小屋裏物置等 -4・・・東京江戸川区の取扱い

下図は、東京・江戸川区の小屋裏物置等についての取扱い

「建物用途については特定しない」として戸建住宅だけでなく、共同住宅、店舗等 建物用途を限定しないと明文化している。

私が、指定確認検査機関に勤めていたとき小屋裏物置等の取扱いは戸建住宅だけだと断言している役所OBの確認検査員がいてびっくりした事があった。

江戸川区の取扱いの特徴の他の点としては、木造2階建てで筋交い計算の各階面積に小屋裏面積をそれぞれ加算して計算すると記載してある事。

梯子などの設置方法は特定しないが、手摺などを設置することとある。

開口部の大きさを小屋裏面積の1/20以下、0.6m2以下と規定している。

江戸川区の取扱いにも軒高から上を束立てする構造は認められないと記載してある。

「小屋裏物置等 -4・・・東京江戸川区の取扱い」への2件のフィードバック

  1. はじめまして。小屋裏収納についていろいろ調べておりまして、大変参考になりました。ありがとうございます。
    用途について江戸川区では用途を限定しないと明文化されていますが、例えば、都内その他の区で、住宅以外にロフトを設けたい場合、江戸川区では許されているけど、その他の区ではダメということもありえますか?その際にこの例を示して認めてもらうことも考えられますか?ご意見いただけましたら幸いです。

  2. >tsuca様

    入院しておりまして、返事が大変遅くなり失礼しました。
    建物の用途については、諸説あり特定行政庁の建築主事判断になるのではないでしょうか。
    江戸川区は、江戸川区の建築主事の裁量権の範囲で文書化しているので、
    他の特定行政庁の建築主事毎の判断となると思います。

    ちょつと調べたところ 元々の通達は、『小屋裏利用の物置の取扱いについて【昭和55年住指発第24号】』で、直下の階の床面積1/8までは、階にみなさいというもので、「住宅の小屋裏部分を利用して設ける物置」と明記されていました。

    この通達は、現在は廃止され、
    『建築基準法の一部を改正する法律の施行について【平成12年6月1日建設省住指発第682号】』で
    1/8から、現在の1/2に変更されています。

    この事については、別途詳細に記述するするつもりですが、
    「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例(2009年版)」日本建築行政会議編では、建物用途に触れていません。
    建物用途は不問なのか、建築行政会議の中の意見聴衆でまとまらなかったので、今のような文書になったかは不明です。

    ただこの本の原案では、「なお、対象となる小屋裏物置等は、住宅の部分に限定したものではないが、余剰空間を利用した収納の部分であることとする。」という記載がありましたが、出版の際には削除されています。 

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