光ミュージアム -2
光ミュージアム -1
【追記】熊本地震
昨晩の熊本地震には驚きました。何しろTVの速報が震度7でしたから、一旦は目を疑いました。
今朝になって被害の状況が明らかになってきて、熊本城は屋根瓦が落ち、石垣は崩れているし、九州自動車道は通行できず、九州新幹線もストップしている。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
今朝になり、熊本市内にいる知人に電話をしてみた。
3年前に建てた家は問題なく、家具類も制震器具がついていたので食器類が散乱することはなかった。ただ現在断水しているとの事だった。電気や電話・携帯電話は問題ないとの事。今日は会社を休んで食料品等を買いに出ているが、スーパーなどではすでに食料品・水・生活用品がすっからかんで、小さい子供がいるのでかき集めなけれならないと言っていた。
二回目の地震の方が揺れが激しかったようで、何しろ昨晩から余震が続くので寝ていないようだった。
私も、5年前の3.11東日本大震災を思い出して、昨晩は災害時備蓄品を点検した。5年前、あの時は東京でも大変でしたね。それ以来 ミネラルウォーターは備蓄しているし、防災用品はきつちり用意するようになった。
日本列島 いつ地震が起きても不思議ではない。
なによりも今は、川内原発停止すべきでしょうよ。
【4/16追記】
4/16未明のM7.3といい、その後の余震の数と言い、今まで経験した地震とは全く異なる地震ですね。
建物も沢山被害が報告されてきています。こんなに何度も揺られることなど想定外でしょ。
http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/?LANG=ja
NIEDサイトの赤い点が示すのが、この2日間の震央分布で、明らかに中央構造線に沿って多発しているのがわかります。震央が集中するエリアの東西の延長線上付近には、伊方原発と川内原発が立地しています。
新潟大学名誉教授の立石雅昭(地質学)さんは「川内原発。直ちに停止するべきです。少なくとも、今地震が収まるまで、原発を停止し、推移を見守るべきです。今日未明のM7.3の地震が本震。今中央構造線西端付近での地震は中部九州を横断して、岩盤が破壊され続けています。動きが読めません。」とツイッターで書いています。
1596年の再来にならなければ良いのですが・・・。
1596年は、特殊な3つの地震が起こった年で①1596年07月09日(旧暦)に愛媛県の中央構造線断層帯で起きた慶長伊予地震(M 7.0) 、②07月12日(旧暦)に大分で発生した慶長豊後地震(M 7.0~7.8) 、③同日、07月12日(旧暦)に京都で発生した慶長伏見地震(M7.25~M7.5)が起こったと史実にあります。
ともかく防災用備品の準備はしておこうと思う。
鹿沼市文化活動交流館
鹿沼市立 川上澄生美術館
道の駅 みかも -4
道の駅 みかも -3
道の駅 みかも -2
道の駅 みかも -1
飛騨高山まちの博物館
久しぶりに都内で調査
雨の中、久しぶりに都内で既存建物の調査だった。
以前の所有者から新しい所有者に所有権が移行したばかりで、通電してないかと思っていたが、電気も水も開通済みだった。
鉄骨造3階建ての建物で、建築確認済証・検査済証のある事務所ビルを用途変更してフルリノベーションするプロジェクト。
デザイン事務所が設計・図面作成を行い、弊社が許認可・申請業務を全て行うという建築主も了解したコラボレーション。
既存不適格調書・現況調査書等を作成するために調査を行った。
3階に少し奥行きのあるバルコニーがあり、テーブルと椅子が置いてあった。執務の合間の息抜きやコミュニケーションの場として、こんな空間が少しでもあると仕事のクオリティーが高まるような気がする。
調査は、いつもながら階段を計測し、非常用照明を確認し、図面と現況との整合性を確認し、天井裏を各階覗いてきた。
都内だと車に調査道具一式が入ったハードキャリーと脚立を持って、気軽に二人で出かけられる。
こんなもんじゃないだろ・・
