屋根材にポリカボネート板や強化プラスチック板等の国土交通省大臣認定の受けたものは「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」の屋根には使用できる。
平成12年5月31日建設省告示第1434号 不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の5及び第136条の2の2の規定に基づき、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を次のように定める。
平成12年5月31日 建設省告示第1434号
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件
建築基準法施行令第109条の5及び第136条の2の2に規定する不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途は、次に掲げるものとする。
一 スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
三 畜舎、堆たい肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場
附 則(平成12年5月31日 建設省告示第1434号)
この告示は、平成12年6月1日から施行する。
「スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設」類する用途としてテニス練習場、ゲートボール場、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく又見通しがよく非難上の支障のないもの。
「不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」同等以上のものとは、
- 通路・アーケード・休憩所
- 十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(30m2以下)、自転車置き場
- 機械製作工場