子育てエコホーム支援事業


令和5年11月10日、令和5年度補正予算案が閣議決定され、新たに「子育てエコホーム支援事業」が創設された。

①「子育てエコホーム支援事業」(国土交通省)
②「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)
③「先進的窓リノベ事業」(経済産業省および環境省)
④ 「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」(経済産業省)

※令和4年度補正予算案に盛り込まれた事業①~④をまとめて、以下、子育てエコホーム支援事業等といいます。詳しくは国土交通省「子育てエコホーム支援事業」を見て゜ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html

補助対象は、以下の条件を満たす方が対象】

①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
※子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。

※若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯となります。

②-1注文住宅を新築される場合
事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方

※事業者は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

または、

②-2分譲住宅を購入される場合
こどもエコすまい事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方

※事業者は消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

または、

②-3リフォームを実施する場合
令和4年11月8日以降に工事請負契約を締結したもの
別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
令和5年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なもの

【補助対象となる新築住宅】
以下の①ないし②および③④⑤のすべてを満たす住宅が対象になります。

①長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの

②ZEH住宅
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented※1)

※1 BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。

③ 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下
(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの

④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基づく土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
⑤ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※2により、当該住宅に係る届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※2 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

【交付申請時の工事出来高の確認について】
交付申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、各事業タイプにより異なります。(1)および(2)については、完了報告期限までに住宅の引渡し、入居の完了についての報告が必要です。

完了報告期限:交付決定~補助対象である建物に応じた下記期限

(1)戸建住宅 交付決定~2025年7月31日
(2)共同住宅等で階数が10以下 交付決定~2026年4月30日
(3)共同住宅等で階数が11以上 交付決定~2027年2月28日
申請時期(工事の出来高)
(1)注文住宅の新規※3 補助額以上の工事の完了後 ①基礎工事の完了
(抗基礎の場合は抗工事の完了)
②建物価格×工事出来高(〇%)
 ≧戸 当たり補助額 × 住戸数※4
(2)新築分譲住宅の購入※3
(3)リフォーム工事 すべての工事の完了後
※3(1)(2)のいずれの場合も①②のどちらかを満たしている場合に、補助額以上の工事が完了しているとみなす。

※4 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む。)

出典:子育てエコホーム支援事業の内容について

対象期間
契約期間:2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日(予定)
着工期間:2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※5
期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※5に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※5 補助額以上の工事の完了とします。

○ 基礎工事より後の工程の工事への着手

令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※6するものを対象※7とします。

※6 工事請負契約後に行われる工事であること
※7 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)

〇 2023年11月1日時点で、着手可能な工事 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台数、外構
× 2023年11月1日時点で、着手済の場合は、対象とならない工事 地下階の柱、壁、梁、屋根
出典:子育てエコホーム支援事業の内容について