知人「やあ あれ わかった?」
私 「ごめんごめん 五層竪穴区画無しの件だね」
知人 「仕事忙しかったの?」
私 「ちょっとね 盆前だから まとめなきゃならないことがあって」
知人「忙しくて何よりでした。それで どう?」
私 「う~ん あれは イルージョンだね」
知人「えっ そうなの?」
私 「最初、床面積が100㎡以下なので準耐火建築物ロ-1かと思ったんだけど、階段は鉄骨造だし、他の状況からみても耐火構造の建物。防火地域で階数が3以上だから、耐火建築物にしなければならないし、耐火構造だと階段部分の竪穴区画(令第112条第9項)は逃れられない」
私 「5階=ルーム5は、天井高さが2010mmなので居室として確認申請が通るわけがない。でもベットが設置され寝室としての利用なので居室だし・・・」
知人 「建築確認申請は許可になっているようだね」
私 「そう確認と中間検査はA指定確認検査機関、完了検査はB指定確認検査機関になっている」
知人「ロ準耐なら可能は可能?」
私 「そう、防火地域以外で主要構造部が実際にロ準耐の仕様なら・・」
知人「耐火構造でありえるとしたら?」
私 「1,2階の店舗部分と3階部分で区画して5階は非居室」
知人「ということは 確認申請図書と実際の建物は祖語があると」
私 「断定はできないけど 可能性は大いにある」
知人「これ以上調べられない?」
私 「役所に情報公開請求を出す。そうすると役所は指定確認検査機関に法第12条第5項の報告を求めるから、ある一定の確認図書は公開される。そうすると今よりははっきりするんじゃないかな。ただし内部は個人情報保護とかで黒塗りにされてくる可能性が大だから、どれだけわかるかは定かではないけどね。」
知人 「調べてくれる?」
私 「これ以上は、有償だよ。経費がかかるから」
知人 「検討します」
*8/13、一部記載に不備があり修正しました。
防火地域内で階数が3以上あるに、床面積が100㎡未満だからロ準耐でも良いと誤解される表現がありました。この建物は耐火建築物である必要があります。