金沢駅もてなしドーム

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天気の良い日中に金沢駅で乗下車したことが無かったので写真を撮る

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鼓門

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5月13日の写真だが、とにかく観光客でにぎわっていた。

この日利用したタクシーの運転手も

利用客が随分と伸びたと話していた。

 出帳のたびに金沢百番街(あとれ)で

色々とお土産を物色するのが楽しみなのだが

どの店も混雑していた。

焼き鯖寿司とか金つば、味噌汁に入れる可愛らしい麩などを物色

あと必ず行くのが「黒百合」という金沢おでんの店

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それにひきかえ5月15日に訪れた福島駅は、乗下車する人も少なく

駅構内や駅前も閑散としていた。

かっては、福島駅もにぎわっていたのに・・・

増築の定義

建築基準法には「増築」の定義はない。

一般的には

「増築とは、既存の建築物の床面積を増加させる。もしくは敷地に対して床面積(建築物)を増加させる場合」をいう。ネットサーフィンをしてみたら、多くのサイトや専門家であるべき、とある若い建築基準適合判定資格者のサイトもこのように書いてあった。

また、一般的(素人用)な定義のはずなのに、プロ用の建築法規の解説書でも「既存の建築物の床面積を増加させる」とだけ書いてあるものが多く見られる。例えば

「すでに建っている建築物の床面積を増やすことをいう」(「史上最強・よくわかる建築基準法」(ナツメ社刊・2013年第1版第8刷))

また、関連業務の書籍だが、

「増築とは、既存建築物の床面積を増加させることをいい。同一棟、別棟を問わない」(「エンジニアリング・レポート作成に係るガイドライン」(2011年版)・公益社団法人ロングライフビル推進協会)

上記のような本を見ると、それだけで私の中での信頼度が低下してしまう。

こうした解説書が多いせいか「床面積が増えないんだから増築ではない」と言ってくる 若い設計者は多い。

「建築面積ゼロ、床面積ゼロ」(ゼロゼロ増築)や「建築面積あり、床面積ゼロ」という「増築」もあるよと答えている。「建築面積ゼロ、床面積ゼロ」は例えばバルコニー等を建築する場合。「建築面積あり、床面積ゼロ」は例えば渡り廊下・キャノピー等の場合がある。塀・門扉などを建築する場合もゼロゼロ増築に該当するだろう。

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最近購入した「建築法規PRO」(第一法規刊)では、

「増築とは、既存建築物に付けて建築物を建てること、既存建築物の敷地内に別棟で建築物を建てること」

この「建築物」と書いてあるところが重要で、建築基準法で「建築物」は法第2条第一号に規定されている。

さすがに東京都建築士会・法規委員長、東京都事務所協会理事の小田さんが監修しただけのことはある。

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以上

石川県金沢港大野からくり記念館 -2

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エントランスへのアプローチ

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こどもからくり体験館

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庭園灯

【建物データー】

名称 : 金沢港大野からくり記念館
設計 : 内井昭蔵(内井昭蔵建築設計事務所)
所在地 : 石川県金沢市大野町4丁目甲2番29
竣工年 : 1996年
用途 : 博物館

金沢海みらい図書館 -2

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「この外壁は縦4,000㎜×横2,040㎜で、全部で約520枚のパネルを使用する。1枚の外壁パネルには18枚のガラスブロックがはめられている。ガラスは、直接日が差し込むエリアは熱線吸収ガラス、階段の近くは網入りガラス、近隣住宅に近いところはかすみ入りなどいくつかの種類があり、それらの組み合わせは全11パターンにもなる。それに加えて大きさも3パターンある。はめるガラスが異なるため、外壁パネルはすべて仕様が違う。約520枚が厳密に管理されている。」

戸田建設

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 前面道路側

工事名称 : 金沢海みらい図書館建設工事

工事場所 : 石川県金沢市寺中イ1-1

発注者:金沢市

設計:シーラカンスK&H(株)

施工者:戸田・兼六・高田JV

工事期間:2009年9月~2011年3月

工事概要: 地上3階、地下1階/ 地上S造、地下RC造/ 敷地面積 11,763.43m2
/建築面積 2,282.19m2/延床面積 5,609.27m2/最高高さ 18.09m
用途:図書館、集会場、キャノピー、駐輪場

役場の食堂@福島県庁

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福島県庁等に打合せ協議の為に出掛けてきた。15日は、東京も暑かったのだろうけど福島市内も盆地だけあって暑い。

写真は耐震改修工事中の福島県庁旧館。そこで知人と会っていたら地震に遭遇。震度2とテレビが報じていたが揺れが大きく感じた。

午後からの打合せの前に、新館1階の県庁食堂に行き腹ごしらえ。

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県庁食堂は、1時近くになると空いていて落ち着いて食事ができる。

DSCF1467_Rさて、何を食べましょうか

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冷やかけ月見うどんとおにぎり1個(120円)。うどんは意外と薄味で美味しかった。

鈴木大拙館 -1

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金沢市役所から歩いて10分ぐらいの住宅地の間を抜けていくと斜面緑地を背景にして鈴木大拙館があらわれた。