飛騨高山、名古屋と一週間の出張から東京に戻ってみると、国土交通大臣指定の指定確認検査機関であるアウェイ建築評価ネット(株)に、4月12日から4か月間の業務停止、一年間の監督命令が出ていてびっくりした。
申請を他の機関に振るように手配せねばならなかった。
アウェイ建築評価ネットと言えば、昨年末に業績不振で大量の人員整理をし、事業所を縮小していた。
恐らく今回の国交省の処分につながる諸問題は、以前から特定行政庁の段階では問題になつていたものと思える。ずっとボヤだったものが、火災に発展したものではないかと思われるのだ。経験的に書けば、こうした あわや処分につながるミスは結構あり、特定行政庁の段階で止まっていて、首の皮がつながっているケースも実は多い。
それにしても、今回のアウェイ建築評価ネットの処分につながる確認検査員4名は、全員行政OBであったのが残念だ。
高山市政記念館
富士屋 花筏
東京の桜も散りだして神田川や目黒川が花筏(はないかだ)にならんとする今日この頃。
「富士屋 花筏」は、高山市の和菓子のお店。
高山市内は、歩いてみると意外と緑は少ない。その中で、高山の自然を感じられるような樹種を選んで配置されており、建物と庭がほどよく調和している。民家を改修した店舗の前一面に、四季折々の表情を楽しめる花木があり、景石や樹木等の配置もよく、癒される雰囲気を醸し出している。
店内
町屋造りの民家を、甘味処を併設した和菓子店に改築した建物だが、古い町家の風情を今も残している。落ち着きとなじみ易さがあり、町家を改修して現代的に活用した好事例。
設計は(株)西建築設計事務所、施工は林工務店。H19年高山市景観デザイン賞建築物の部・奨励賞受賞。緑のある修景の部・優秀賞受賞
土のソムリエ・挟土秀平展 in 光ミュージアム
高山市庁舎
現場調査のスタイルと装備
素振りのようなもの
朝早く起きて「法規」の勉強をするようになったのは、いつ頃からだったろうか。
建築設計から転職して指定確認検査機関に勤めた頃からだろうか。
最近は必要に迫られて一級建築士試験の法規の問題を浚っているが、建築基準法ばかりではなく民事訴訟法とか民法とか法律全般の勉強をする。
若い時は、法規は苦手だった。
それが、今は法規が業務の中心になっている。
人生わからないものだ。
剣道をやっている人は 何段になろうとも毎日素振りをするそうだ。
そう 毎日 法規の勉強を続けよう。
建築基準法を33回読み通せば 神に近づけると言うし
そのうち良いこともあるだろう。
ストック活用と民法の壁
工事完了検査済証のない建物は、何故にこんなにも多いのか・・
とため息が出てしまう。
最近、相談を受けた建物は築30年で鉄骨3階建てのビル。最上階3階にビルオーナーの住まいがある。歳をとったので外部にエレベーターを増築したいと思い、業者に依頼したところ建ぺい率・容積率は余裕があるので増築は可能なのだが、工事完了検査済証が無いため申請が難しいと言われた。それで弊社に相談が持ち込まれた。
テレビコマーシャルで話題になった大手ハウスメーカーの設計施工の建物。
法適合状況調査の見積もりを作成したが、個人オーナーにはかなり負担だろうと思う金額になった。メーカーは構造計算書を建築主に渡していないのでなんとか協力してもらおうと建築主から連絡を取ってもらった。
メーカーの営業担当曰く「うちで工事をやらせてもらえるなら協力します」「技術資料は社外秘なので出せません」・・・馬鹿野郎と言いたくなる。
民法の不法行為の消滅時効は20年で、建築物関係にあてはめると時効期間が短いように思える。だいたい増築・用途変更・大規模模様替え等のアクションが起きるのは20年を過ぎたものが多い。だから民事で損害賠償請求するのは難しい。
逆に20年以内なら、これからは不法行為を問えるケースも出てくるだろう。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(不法行為による損害賠償)
第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
