【既存不適格建築物】
既存建築物で新築してから一定の年数が経過したものは、建築基準法の「既存不適格建築物」と考えて良いですか。
いいえ違います。既存建築物で確認済証と検査済証があり、時間経過後に建築基準法の改正があつた場合、法に適合しない事があります。これを建築基準法では「既存不適格建築物」と位置づけています。状態の変更に伴い建築基準法に適合しなくなった違法建築物とは区別しています。
※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。