たまたま全国各地の建築法規の取り扱い基準について別な項目で調べていたら、先に記載した崖地のオープンテラスに類似したケースとして「架台等の取扱い」というのを見つけた。
■横浜市建築基準法取扱基準集(令和2年4月版)
1-3 架台等について(参考)
架台その他これに類するもの(柱又は壁及び床版により構成される工作物でその床版の上部を駐車や建築物へのアプローチ等の利用に供するもの)又は機械式駐車装置の地下ピット部分については、確認申請等が必要ではない工作物ですが、日常的に人の通行、駐車等に供し構造上の安全性に配慮する必要があることから、法第 19 条、法第 20 条
など建築物に対する規制に準じた設計を行ってください。
(まち建企第 2287 号 平成 20 年3月4日)
(建建企第 811 号 平成 22 年8月9日改正)
斜面地の多い横浜市ならではの取扱い基準だと思う。この架台等の取扱い基準は、現行はシンプルな表現だが、以前は法12条5項に基づく築造計画書の提出を求めていた。以下 昔の横浜市の架台指導基準。
■架台等の指導について(指導基準)
架台等の築造における指導については、次により行うものとします。
1、架台等の意義
架台その他これらに類するもの(以下「架台等」といいます。)とは、柱又は壁及び床板により構成される工作物で、その床版の上部を駐車その他の利用に供するものをいいます。
2、適用範囲
この取扱いは、高さが2m超える架台等に適用します。
3、築造計画書の提出
築造主は、架台を築造しようとする場合において、工事着手前に法12条5項に基づく架台等築造計画書(以下「築造計画書」といいます。提出するものとします。
4、築造計画書の審査
築造計画書が提出された場合においては、構造の安全その他の事項について審査を行うものとします。
5、技術基準
技術基準については、法19条、法20条及び法44条を準用するほか、建築物に準じた指導を行うものとします。
6、施工状況報告
築造主は、架台等の工事が完了した場合においては、施工状況について報告するものとします。
7、8略
(横浜市建企指第1007号 建築局長 平成5年4月1日)