WALKAR2

3日間の出張から昨晩帰宅。加齢とともに体力不足を実感。とりわけ日頃の運動不足もあり一日中立っていたり、現場を歩き回るのがしんどい。後日にこたえる。

出張先のクライアントから、来年度の新規案件の相談があり、あまりの敷地面積の大きさと建物の棟数が多いのにたじろぎ検討しますとしか言えなかった。

自転車とか電動キックボードとかあれば移動しやすいかなと漠然と考えていた。

歩いて脚力を回復することより楽する方法しか考えつかない。

そしてネット検索して見つけたのがWORKER2。重量2.9k。航続距離7km。 

持ち運びできるようだ。

爺婆でも乗れるかしら

受注生産のようで、ある程度注文がまとまらないとロット生産が出来ないようだ。

体重制限があり、デブが乗ると故障が早いかもしれない。

https://www.cocoamotors.com

「すべての、白いものたちの」ハン・ガン

ノーベル文学賞を受賞したハン・ガン氏(韓江)の「すべての、白いものたちの」を読んでみた。

名前さえ知らなかった韓国の文学者。

驚きの本だった。

まるで詩のように美しい言葉。

訳文がすぐれているからかもしれない。

余白がたまらない。

まるでフォトエッセーのようでもあるが、文庫版ではその良さは出ないのではないかと思った。

おくるみ、産着、雪、骨、灰、白く笑う、米と飯。生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの街と、朝鮮半島の記憶が交差する。

65の物語が捧げる、はかなくも偉大な命への祈りの物語。

この本を読んでいると、自分の境遇、過去の体験と自然に重ね合わせていた。

文庫化にあたり、訳者の斎藤真理子による「『すべての、白いものたちの』への補足」、平野啓一郎による解説「恢復と自己貸与」が収録されている。

ウェスティン都ホテル京都 -5

村野藤吾さんは屋根にこだわりがあった。

内樋だから、メンテナンス的には支障もあるようだ

まるで折り紙のように薄く連続する屋根

屋根の形がそのまま廊下の天井に。

左側の下がり壁は、スプリンクラー設備の為にあとから天井をこしらえた。

何故これほど屋根を薄く見せたいと思ったのだろうか

ウエスティン都ホテル京都 -4

8053号室。この部屋は村野藤吾スペシャルとして、ほぼ改修しないで残した宿泊室と聞いた。希望があれば宿泊可能との事。

他の改修後の宿泊室は「日本を代表する建築家・村野藤吾氏の優美さや曲線美をインテリア等で表現し、エレガントモダンな空間を演出」とHPに記載されているが、写真を見る限りでは、似て非なるもの。

ウェスティン都ホテル京都 -2

京都モダン建築祭の企画参加にて撮影

西館宴会ロビーの階段

村野藤吾の階段は、軽さを強く意識している。

初段を床から離すようにデザインし

ササラ桁を天井から吊る構造にしている

下から見た時の段裏の見せ方も強く意識している

天井から吊っている

通称 ハートの階段

ウエスティン都ホテル京都 -1

ウエスティン都ホテル外観(公式HPより借用)

ウエスティン都ホテル京都は、1890年4月、油商の西村仁兵衛がこの華頂山麓に保養遊園地「吉水園」を創業。その園内に1900年「都ホテル」を創業したのが始まり。京都で最も古いホテルの一つ。

1900年に創業し、2020年(令和2年)で創業130周年を迎えたウェスティン都ホテル京都。近鉄グループの運営だが、マリオットと業務提携しているので2018年からの大規模改修には、マリオットの施設基準、デザイナーの意思が強く反映している。

歴史を重ねたこの建物の品格は、日本の近代建築の礎を築いた建築家・故村野藤吾氏の設計で、学生時代から このホテル内にある村野数寄屋の佳水園を見てみたいと思っていた。

