国家戦略特例区域における旅館業法の特例

外国人旅行者を対象としたゲストハウスを行うためには、原則、簡易宿所営業を行うための旅館業の許可を取得しなければならないが、アベノミクスの国家戦略特区構想により、特定の地域において、政令で定められた要件をクリアーした施設は、旅館業法の許可を取得しなくても、都道府県知事の特定認定を受けることで、ゲストハウスを経営できることにしたもの。

旅館・ホテル業界の人はプンプン。不動産業界はニコニコの特例

【事業名】
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

【対象区域】

東京圏 東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区
 神奈川県全域
 千葉県成田市
関西圏 大阪府全域、兵庫県全域、京都府全域
【宿泊期間】
7日~10日以上
※施設の所在地を管轄する都道府県(その所在他が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)が、地域の旅館・ホテル状況等を勘案して、条例で具体的な期間を定めるそうだ。

現在発表されている設置基準は

【宿泊施設の要件】
 一居室の床面積は、25平方メートル以上であること
※施設の所在地を管轄する都道府県知事が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては緩和措置があります
・出入口及び窓は、鍵をかけることができること
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること
・当該事業の一部が旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当するものであること
【都道府県知事の特定認定申請】
都道府県知事より特定認定を受けようとする場合、事業を開始する前に、所定の申請書及び添付書類を、施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出。

「エイブル」(東京都港区)は「とまれる」(東京都千代田区)と業務提携し、今年夏より、国内の大都市を中心エリアとした賃貸住宅の空き物件に旅行者が泊まれる日本初のサービス『TOMARERU~日常を旅しよう!~』を発表している。

「とまれる」は、仙台の(株)百戦錬磨(上山康博社長)が展開する国家戦略特区構想準拠事業として考え出されたマッチングビジネス

空き家利用の域を出ていないだよね あくまでも・・・

でも、旅館業法の簡易宿所の許可は、そんなにハードルが高くない。この際、空き家が増えて収益が下がった賃貸共同住宅等で一定の戸数があり、継続的なビジネスとしてゲストハウスを考えるなら旅館業法の簡易宿所の許可をとる方が良いと思う。