受動喫煙対策支援事業

他人のたばこの煙(副流煙)を吸ってしまう「受動喫煙」

これによる健康への悪影響が問題とされており、受動喫煙防止対策が広がりつつあります。

望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、2020年4月から原則屋内禁煙となり、 分煙等の対策が必要となります。(専用の喫煙室内のみ喫煙可能)

受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」も受けられます。

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。

2019年4月1日から実施している喫煙専用室等の設置に対する補助金について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店についても対象として実施している。

【補助対象中小飲食店のうち、以下に該当する事業者】

東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

【補助対象事業及び補助上限額・「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置】

・1施設につき、400万円上限

【補助率】

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業  補助率10分の9
・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4


東京都・受動喫煙防止対策支援補助金


この支援事業の一環として、東京都から東京都建築士事務所協会に客席面積算定の調査が委託され、弊社も今年春に調査会社として登録したところ8月、9月と毎月1件の調査依頼があり現地調査・実測・面積表を作成して提出しています。

まだ飲食業の方々にも、こうした補助金があることは周知徹底していないようなので利用されると良いと思います。