建築基準法上は工事完了検査を受けず、検査済証がなく使用を開始するのは違法行為なのだが、当時は検査済証がなくてもとがめられなかった。というか多くは完了検査をうけなくても平気という風潮があった。登記できたし銀行融資も実行された。ところが今はそうはいかない。
平成26年に国交省から出された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」、このガイドラインが出る前から事例は多くはなかったが特定行政庁と個別に協議し検査済証の無い建物の増築・用途変更等は申請することができた。大阪府下とか横浜市とか都区内でも幾つかの特別区は対応してくれていた。
弊社では、いまでも指定確認検査機関ではなく特定行政庁と個別に相談して法適合性調査を行っている。
だから、検査済証の無い建物の建築ストック活用を妨げている最大の障害は、その手順ではなく、法適合性調査にかかる費用なのだと思う。実際 調査費を聞いて増築や用途変更を断念する人は多い。だからと言って規制緩和のもと安全性をないがしろにする風潮には賛成できない。
たとえ不法行為の消滅時効が経過しているとしても、「検査済証無建物」に関わつた事業者、少なくても現在も継続して事業を行っている設計事務所・建築会社はその責任の一旦を担わなければならないのではないかと思う。
このことは、社会問題化しないと解決していかないのではないかと思ってきた。というか相談した弁護士のアドバイス。
検査済証の無い建物は、多くが実態的にも建築基準法に違反している。
集団規定に抵触している場合、避難経路の場合、構造上の問題、「どこにやましいところがあつて完了検査を受けなかったのか」と疑ってみなければならない。「手続きがめんどくさかった」ということだけ完了検査を受けなかつたケースは少ないと考えている。
RC造のスパン計画
つらつらと昨年度の一級建築士設計製図試験の課題をみていた。スパン割りは、7m×7m=49㎡とか6m×8m=48㎡が標準のようだ。スラブ厚は200mm程度にしている。
設計製図の課題の場合は、建築面積から単位グリッド(スパン割り)の目安をつけ、敷地の形状・敷地ゾーニング計画から決定する。設計製図の場合、均等スパンが基本だろうから、7m×7mあるいは6m×8m等の、どのスパンが適正なのか判断しないとならないだろう。
私が一級建築士を受けた1982年今から34年前は6m×6m=36㎡、スラブ厚120mmだったように記憶している。戦前昭和12年頃のオフィスビルの図面をみていたらスパン割りは5.4m×5.4m=29㎡でスラブ厚120mmだった。
これにはコンクリート強度も関係があって、現在はFc24N/m㎡が標準だが、戦前はFc13.5N/m㎡。80年間の建築技術の進歩を感じる。
最近読んだJSCA(日本建築構造技術者協会)の資料で、「梁せい-スパン-コスト」に関するものを読んだ。これはエクスナレッジ刊「スパッとわかる建築構造」に書かれている。
RC造の大梁のせい、スパンを変化させ、適正断面を検討したもので、RC5階建ての4階の大梁を想定していた。6m×8mの場合で大梁のせいを変化させたとき、梁せいを小さくすると鉄筋量が増えコストアップにつながり、梁せいがL/11~L/10の範囲ではコストはさほど変わらないようだ。
久しぶりに一級建築士の設計製図試験の課題をながめてみたが、要求図面+面積表+計画の要点について記載しないとならなくなっており、より実務的というか、かなり幅広い建築知識が必要なものになつていると感じた。設備計画などは、設備設計一級建築士の試験を思い出した。
士法19条は、まもられているか
建築士法第19条「設計の変更」に関わるトラブルは昔から結構ある。
「設計監理契約が途中で解約となり、自分の設計をほとんど利用して、別の設計者が設計して建物を完成させた。」「工事監理が別の設計事務所になり、計画変更確認申請が出されたが、承諾を求められなかった」等
長く設計事務所を営んでいる人なら、こうした建築士法第19条にまつわる発注者とのトラブルは大なり小なり経験している事だろう。
建築士法第19条はこう書いてある。
(設計の変更)
第十九条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士 の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。
ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
「設計を変更しようとした場合、原設計者の承諾を得られない場合は、自己責任において変更できるとあるが、 もし杭や基礎、RC部の躯体を変更せずに、構造計算書による耐力の範囲内で屋根や間取りが変更された場合、杭、基礎、RC部の躯体の設計責任は弊社に残るのものなのか?」という質問があった。
第三者が監理を行う場合、設計者が参加しない「設計変更」とその場合の「設計責任」について私見を述べた。
「 設計変更を承諾するのは建築士法で設計者となっています。しかし建築士法第19条のただし書き「承諾の得られない事由」がありますのでその解釈によっても捉え方が変わると思います。
以前 知人の事務所が施主と意見があわず工事監理者により計画変更がなされた時にまず、文書で建築士法第19条に基づき「計画変更願い」(図面等添付)を提出させました。
設計者からの回答として「承諾できない旨」の文書を発行し「設計を含めた全責任を工事監理者が請け負うことの趣旨の念書」を書いてもらった事があります。
上記について弁護士と相談し対応しました。
設計者の承諾なしで行われた設計変更に起因する不具合や瑕疵は、設計者にとっては民法上も免責事項になります。
但し、知っていて何も行動しなかったときは、請負人が負う、
「知りて告げざりし責任(民法640条)」が類推適用され責任を問われる場合があります。
今回は設計変更を知ってしまったので逆に何らかのアクションをしないとまずいのではないかと思います。
設計者と監理者の意見が異なった場合に生じた事項に対する責任は、決定に至った状況によりますので、何ともいえません。
また建物全体は一体性がありますから部分の変更にともなう全体や他の部分への影響は、因果関係の証明に苦労します。
発注者の意志で、設計者を参加させないで変更しても良いかとなれば、設計者の承諾を得ない限り、建築士法(設計者の承諾義務)、著作権法(同一性保持権)に違反することと思います。
いずれにしても弁護士に相談しながら対応し、設計者としての保険をかけておいた方が良いと思います。」
と回答しておいた。
この件は、どうやら確認済証が出ているので、工事取止め届を出して、工事監理者が設計変更したもので確認申請を出しなおす方向で、発注者と話し合いがまとまりそうだとのことだった。
弊社の裏メニュー的な業務として「建築法務」がある。建築界も表面には出てこないがトラブルは結構ある。
小石川二丁目マンション(ル・サンク小石川後楽園)@事件の現場
2/25、小石川二丁目マンション(ル・サンク小石川後楽園)の現地を訪れてみた。
外構工事を残して工事は中止されたままだった。工事事務所は撤収されており、現在は管理者は常駐していないように見受けられた。
地下鉄の後楽園駅、春日通り・文京区役所の交差点からはとても近く、利便性が良くマンションとして最適な立地だと感じた。
しかし道は狭い。
住民側の要望だった「車寄せを敷地内に設けてください。ゴミ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください」というのは、近くに住んでいる人達にとっては、至極あたりまえのような要望だと思った。
この建物の敷地は凸型で、実質は急傾斜の「掘坂」に面していて、六角坂とかこの道には形ばかりの接道なのだ。
私だったらこの坂の途中に駐車場の出入り口があるのは嫌だな。何よりも坂道発進苦手だし。
「堀坂」を「六角坂」から見たところ。住民側の要望に「駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。」とあったが、マンション側住民の駐車場出入りの安全性から考えても検討の余地はあったのではないか。
1階の駐車場出入口付近
「六角坂」は、一方通行だが幅員は6m程度ある
「六角坂」側の接道。
昨年平成27年11月2日付けで東京都建築審査会で建築確認申請が取り消されたのだが、その後公表された「第1254回口頭審査議事録」「建築計画概要書」等を読んだ。
