相続税の小規模宅地等特例

2020年のコロナ僻の頃から、住宅系の相談が増えた。
親と同居する、子供の家族と同居するので古い建物を増改築したい。ついては検査済み証が無いので調査して、申請後に検査済み証を取得したい。そうした相談が多くなった。

検査済証のない既存建物の活用には、三つのハードルがある。ひとつは法律のハードル、二つ目は技術のハードル、三つ目は資金のハードルがあり、それらを乗り超えて成就できる案件は 必ずしも多くはない。

戸建て住宅の中で、既存建物の活用が増えているのは、コロナ僻で在宅勤務が増えたという事だけでもなさそうで、詳しく聞いてみると相続税の小規模宅地特例というのがあって、不動産の評価額を80%下げることができ、その分相続税を下げることができるそうだ。この特例を活用するには、相続する人が配偶者か、同居していた親族か、持ち家のない親族である必要があり、同居については結構厳しく判断されるとの事だ。

同居していた。というのは下記の4つの観点から判断されるとあります。
1.日常の生活がどんな状況だったか
2.相続人が家に同居した理由
3.家の構造や設備の状況
4.相続人が、ほかに生活の拠点となる場所があるかどうか

普通に親と子供が1つの家で、一緒に暮らしていた場合は同居として見なされます。

二世帯住宅で一緒に暮らしていた場合は、同居として見なされる場合と、見なされない場合があります。その違いは、住宅の構造ではなく、登記の仕方にあります。登記には2種類あり、共有登記と区分所有登記があります。共有登記は一棟の建物の中で割合を決めて複数人が一緒に住む形態の登記です。区分所有登記は、一棟の建物の中で区分を分けて複数人が一緒に住む形態の登記です。このうち、共有登記は同居と見なされますが、区分所有登記は同居と見なされないのだそうだ。

検査済証の無い建物を子供に相続させたくない。そうした親心が大きく働いているのだなぁ~と思った。