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金沢には幾度も仕事できているのに、これまで中々見にこれなかった。

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久しぶりに良いものを見れた。来館者も数えるほどで、静かにゆったりと鈴木大拙の世界と設計者の谷口吉生さんの世界を堪能する事が出来た。

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役所の傍のカレー屋@金沢市役所

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金沢カレーで有名な「ターバンカレー」。

金沢市役所での打合せが終わってから食べに行った。

丁度お昼時で少し待ったが、カウンターに座ることができた。

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とんかつ、ウインナー、ハンバーグが乗った金沢カレー、中で880円

カレールーが濃厚で、ステンレスの食器とキャベツがついてくるのが金沢カレーの特徴とか。

歳を取ってくると この濃厚なルーとハイカロリーなトッピングは胃にもたれますね。

5月の金沢21世紀美術館

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台風一過で青天が広がる金沢21世紀美術館

青葉がきれいだつた。

検査済み証の無い建物を用途変更するにあたり、建築基準法適合状況調査、耐震診断(二次)、耐震補強案等を添付して法第12条5項報告書を金沢市役所建築指導課に提出し受理された。昨年来の仕事に一区切り。

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金沢は暑かったですね。関東も30度を超えたところもあったようですが。

それにしても北陸新幹線が開通した効果でしようか平日でも観光客が目立ちます。外国人は欧米人が多いように感じました。行きも帰りも北陸新幹線を利用しましたがほぼ満席でした。

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昨年末に金沢を訪れた時は、猛吹雪にあったのにまるで別世界。

金沢市街は緑が豊かなので、爽やかな風が吹くこの新緑の時期が一番見頃かもしれない。これで金沢には春夏秋冬の時期すべて訪れた。

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 金沢は用水の保全にも力を注いでいる。

0.75kW

建築基準法でよく拝見する「原動機の出力0.75kW」。法令関係の試験でも出てきますが、なにげなく使っている0.75kWを超えるか超えないかという規定。物理で習った1馬力ともちと違う。??と思っていた。

戦前の建物の構造強度の規定について調べていて、市街地建築物法関係を読んでいたら原動機の出力について触れている箇所がいくつもあった。

例えば

大正九年勅令第四百三十八號
市街地建築物法施行令【昭和十四年一月九日改正(勅令第十一號)】

第一條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ第一號乃至第四號ニ該當スル建築物ニシテ行政官廳住居ノ安寧ヲ害スル虞ナシト認ムルモノ又ハ公益上已ムヲ得ズト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ 
左の各号の一に該当する建築物は、住居地域内に建築することはできない。 ただし、第一号から第四号に該当する建築物で行政官庁が住居の安寧を害するおそれはないと認めたもの、または公益上やむをえないと認めたものはこの限りではない。 
一 常時使用スル原動機馬力數ノ合計三ヲ超過スル工場 
常時使用する原動機の馬力数の合計が3を超える工場。 

ということで「原動機の出力0.75kW」ではなく「原動機の馬力数」というような規定だったようだ。

 馬力(ばりき)とは仕事率、工率の単位である。元々は馬一頭の持つ力を1馬力と定めたもので、ヤード・ポンド法に基づく英馬力、メートル法に基づく仏馬力などがある。

1英馬力は約745.700ワット。イギリスの法令上の正確な換算値は、1英馬力 = (正確に)745.699 871 582 270 22 ワットである。

1仏馬力は 735.498 75 ワット。ただし、日本の計量法では、1仏馬力= (正確に)735.5 ワットである(計量単位令第11条第2項)。

日本の旧計量法では、1馬力は英馬力とも仏馬力とも違う750ワットとしていたのが、現在の建築基準法の「0.75kW」の源泉のようだ。

中・大規模木造建築における内装制限の緩和

中・大規模木造建築における内装制限の緩和処置は三つの方法がある。

  1. 天井に準不燃材料を用いる(平12建告第1439号)
  2. スプリンクラー設備等+排煙設備を用いる(令第129条第7項)
  3. 避難安全検証法(令第129 条の2、令第129条の2の2)

1)天井に準不燃材料を用いる(平12建告第1439号)

一般に、特殊建築物の居室等では天井と壁に難燃材料を張ることが必要だが、天井を石膏ボードなどの準不燃材料とすることにより壁の仕上げに木材を使うことができる。

平成12年5月31日 建設省告示第1439号

難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件

第1 建築基準法施行令第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号に規定する難燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。

一 天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、準不燃材料ですること。

二 壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維版(これらの表面に不燃性を有する壁張り下地用のパテを下塗りする等防火上支障がないように措置した上で壁紙を張ったものを含む。以下「木材等」という。)又は木材等及び難燃材料ですること。

第2 建築基準法施行令第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号に規定する難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げの方法は、第1第二号の木材等に係る仕上げの部分を次に定めるところによりすることとする。ただし、実験によって防火上支障がないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。

