歩行距離の測り方・・建築基準法施行令第120条

建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分から定められた歩行距離以内に設置しなければならない。

と施行令第120条にあるが、

実務上は一体どこを基点にすれば良いのか、居室の中での最短距離なのか、最長距離なのか、あるいは避難検証法で二つの出口がある場合の最大歩行距離をどう取ったら良いかなどと悩んだことはないだろうか。

歩行距離の測り方などみても ざっくりとした法律なんだなと 今更ながら思う。

各地の特定行政庁の取扱いなどを参考にしてみる。

  • ビューローベリタスジャパン Q&A
  • BCJ 「避難上の安全の検証に基づく質問と回答」(避難安全検証法講習会)

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