建基令第128条の規定による敷地内通路に関する福岡県の取扱いである。
敷地内通路については、ピロティ・エントランスホールの通路に限定し、ピロティ車庫や車路は除いている。
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建基令第128条の敷地内の通路の取扱いについては、「防火避難規定の解説」100頁に示されている。(下図)
屋外避難階段からの敷地内屋外通路は、「下記の要件を満たし、かつ、避難上支障がない場合は敷地内通路として取り扱うことができる」とある。
東京のような過密都市・狭小敷地で建築計画を考えていると、敷地内通路を別個に確保する事が難しいことがある。
「防火避難規定の解説」でも「一般的には開放性のあるピロティなどが該当する。」としている。
この「外気に十分開放されている」というくだりは、厳しくも柔軟にも取り扱える箇所かもしれない。
四日市市の建築基準法の取扱いでも、幾つかの具体的な取扱いを定めている。
上図は、「防火避難規定の解説」とほぼ同じなのだが、「通路部分には非常用の照明装置を設けること(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く)」という一文が加えられている。
上図の上段が駐車場の一部に避難通路を設ける場合。下段がトンネル状の通路を通って屋外の道路に出る場合の取扱いである。