令和2年6⽉に⼤気汚染防⽌法の⼀部を改正する法律(改正法)が公布され、2021年(令和3年)4⽉1⽇(ただし、事前調査結果の報告については、令和4年4⽉1⽇)から施⾏されます。下記、環境省のホームページ参照。
http://www.env.go.jp/air/post_48.html
平成25年の改正から5年が経過し、施⾏状況の調査を⾏ったところ、これまでの規制対象ではなかった⽯綿含有建材について、不適切な除去を⾏えば⽯綿が⾶散することが明らかになりました。また、解体等⼯事前の建築物等への⽯綿含有建材の使⽤の有無の事前調査において⽯綿含有建材を⾒落とすことや、除去作業時に⽯綿含有建材の取り残しがあることにより、⼯事に伴い⽯綿が⾶散する事例があり、令和2年の一部改正に至ったようです。
改正法の概要は、次のとおりです。
- 規制対象を⽯綿含有成形板等を含む全ての⽯綿含有建材に拡⼤
- 事前調査の信頼性の確保(事前調査結果の報告義務)
- 隔離等をせずに吹付け⽯綿等の除去作業を⾏った者に対する直接罰の創設
- 不適切な作業の防⽌(作業結果の報告、記録の作成・保存の義務化)
石綿含有成形板等は、屋根・外壁・内壁・天井・床等に広く利用されている。
内装材(壁、天井): スレートボード、けい酸カルシウム板第1種、パルプセメント板、ロックウール吸音天井板
外装材(外壁、軒天): サイディング、スラグ石膏板、押出成形品(押出成形セメント板)、スレートボード、スレート波板
屋根材 : スレート波板、住宅屋根用化粧用スレート
床材 : ビニル床タイル、フロア材
床面積80㎡以上の解体工事が該当するので既存建物の改修等についても注意しなければならない。処分費が高くなるのは間違いないだろう。尚、事前調査は有資格者に依る。