あと施工アンカー

*2022年3月31日改正されました

令和4年国交省告示第413号「特殊な許容応力度及び材料強度を定める件の一部を改正する件が2022年3月31日付で公布・施行された。あわせて、あと施工アンカーに係る運用について国住指発第1597号技術的助言が通知された。

これにより「増改築や新築において補強以外の用途にあと施工アンカーを使用することが可能となった」


あと施工アンカーは、平成18年2月28日の「告示改正」までは建築基準法上で許容応力度が設定されていませんでした。このH13国交告第1024号の改正後も、条文が「既存の鉄筋コンクリート造等の部材とこれを補強するための部材との接合に用いるもの」となっているため、改正後も耐震改修に用いる時しか許容応力度が設定されていません。(国住指発3021号「あと施工アンカー、炭素繊維、アラミド繊維等に関する許容応力度及び材料強度の指定について(技術的助言))

したがって、今でも新築・増築工事の構造設計にあたって構造要素として使うことができません。

 しかし、現在土木・建築分野では広く「あと施工アンカー」は使用され、臨床的には充分強度があると実証されていますし、様様な研究論文も発表されていますが、残念ながら現在のところ建築基準法上は不可となっています。

現在「あと施工アンカー」の問題は、法律が現実に追いついていっていない典型的な事例となっています。

指定確認検査機関や構造計算判定機関でも、増築部分の既存との取り合いについては、あと施工アンカー云々と記載させず、建築主や施工者判断に任せているところも増えています。
 
既存の基礎と増築部分の取り合いについて、同じ案件で構造計算適合判定機関と指定確認検査機関の構造審査者の間で対応が異なり苦慮することもありました。又既存のRCの建物にエレベーターを敷設する工事で、鉄骨小梁のRC部分に取り合い部分についてもめたこともあります。