各都道府県では、屋外広告物法という良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の改定並びに、これらの維持並びに屋外広告について、必要な規制の基準を定めることを目的とした法律と条例がある。
看板の大きさや高さ、道路や歩道への越境、指定地域での配色の規制など、政令や地域の条例に適合する必要がある。
これらの屋外広告物・工作物・道路占有許可を出すのは通常では看板屋さんなので、建築士の方はあまり知らない人が多い。
規制がある看板の名称と分類
A)屋上広告塔看板・・・・・・・・・大きさの制限・高さの制限
B)袖看板・・・・・・・・・・・・・・・・・道路・歩道への越境は道路占用申請必要
C)壁面看板(内照式看板) ランマ看板とも呼ぶ・・・・道路・歩道への越境
D)ポール看板・・・・・・・・・・・・・ 高さの制限によって工作物申請が必要
E)スタンド看板 ・・・・・・・・・・・・地域によって設置不可の場所
F)窓面サイン・シート文字 ・・・・表示総面積によって申請必要
詳しい規制内容は各都道府県で異なる。
街を歩いていると実に多くの看板類が目に付く。
何故にこんなにもサインや看板を建物に身にまとうことが必要なのだろうかと思うのだが、それは別として、注意深く観るとかなりの数の看板が道路境界を越境していると気がついた。
それらは本当に、道路占有許可を取得しているのだろうか。
例えば東京都の道路占用許可基準
道路上またはその上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について許可を得なければなりません。
設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できません。
日よけが越境する場合の許可基準を下記に記載するが、この「日よけ」がテント生地で出来ているものは建築物か否か。
テント製小庇については、「建築物の防火避難規定の解説2012」(質問と回答№14)や「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」13頁に記載されているが、どの程度の大きさのものまでを建築物として取り扱わないで良いと考えるか。
とっても悩ましい部分があるのだが、それは建築基準法の世界の話で道路法の世界では許可を取れば越境していても良いらしい。
建物に設置する日よけは、その規格が東京都の定める許可基準内であれば、設置が許可できます。
ただし、特定の場所であったり、周囲の状況によっては基準内であっても許可できないことがあります。
歩道上空と歩道のない道路上空では路面からの高さの基準が異なります。
日よけ下端の梁より下に布やその他のものをつり下げることはできません。
【歩道上の日よけ 解説図 (歩道上の日よけ)】
歩道の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけの下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。
出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となり許可できません。
【歩道の無い道路上の日よけ】
歩道のない道路の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけ下端までの高さが4.5m以上であれば許可できます。
出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となり許可できません。
また、車道幅員8m未満の場合、出幅は0.5m以下となります。