省エネ適判が始まって・・

省エネ適判・非住宅2000㎡以上が2017年4月1日より始まり二カ月半あまり経ちました。この間二つの審査機関から計3件の省エネ適合通知を貰いました。内、標準入力法2件、モデル建物法1件でした。

他にも省エネの届け出は、数多く提出していますが、届出とは異なる適判ならではの問題があります。

とりあえずの感想としては「省エネ適判の実務者は大変だぁ~」でした。

恐らく省エネ計算をする担当者、審査者も同じような感想を持っているのではないかという想像しています。

まず第一に省エネ適合となると意匠・設備関係の変更・修正の影響を確認済証交付の最後まで、まともに受けます。これは構造適判とは異なるところです。

意匠図と設備図との整合、開口部の変更、面積の修正や変更、消防からの指摘事項に伴うもの(消防法の無窓階判定により開口部が変更になったりとか)、建築確認申請が本受付になり、消防同意送付をしている短い期間で補正をして省エネ適合通知を貰っておかないと建築確認済証は交付されないからです。

大概のプロジェクトは確認済証交付日の厳守は絶対ですから、実務者は翻弄されます。

出す側も審査する側も初めてなので、これから試行錯誤しないといけないかと思いますが、幾つか改善点があると思います。

1、意匠設計者や設備設計者の図面等の記載事項・記載方法の改善

  • 断熱仕様等の名称・厚み・(密度)等は正確に記載する
  • 平面図に室面積・天井高を記載してもらう
  • 幾つもの図面に同じことを記載しない。不整合を生じる要因
  • 設備関係の機器の仕様は、新しいカタログから引用する。時々廃番あり
  • とにかく設計者は、意匠図や設備図等との整合は自分でやってほしい。
  • その他多数あり

2、審査機関は、なんでもかんでも計算根拠・図の提出を求めない

例えば

  • 換気扇の定格出力は、消費電力(KW)×電動機効率(0.75)×1/1000=定格出力(w)で電卓をチョコチョコと叩き入力シートに記載するが 、計算根拠の提出を求められた
  • 給湯機器の定格加熱能力と熱源効率の計算根拠を求められた。ガス給湯器の32号の場合、定格加熱能力は 32号×1.74=55.68KW、定格消費電力が0.075KW、定格燃料消費量(表示ガス消費量) LPG 58.7とした場合。熱源効率は、定格加熱能力/定格消費電力×9760/3600+定格燃料消費量で求めるのだが、これも今までは電卓をチョコチョコ叩いて入力していた。
  • とにかく第三者が審査するとなると、とかく数値の根拠を求められますが簡単な計算のものは根拠を求めないでほしい。

3、審査機関は自分でWEBPRO等のプログラムを使ってみて欲しい

  • 省エネの室用途は、建築基準法の室用途とは異なります。換気があっても換気計算対象室になっていない室用途はエラーが出るので別の室用途にしなければなりません。現実の建物は多様なのです。自ら入力シートを作成しプログラムで計算して経験の上で指摘して欲しいものです。

4、省エネ適判の時代に備えて、特に意匠設計者の頭を切り替えて欲しい。

全建物省エネ適判の時期は迫ってきています。設計のスケジュール管理や図面の記載方法、省エネサポーター等の外注任せでは これからはいけないと思いますよ。

他にも書きたいことはありますが、この程度でやめておきます。

深夜? 、早朝5時に毒を吐いてしまいました。