二 木材等の取付方法は、次のイ又はロのいずれかとすること。ただし、木材等の厚さが25ミリメートル以上である場合においては、この限りでない。

イ 木材等の厚さが10ミリメートル以上の場合にあっては、壁の内部での火炎伝搬を有効に防止することができるよう配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材(それぞれ相互の間隔が1メートル以内に配置されたものに限る。)に取り付け、又は難燃材料の壁に直接取り付けること。

ロ 木材等の厚さが10ミリメートル未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接取り付けること。

2)スプリンクラー設備等+排煙設備を用いる(令第129条第7項)

スプリンクラー設備等の消火設備と排煙設備が設けられている場合は、内装制限の適用が除外され天井、壁等すべての内装に木材が使える。

自動式のスプリンクラー設備と排煙設備(令第126条の3)を併設した場合は、「建築物の部分については適用しない」とある。建物の一部をスプリンクラー+排煙設備を設置して内装制限適用外とし、他の部分は排煙設備のみ設置とした場合に、スプリンクラー設置部分と他の部分の区画は防火区画等の措置までは決められていないので、排煙設備の構造を満たす防煙区画(防煙垂れ壁・防煙間仕切壁等の設置)で同項を適用することができる。

3)避難安全検証法

避難安全検証法が成立すれば内装制限を緩和することができる。

施行令第129 条の2 「階避難安全検証法」 (全館避難安全検証法も同じ)第1 項に「建築物」(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃構造で造られたものに限る)とあり準耐火構造ロ-1(外壁耐火)の場合は、避難安全検証法は適用できない。ただし耐火性能検証法(施行令第108 条の3 第3 項)により技術的基準に適合したものは準耐火構造に含めるとある。

「分棟性」

建築基準法には「分棟性」と言う言葉はない。私が「一棟性」に対してつけた名称である。

建築基準法第21条第2項の大規模木造建築の面積制限により。延床面積3,000㎡を超える建築物は、耐火建築物にしなければならない。(平成26年改正・平成27年6月1日施行で建築基準法第21条第2項、令第109条の5が改正され、延べ面積が3,000㎡を超える大規模な木造建築物については通常の火災による延焼を防止する性能を満たす壁等で3,000㎡以内ごとに区画することにより耐火構造等でなくても建築できることになる。)

しかし古くに出された通達、昭和26年3月6日住防発第14号「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について」及び国住指第2391号(平成20年9月30日)国土交通省住宅局建築指導課長技術的助言「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について」により、外観的・機能的に一体の木造建築物の建物間に一定規模の耐火構造の建物(RCが多い)を設けることにより、防火規制上、それぞれの建物が「別棟」と解釈される。

建築基準法の集団規定上は「一棟」だが、単体規定の内、防火規制部分のみを「別棟」とした取扱い。

事例としては宮代町役場(埼玉県)がある。

宮代町役場内部

2005年(平成17年1月)に竣工した宮代町役場。地上2階建て延床面積4,242.59㎡。柱材は埼玉県産杉材450mm角。

image-0001建物は準耐火建築物(イなのかロなのか・・)で上図黄色部分を鉄筋コンクリートとし、紹介した通達を適用して木造建築を可能にしている。

この通達について取扱いを定めている特定行政庁もあるが、それについては後日紹介するが、法第21条第2項が改正されるのでこの通達の利用は、今後少なくなると思う。

「一の建築物(一棟性)」

建築基準法では「一の建築物(一棟性)」についての明確な規定がないが以下の判例がある。

「東京地方裁判所 判決 平成11年行ウ第156号」

「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また、構造上も外壁、床、天井、屋根といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続しているものを指すと解すべき」

「東京地方裁判所 判決 平成18年行ウ第482号」

「社会通念に照らし、構造上、外観上及び機能上の各面を総合的に判断して、一体性があると認められる建築物は『一の建築物』に当たると解するのが相当」

日本建築行政会議では、平成14年に全国の行政・指定確認検査機関にアンケート調査を実施して以来検討を重ねて、平成21年(2009年)の日本建築行政会議全国会議の「部会検討結果報告」に整理された。

「基準総則部会報告」の最初に、「一の建築物(一棟性)に係る検討」が記載されている。

その中の「取り扱い案」の一部を紹介すると

【一の建築物とする判断要件】

複数の建築物が用途、床面積の発生する部分で接続し、外観(形態)上、構造上、機能上接続している場合、一の建築物と判断する。

外観(形態)上、構造上、機能上については、以下の要件が考えられる。
1.外観(形態)上一体であるとは、どの方向(目視の可否にかかわらず)から見ても物理的に一体をなし、一棟と判断できる十分な接続をもつもの。
2.構造上(構造耐力に関わらず)一体であるとは、床又は壁を共有(EXP.Jの有無に関わらず)し、一棟と判断できる十分な接続をもつもの。(当要件にかかわらず、主要構造部を共有し構造計算上一体のものは一棟)
3.機能上一体であるとは、接続していなければいずれの建築物に必要な機能(避難上、運営上など)を満足しない部分が生じるもの。

とし、具体的な判断事例として四つのタイプをあげている。

外観上、機能上一体ではあるが別の棟として判断できる場合として、「部分として構造を異にする建築物の棟の解釈について」(昭和26年建設省住防発第14号)がある。