10月に続き、再び京都へ

11月から開催されている京都モダン建築祭の企画「ウエスティン都ホテル・村野藤吾の名作ホテル特別案内、アフタヌーンティー付き」の参加に合せてもらうために日程を調整してもらった。

10時、ウェスティン都ホテル京都の東館1階メインロビーに集合

この時間に京都の現地に来るためには、自宅を朝5時に出なければならない。

3階のBAR麓座に移動してホテルの人からガイダンスを受ける。

如何に村野藤吾建築のエッセンスを継承しているかという説明

この後、ホテル内を案内してもらった

よさげなBAR

既存RC造の開口補強工法

既存コンクリートの構造体に新たに開口を作りたい場合。鉄筋を切断する為に開口補強が必要な場合が多々ある。今回、開口寸法・厚み等が同一条件で幾つかの工法を比較した。耐震壁で開口両面施工を前提にしている。

1、鋼板接着工法

鋼板接着工法は、構造物に鋼板をアンカーボルトで固定し、空隙にエポキシ樹脂を注入し、鋼板をコンクリートに接着する工法で、鋼板とコンクリート躯体の間にエポキシ樹脂を注入することで一体化を図り、構造物の耐力及び剛性の向上を指向している。
本件で検討した場合、必要な鋼板は割と大きく、1枚の鋼板の重量も重くなるため現場での取り扱いに難がある。又アンカーボルトを数多く穿孔させないとならない。しかも壁の両面に施行しなければならないので、他のテナントが可動中の建物で施工するには振動、騒音の発生があり採用が難しい。

2、CFラミネート工法

CFラミネート工法は、構造部材のコンクリート表面に、CFラミネートを粘性の高いエポキシ樹脂系接着剤を用いて貼り付ける補強方法です。
アンカーボルトを使用しないため振動、騒音は少なく。ラミネートが50mm幅の帯状の素材の為に施工現場での取り扱いは容易です。


ただし、欠損した鉄筋の剛性をラミネートの接着力で置換する為に、補強範囲が広く必要になり、開口部の周囲にそれだけの施工スペースが必要となるが、そのスペースが確保できるかが課題。

3、リダブル工法

この工法は、鋼板接着工法とCFラミネート工法を組み合わせた工法です。炭素繊維シート、炭素繊維プレート及び端部専用定着金物を用いて補強するものです。
アンカーボルト穿孔の騒音、前述の補強工法に比べて振動は少なくなり、補強範囲も狭いものとなります。
ただ、メーカーが炭素シート50m巻、接着剤18kg缶のみでしか販売しない為に、施工箇所が少ない場合は、少量の材料と短時間の施工時間で済む場合でも高上りのものとなります。

既存コンクリートの開口補強は、比較的大きな場合、例えばエレベーターシャフトの床開口の場合は、スラブをカットして鉄骨梁など補強するなどすればよいのだが、梁、壁、床で空調ダクトとか換気ダクトとかの新設スリーブを抜く場合の補強方法は、色々と検討の余地がある。

「十一人の賊軍」

また映画を観てしまった。本を読むより映画館で映像を見ている方が目に負担が少ないように思う。もっとも音が少しうるさい。

戊辰戦争時、東北諸藩は奥羽越列藩同盟を結んで新政府軍に対抗したが、新発田藩(現在の新潟県新発田市)が新政府側に付く裏切り事件があった。新発田藩の日和見的対応がベースのチャンバラ集団抗争劇。

壊すための映画のセット。実にお金かかっているなと思う。

この映画の脚本は「日本侠客伝」「仁義なき戦い」両シリーズで、東映の黄金期を築いた脚本家の故・笠原和夫が残した原案を、60年後によみがえらせたものだという。

子供の頃、テレビが我が家に来る前は、家族みんなで夜に映画館に繰り出すのが行楽だった。よく見たな東映やくざ映画。懐かしい。その脚本を書いていた笠原和夫さんの本が原本ということで面白いかもと思っていた。

