スドウ ここのパンは他店にはない美味しさ。何時も商品が売れてしまい、種類がまばらな時間帯にしか買いに行けない。

何時来たら全ての商品が買えるのかと聞いたら、午前10時の開店と同時に来てくださいと言われた。

これ以上太ったら死ぬぞと言われているんだっけ、糖質を押えれと・・

パン食いて~。

「ヤマベの耐震改修」山辺豊彦著

今時の本はビジュアルで図が多く、しかもカラーで説明がほどかされていて、とてもわかりやすい。

昨今では、ほとんど構造設計者任せの傾向がある意匠設計者や経験の少ない構造設計者が読んでもらいたい読者層なのかなと思いますが、実際に改修設計に直面した時にとても参考になる事が散りばめられています。

「改修は新築とは異なり、既に存在している建物の状況を読み解必要があります」「多種多様な構法・工法への対応」「主要な構造要素の役割や種類とその特徴を、まずしっかりと理解していなければなりません」「建物全体の構造計画を考える」と著者の指摘が頭に残りました。

住宅関係の仕事は、ほとんど依頼がないが木構造には関心がある。だからと言って木造だけをこよなく愛するわけにはいかない。

軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造(ラーメン・壁式)、鉄骨鉄筋コンクリート造と現代には様々な構法による建物があり、それらが皆 改修上の固有の問題を抱えている。

山辺先生には、是非木造以外の本を書いてもらいたい。

PROJECT-戸塚 木造耐震診断+補強 2017.12竣工

横浜市戸塚区内の生産施設の守衛所です。築55年木造平屋建て49.5㎡の建物の耐震診断と補強設計を担当しました。

守衛所は生産施設の受付=顔でもあり、コントロールセンターでもあります。内部は各種警報盤、制御盤で壁面が埋め尽くされています。

解体新築や内部耐震補強となると設備の移転や一定期間休止する必要があるということでアウトフレーム耐震補強を選択しました。

【BEFORE】

鉄骨アウトフレームだと仰々しい。壁面ブレースだと安っぽいということで、在来木造によるアウトフレーム耐震補強を提案しました。

外部袖壁(W=600mm)を四周XY方向に設け壁量を増設しています。既存の柱に袖柱を添わせて後付け金物で一体化を図りました。

【設計・施工】(株)アセツト・ファシリティーズ

【耐震診断・補強設計】(株)寺田建築事務所+小野雅之

「建築物省エネ法説明会~適判における疑問点と対処法の紹介」

今日は、朝から川越市役所に行き 折り返して永田町へ、午後から「建築物省エネ法説明会~適判における疑問点と対処法の紹介」講習会に参加してきた。地下鉄有楽町線と東武東上線を東西に行き来しているだけなので電車の中で睡眠時間を補えれる。

2017年4月からの建築物省エネ適判は、自分は3件しか経験していないが、建築確認決済に合わせてバタバタと修正し間に合わせたようになった。これから軽微変更や計画変更、完了検査を迎えるわけだが、その経験を踏まえていないので、どういう問題点が発生するのかわかるのはこれから。

夕方 事務所に帰ると、(株)計画・環境建築 代表取締役 澤崎宏氏が今朝亡くなったとの訃報が届いていた。

東京都建築士事務所協会 千代田支部長、工学院大学非常勤講師、工学院大学校友会役員等、数々の公職を勤めている。

彼は大学の後輩にあたるので、会えば働き過ぎだよと注意していたのだが、昨年夏ごろから体調を崩し、入院して闘病していた。暮れに容態を聞いたとき この日が来るかもしれないと思っていた。

無念だろうな澤崎君。

残念だよ 君がいなくなって

合掌

PROJECT-西池袋 ELV増築 2017.12竣工

築26年の鉄骨造3階建て、延べ面積337㎡の1・2階が共同住宅、3階オーナー住宅の建物です。3階オーナー住宅への直通エレベータ-を設置する増築工事ですが、工事完了検査済証が無かったため建築基準適合性状況調査を行い、豊島区に法12条5項報告を提出したあと増築確認申請を提出しました。

平成29年1月26日建築確認済証交付、平成29年12月28日検査済証交付。

お客様の都合で着工が夏頃からとなり、昨年夏の長雨もあり約1年かかって竣工です。

周辺地域は、戦災で被災しなかった地域で、狭い道路の為に大型トラック、クレーン等による搬入出や建て方が出来ないため工事に苦労したようでした。

【写真は、昨年末のもので一部外構工事が未了です】

既存建物の検査済証が無いということでエレベーター増築の申請手続き・設計ができる事務所をずっと探しておられたと聞きました。歳を取られたお母様の為に何とかエレベーターをつけてあげたい。という二人の娘さんと御家族の思いに応えられて良かったと思います。

【調査・申請・設計】(株)寺田建築事務所

【工事監理】濱田直子設計室

【施工】山和建設㈱・新宿区西落合

【エレベーター】パナソニック

東京・雪

1/21昼頃から積もり始めた雪は、日付が変わる頃やみました

今朝の都電荒川線です。

朝から電車は動いているようです

徐行運転で走っています。

昨晩から家の前の消火栓のところだけは除雪していましたが、

北側道路は、結構雪が残りますので除雪が必要ですね。