全国各地の景観計画・条令に関心があり出張に出掛けるたびに景観関係の資料を集めている。上は京都市で購入した「京都市景観計画」という冊子
京都市の都市デザイン課でもらった「建築物等のデザイン基準」(京都市サイトからPDFでダウンロードもできる)。京都市では大きく8地区の景観整備地区を設けている。山ろく型美観地区・山並み背景型美観地区・岸辺型美観地区・旧市街地型美観地区・歴史遺産型美観地区・沿道型美観地区・市街地型美観形成地区・沿道型美観形成地区であるが、歴史遺産型美観地区は、さらに11地区に細分化されている。
上は、市民向けのリーフレット
上は金沢市のまちづくり条例・景観関係の冊子。景観関係の条令を概括しているような冊子があれば欲しいという注文に、市の担当職員が探し出してきてくれた。
年に何度も顔を出していると、若い職員とは結構顔見知りになる。
ところで
空間デザインや建築形態を理解する上で、建築家・クライアントの意志は、決定的な要素だが、それらも建築を巡る社会システムに影響されてきた。
近世以降は法令が直接的な規制を与えてきている。例えば「梁間規制」は新築される建築の規模を一定限度に抑制するものだし、都市防災を目的とした屋根材等の指定法令は数々ある。
現代では、建築基準法とともに景観法・条令は、建築を巡る社会システムとして極めて重要な影響をあたえるものだと思う。
しばらく各地の景観条例を収集することは続く。