東京都内で一定規模の建築物を計画する場合、地区計画の理解が必要となる。地区計画は、都市計画法12条の5に規定されている。
【特例的な活用】
- 誘導容積型 都計法12条の6
- 容積適正配分型 都計法12条の7
- 高度利用型 都計法12条の8
- 用途別容積型 都計法12条の9
- 街並み誘導型 都計法12条の10
- 立体道路制限 都計法12条の11
その他に「再開発促進区を定める地区計画 都計法12条の5」/「開発整備促進区を定める地区計画 都計法12条の5」がある。
【その他の地区計画】
- 沿道地区計画(沿道法)/沿道再開発等促進区を定める地区計画
- 防災街区整備地区計画(密集法)
- 歴史的風致維持向上地区計画(歴まち法)
- 集落地区計画(集落地域
東京都中央区では区内の約8割の区域に16の地区で地区計画を定めている。日本橋・東京駅前地区や銀座地区の一部では「機能更新型高度利用地区」を地区計画とあわせて導入している。
1.日本橋・東京駅前地区(地区計画+高度利用地区)
2.銀座地区(地区計画+高度利用地区)
3.第2ゾーン(地区計画)※6地区の総称
4.月島地区(地区計画)※8地区の総称
東京都千代田区では43地区で地区計画が導入されている(千代田区ホームページ、令和5年10月時点)。千代田区の地区計画は、「一般型地区計画」、「千代田区型地区計画」、「再開発等促進区を定める地区計画」の3種類に分かれている
「千代田区型地区計画」:容積を緩和し住宅の立地誘導を目的とする「用途別容積型」と、良好な市街地環境の形成を図ることを目的とする「街並み誘導型」の二つの方式をあわせたものである。