建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -6

【一部の図面しかない場合】

確認申請図書ではない図面(契約図、竣工図、改修図、現況図)があります。調査はできますか?確認申請図書の一部しかありません。(平面図しかない等)調査はできますか?


依頼者(代理・設計者)が確認申請図書相当の、復元図書を作成する必要があります。

「図面の復元」をしたことがない人達からしたら大変な業務なのかもしれないが、古民家や木造住宅のリノベーションの世界では当たり前の作業。筆者も学生時代から伝統建築物の調査や図面復元に関わっているので、木造であれば汗をかきかき灼熱の天井裏で調べたり、狭くてかび臭い床下にもぐり調査したり大変な作業であることは間違いない(尚、最近は体積が多くなり過ぎたのと加齢のため、小屋裏、床下の調査があっても若い人にお願いしている)が、だからといって全体を指揮して調査し図面を復元するのは苦にはならない。又幾度か図面復元に関われば何人工で調査ができ、何人工で復元図が作成できるか、規模、構造、階数等により算出は容易となる。

図面の復元をしたことを、ことさら「すごいでしょう」と吹聴したり、過大評価する第三者がいたりするから世の中面白い。


※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。