監督は白石和彌。映画は長く感じたと思ったら2時間35分だった。

それぞれの正義と組織の利害がぶつかり、葛藤が生まれるさまが見どころで自分の道理が通らない中で、各自が選択を迫られる。

長岡藩のように戦場にはならず、新発田城下は無傷で、城下と領民を守ったと言われるのだけど・・・。

人は何のために生き戦うのかが、今問われているのかも知れない。

「八犬伝」

仕事が忙しい忙しいと言いつつ映画館に行ってしまう。シニア割引だから安いしね。

月予定表に、見たい映画の封切り日を書いておくので、この映画も見に行く日を微調整中だった。そのせいで深夜や早朝に仕事をしなければならなくなるのだが・・・。

小学校高学年の頃、夢中になって読んでいた「南総里見八犬伝」(なんそうさとみはっけんでん)が、よもや映画化されるなんて思っていなかった。

何となく素人的には、映像化は難しいんではないかと思っていた。また今時、中世が舞台の怨霊退治ものなんて、どうなのかなと思っていた。けど期待はしていた。

「南総里見八犬伝」は、江戸時代後期に曲亭馬琴によって著わされた長編小説で後期読本となった。

文化11年(1814年)に刊行が開始され、28年をかけて天保13年(1842年)に完結した、全98巻、106冊の大作である。上田秋成の『雨月物語』などと並んで江戸時代の戯作文芸の代表作とされ、日本の長編伝奇小説の古典の一つである。この映画では、晩年は、ほとんど目が見えなかったという馬琴が描かれているのは良かった。

感想は、良くも無く、悪くも無く。というのが正直な感想。

豪華俳優陣だし、映像はきれいなんだけど、いまひとつ掘り下げて欲しいような。脚本に物足りなさを感じた。

エビデンス、エビデンスとコンプライアンス鳥は今日も鳴く

最近、鳴き過ぎだろうと感じるのは「コンプライアンス鳥」。

些細な事にもエビデンスは?、打合せ議事録は?、この条文の規定の文書化された取扱いは?とか。そういう天の鳥に振り回されることが多い。

そうした中で、一般の人には建築基準法の用語「既存不適格」というのが、どうもわかりずらいようである。

もしかしたら建築関係者でもわかっていないんでないかと思う事がある。「既存不適格だから改修が必要だとか、解体建替えが必要だ」というような文書にお目にかかる事がある。また弁護士などの法律専門家にも詳しく説明が必要な場合がある。

建築基準法の「既存不適格」とは、建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。「違反建築物」と異なるし、条文毎に時期が異なる。

既存不適格であれば、増築とか用途変更をしなければ、そのまま使用していても法律的には問題は無い。注意しなければならないのは、ここでいう「既存」とは、建築基準法では確認済証があり、かつ完了済証がある既存の建物であって、ただ古い建物=既存建物を言うのではない。

しかし、それは法律的な側面であって、安全上の側面とは異なる。遵法性だけ満足していれば良いというものではない。

法律はその時々の社会経済情勢の反映でもあるから、現行法が全て正しいとは言い切れない。実際 現在の建築基準法は緩和、緩和のオンパレードだ。

ただし、こと安全基準に関わることとなると別だ。特にエレベーターやエスカレーターに関しては、強く安全性の問題を意識せざるを得ない。とりわけ不特定多数の人が使うような建物の場合は、改修が急がれる場合が多い。

【昇降機(エレベーター)】

 既存建物の昇降機(エレベーター)は、既存不適格であり法令に違反してはいない事が多い。

 ただし、新築時から30年も40年も経過していると、その間昇降機に関する安全基準は大きく変わったため既存不適格項目に基づく改善要望事項は多くなる。

 例えば2005年(平成17年)7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故、2006年(平成18年)6月の港区シティハイツ竹芝のシンドラー社製エレベーターの戸開走行事故等を受け、(1)戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置が義務付けられた。