こうした傾斜地に建つ建物の「避難階」の考え方は難しい。建築基準法では、施行令第13条第一号に「避難階」カッコ書きで「直接地上に通ずる出入口のある階をいう」とあるだけだ。法律の解釈だけで是非を判断しがちだけど、果たしてそうだろうかと思う事が多い。
竣工間際の建築物の工事の執行停止や建築確認を取り消す事が、どれだけ社会的に影響が大きいことか。マンションを契約していた人達、事業者、設計者、施工者・・・。そして地域の人達にとっても、このままこの建物が放置されることは望んではいないのではないかと思う。
建築業界のみならず、様々な教訓を「事件の現場」は提起してくれる。
既存建築物と放射能汚染
3.11の福島第一原子力発電所のメルトダウン以前は、既存建築物や都市における放射能汚染は西日本が高い数値を示していると言われていた。
その一つは、広島原爆によって発生した放射能に汚染された膨大なコンクリート瓦礫が、戦後の都市開発において再生骨材としてコンクリートに混入され西日本各地の建築物や土木構築物に使用されたからとされている。
しかしどのぐらいの量の瓦礫が再利用されたかは、詳しくわかっていない。
もう一つは、岡山県の人形峠で採掘されたウラン鉱採掘の際に発生した岩石や砂利と「ウラン煉瓦」によるものと言われている。ウラン煉瓦は約145万個製造され、約93万個が一般に売却され、各地の花壇や歩道の舗装材として使用されている。
この「ウラン煉瓦」は平均0.02msv/hと言われ、実際に計測した人の報告によると中には0.03msv/hを超えるものもあると報告されている。
今、福一の瓦礫の処理で再生利用をということが言われている。
これは東京電力㈱から発表されている「福島第一原子力発電所の固体廃棄物保管に関する中長期計画(案)について」(平成26年4月7日)で放射能汚染された金属くずは、溶融されリサイクル鋳造品として遮蔽体や貯蔵容器にリサイクルされることが検討されており、コンクリートくずはも再破砕され再生コンクリートに混入されたり路盤材としてリサイクルするということが検討されている。
また、日本建築学会でも2013年に材料施工委員会から「都市・建築・材料に関わる放射能汚染の現状とその対応に関する報告書」が出されているが、建築部材の線量測定手法や安全性の評価手法は、明確に定まったものはない。
さらに放射能汚染された木材の建築材料としての再利用も出てくるであろう。
建築物や都市空間のストック活用の評価基準のひとつとして、「放射能汚染度」も加わるのは、そんなに遠くはないように思う。
既存建物の調査は勿論、新築建物の建築現場でも、放射能対応マスクと作業着、そしてガイガーカウンターは必須になるかも知れない。
道の駅 保田小学校
昨年の12月にオープンした「道の駅 保田小学校」
南房総の仕事のついでに寄り道
館山自動車道・鋸南保田インター出口からすぐのN.A.S.A設計共同体による千葉県鋸南町(きょなんまち)「鋸南町都市交流施設・道の駅 保田小学校」
N.A.S.Aとは古谷誠章/NASCAを代表に、渡辺真理+木下庸子/設計組織ADH、北山恒/architecture WORKSHOP、篠原聡子/空間研究所の4者で構成されたユニット。
体育館を改装したマルシェ
外壁上部は、ポリカポネートの中空板
法的には用途変更+大規模模様替(?)
旧校舎の窓側・バルコニー側に
新たに鉄骨造で半屋外の縁側空間を作り出している
RC部分とはエキスパンションジョイントにし構造的には別建物扱いのように見える。旧校舎のRC造に遡及させない配慮だろうか。
法的には、増築+用途変更(?)
1階は開放的な通路
マルシェ妻側、平日の夕方に近い時間だったが、客が多かった。
旧保田小学校の校庭にあったであろう二宮金次郎の像
旧小学校職員室側の玄関
室内は、教室の面影を残している。
春になれば里のはらっぱは、房総の花々を咲かしてくれるだろう
農林水産省の農村漁村活性化プロジェクト交付金の支援を受けている
廃校を新たなコミュニティの核となる施設として
再生する魅力的な空間を演出している。