あと1年、300㎡以上非住宅建築物省エネ適判まで

いつのまにやら4月になった。

これまで届出義務となっていた中規模非住宅建築物に、省エネルギー基準への適合義務が課さられ、以前から適合義務の対象だった2000m2以上の大規模非住宅建築物と合わせ、300m2以上の非住宅建築物全てに省エネ適合性判定(省エネ適判)が求められるようになる。21年4月に予定している施行日以降に確認申請を行う建築物が対象だ(施行日以前に届出をした場合を除く)。
 一方、300m2以上の中規模・大規模の住宅(共同住宅)については、従来どおり届出のまま。

この3月は、省エネ届の計算代行の仕事が続いた。平成27年から平成29年までは、省エネ計算代行の仕事は結構多かった。ほとんど標準入力法でやっていたが、簡便なモデル建物法が導入されたことや省エネ計算代行会社も増えたこともあり、特に新規営業もしていないので依頼は減った。専門家はあまり必要ないのかも知れない。現在は昔から付き合いのある会社の省エネ計算代行しか行っていない。建築法規の無償相談付きだからかもしれないが。

まあ、非住宅のモデル建物法は、簡便である。

問題は共同住宅だな。省エネ上のタイプ別に計算をしないとならないし、現状は共用部は標準入力法だし、結構煩雑で手間がかかるのは変わらない。

非住宅300㎡省エネ適判は、変更申請とか完了検査に応じた変更箇所の把握と書類の整備が混乱しそうだなぁと予感している。