(2)地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
 エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置が義務付けられた。

さらに2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震での昇降機の被害事例を受けて、昇降機の耐震強化を目的として、2013年にエレベーター、エスカレーターに関する耐震関係告示が制定され、2014年4月1日から施行された。このように昇降機の安全基準は大きく改正されてきている。 

 また経年変化による劣化が指摘され要是正とされる場合もある。既に昇降機の基準耐用年数(35年程度)を超えていると、新規入替の検討が必要である。事故が発生すれば人命にかかわる事であり緊急の対応が必要であるが放置される傾向がある。


【エスカレーター設備】

エスカレーター設備もエレベーターと同じ問題を孕んでいる。2014年4月1日、建築基準法施行令の一部が改正され、地震その他の振動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法の規定が追加された。これは2011年の東日本大震災でエスカレーターが脱落し被害が生じた事による法改正である。

 また、2024年(令和6年)4⽉1⽇からエスカレーターの安全基準が変わった。
近年の、エスカレーターの挟まれ事故への対応として、エスカレーターの周辺部に誘導柵、転落防止柵等を設置する場合の安全基準が見直しされた。さらにエスカレーターの転倒事故への対応として、ハンドレール停止等の異常を検出し、踏段を停止させる安全装置の設置が義務化された。
 このようにエスカレーターに関わる安全基準は、近年大きく変わってきており、利用者の安全を確保するためにも、エスカレーターの機械設備としての耐用年数が近づいている場合は、現行法令(安全基準)に適合した新規取替が必要不可欠である場合が多い。 

ただし、エスカレーターは発注から施工まで1年半。エレベーターは1年という昨今の建設事情では、中々改修のスピードは上がらない。

人間であれぱ、いくら法律的に支障がないとはいえ「身体堅牢・骨太ではあるが、脳や心臓に重大な疾病が発見され至急処置しないと死に至る状態」、「至急外科的出術が必要」というようなケースは多々あるということ。

意外と盲点・・・施行令70条(柱の防火被覆)

この記事を見ての問合せが意外と多いので追記。質問は令70条について平成12年改正以前の取り扱いがどのようなものであつたか知りたいという事だった。検査済証のある既存建物でも天井裏の部分で施行令70条の防火被覆が施行されていない案件を時々見かける。又既存不適格であるということを証明するには、過去の取扱いがどうなっていたか調べる必要がある。

1991年(平成3年)に出版された「詳解 建築基準法 改訂版」の令70条の解説では以下のように記載されている。これは昭和46年1月1日施行から平成12年5月31日までの規定についての解説。

この頃までは柱1時間耐火程度が適切という取扱いだったが、その後厳しすぎる面があるという事で「地階を除く階数が3の建築物に係る建築基準法施工令第70条の取扱いについて」という事務連絡が昭和62年12月1日に出て、現在は告示に集約されている。

この後、平成12年6月1日に改正され平成13年1月6日施行-現在有効が下記の条文

********************************

設計上や審査上で意外と盲点というか忘れてしまうのが建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)です。

(柱の防火被覆)第70条

地階を除く階数が3以上の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の3イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

耐火構造・準耐火構造とする必要が無い 三階建ての鉄骨造の建物・・・例えば倉庫とか工場、専用住宅で鉄骨がむき出しの建物などの場合には、柱の防火被覆が必要です。

防火被覆の条項が構造規定関係のところにあるので、つい見落としやすい条項です。

特定行政庁によっては、1階の柱部分のみ被覆すれば、容易に倒壊しないと考え指導しているところもあると聞いています。

検査機関は、法判断の裁量権がないので特定行政庁の指示に従う事になりますが、個人的には1階の柱部分のみ被覆すれば、容易に倒壊しずらい。と考えますので簡易的な方法としては有効だと思っています。

