建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -9

【検査済証に代わるものか】

ガイドライン調査の結果は、検査済証にかわるものや、建築基準法に対する適合性のお墨付きになりますか?


このことについては、Q&A-2でも国交省サイトをリンクし、その見解を紹介しているところですが検査済証にかわるもの、建築基準法に対する適合性のお墨付きにはなりません。調査を行った時点での第三者調査の結果という位置付けになります。
各行政や、指定確認検査機関によって検査済証のない既存建物に対する必要な調査内容について見解が異なる場合があるため、ガイドライン調査結果報告書があれば、特定行政庁や他の指定確認検査機関に増築、用途変更、大規模修繕/改修の申請が可能になるとは限りません。
依頼者が、既存不適格調書や、法第12条第5項の報告書を作成するための調査資料として活用することはできます。


ガイドライン調査機関の別の事務所に建築基準法適合状況調査を添付して確認申請を提出したとき、見解が異なり補充調査を要求された事があると聞いた事がありますので、ガイドライン調査の後に建築確認申請を提出する場合は確認検査員と確認申請を決済する確認検査員は同一の方が良いかと思います。


※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。