この施工令70条の法文は、昔は下記のようなものでした。

地階を除く階数が三以上の建築物にあっては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合においては、当該柱は、モルタルその他の断熱性のある材料で皮膜しなければならない。

昭和62年当時、近畿建築行政会議の統一解釈として大阪府下では、一時間耐火として指導していた。

しかし建設省住宅局建築指導課より「地階を除く階数が3の建築物に係る建築基準法施工令第70条の取扱いについて」という事務連絡が昭和62年12月1日に出され、一時間耐火の性能を要求する事は、やや厳しすぎる面があるとして是正された経過があります。

この事務連絡では、検討方法として

1,精算による方法

2,軸力再配分による方法

が詳細な計算方法とともに示されています。

うかい鳥山 2024

親戚の集まりがあって「うかい鳥山」で会食

記録によると前回きたのは2018年12月なので約6年ぶり

夕方5時、庭の燈がともると、別世界。

うかい鳥山は、創業60年だという。古民家を移築して小川に沿って離散型集合体で飲食店にした創業者は先見の明があったんだなとつくづく思う。都市計画区域外だから個々の建物に接道義務がないので、こうした客室の離散型集合が展開できる。

ここの空間は、子供達や女性陣の記憶にしっかりと刻まれ、必ず会食先の候補にあがる。

以前は、外国人客はあまり見なかった記憶があるが、この日は何組が欧米人客を見た。

もうすぐ七五三だね

で、この日飲んだ日本酒は、田酒 純米吟醸 百四拾 紅葉(もみじラベル)。2年前に青森で始めて飲んで感動した酒。これを東京で飲めるのは貴重。幸せ、幸せ。

いつもながら料理は美味しかったけど、はじけ栗は始めて

旨し

銀杏も沢山食べてしまった

黴(かび)る建築

親戚の集まりがあって、京王線高尾山口駅に行ってきた

この駅舎の設計も「腐る建築」で有名なKUMAさん。

こちらは築9年と聞いたが、木部が浸みて黴が発生している

高尾山口駅は、丁度高尾山から下山してくる人が多い時間帯で混雑していた

「野市」というイベントが駅の屋根の下で開催されていた

夕方になるとライトアップされ「黴る建築」を感じさせない

6、7年ぶりに高尾山口に来たのだけれど、随分と飲食店が増えたように思えた。

高尾までくると、山の空気に包まれて、都心より涼しい。

「人口減少時代の再開発・『沈む街』と『浮かぶ街』」NHK取材班

2024年1月20日放送のNHKスペシャル「まちづくりの未来 ~人口減少時代の再開発は~」を制作したチームの本。

日本全体が人口減少傾向にあっても、今も人口が増加し、ヒト・モノ・カネの全てが東京に集中し続けている。普段食べて、寝て、仕事に追われるルーチンだけだと、世の中を極めて狭い範囲でしか見ていない。この異常な街=東京に起こっている事を、この本のおかげて立体的に見る事が出来た。

今も東京のあちこちで再開発によるタワーマンションが作られ続けている。デベロッパーからしてみれば建物が出来る前に売れ、資金回収は早いし、一度売却すれば、あとは管理組合が維持管理するので「売りっぱなし」でよく事業リスクは低い。低層部に多少の商業施設(多くはチェーン店)や公共施設が入っても、どんなにデべがポエムを語っても「金太郎飴」建築しか出来てこない。

大資本の論理とそれを後押しする施策の結果なのだ。

振り返れば小泉政権時代に、大量の不良債権を抱えたバブル崩壊後の経済対策として不動産の流動化や民間主導による市街地の再開発を推進するのが目的で2002年の「都市再生特別措置法」制定から、現在の問題は加速し始めたといえるかも知れない。

東京都心であれば、自ら住む目的で購入する実需層だけでなく、富裕層や外国人などによる投資目的の買い手が増加している。不動産投資として手堅く、転売でさらなる利益を見込めるからにほかならない。

その結果、再開発の周辺地域では 冬場のビル風に悩み、教育施設はパンク状態になったり、病院はいつも満杯になるという地域インフラへ沢山の影響を及ぼしている。

また住宅の数は増えても、庶民にとって買える・借りれる価格帯の住宅は一向に増えていない。住まいが投機と投資の対象となった帰結である。

事務所開設以来、建築ストックに向き合ってきた。分譲マンションからは20年前に足を洗ったつもりだったが、増え続ける建築ストックの中でも多くの問題を孕んでいる集合住宅に関与せざるをえないかも知れない。

ホテルオークラ京都

京都市役所道路向いのホテルオークラ京都で打合せ

格調高いインテリア

欧米外国人の利用が多いように見受けられた

17階から望む東山と鴨川

京都から新幹線に乗った途端 爆睡。

新横浜で目が覚める

睡眠は、新幹線乗車時間は2時間くらいで丁度よい。

名古屋-東京間だと時間が短くて良く寝れない。

総本家にしんそば 松葉

京都国立博物館の後、四条河原町に戻り早めの昼食

南座脇の総本家にしんそば松葉に寄る

松葉の鰊は大きい

鰊、蕎麦、出汁の味のバランスがとても良いように思う。

あまりにも有名な店で知ってはいたが、食するのは始めて

蕎麦を食べ終わって12時・更に打合せ場所に移動

京都国立博物館 -3

明治古都館

明治古都館は、1897年(明治30年)5月1日に「帝国京都博物館」として開館した。大和大路通りに面した表門(西門)から七条通りに面する南門に続く塀も、時を同じくして建てられた。

設計は、宮内省内匠寮の技師であった片山東熊(かたやまとうくま)。

建物の外観はフランス・ルネサンス―バロック様式を取り入れながらも、日本的な抒情性や繊細な感覚が見事に表現されている。


1969年(昭和44年)には、旧帝国京都博物館本館、表門、札売り場及び袖塀は重要文化財に指定。

現在、明治古都館は、免震改修他の基本計画を進めるため原則非公開。

京都国立博物館 -1

京都国立博物館・平成知新館 2013年竣工

上賀茂神社参拝の後、南に移動し京都国立博物館をちらりっと視察

上2枚はミュージアムショップ

設計は、ニューヨーク近代美術館 新館、東京国立博物館 法隆寺宝物館、豊田市美術館などを手がけた谷口吉生氏。

「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」

2024年10月3日国土交通省から発表された「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」を見ていた。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

旧法6条1項4号建築物から新2号建築物になる2階建て木造一戸建て住宅がリフォーム。リノベーションを行う場合に大規模の修繕又は大規模の模様替の建築確認申請が必要になるということを注意喚起するもの。

新2号建築物は階数2以上又は延べ面積200㎡以上で、これまで無法状態だった旧4号建築物のリフォーム、リノベーションに法規制の網がかぶさってきた。軸組だけ残すスケルトン・リフォームやスッポッポン・リフォームも確認申請が必要となる。

例えば木造2階建で耐震等級を「3」にアップするようなリフォームを含有する場合、床合板、野地板合板、壁面合板等を張り替えないと耐震等級を上げることはできないので、当然ながら大規模の模様替えの確認申請が必要になる場合が想定される。

もうひとつ忘れてはならないのが、旧4号建築物は、検査済証がない手続上違反建築物や実態上の違反建築物が街場にゴロゴロしているということだ。

当然ながら大規模の模様替え確認申請の前段階として、検査済証が無い場合は、建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)等が必要となる。

上賀茂神社 2024秋

午前中だけ私的な時間がとれたので朝のうちに恒例、上賀茂神社に御参り。

参道の緑がきれいに刈られ、秋の青空に映える

この日 上賀茂神社は、新嘗祭だった

偶然にも お馬さんも出社されていた。去年の7月に逢っているから1年ぶり

八咫烏のおみくじが飾られている