2022年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正され、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示について制度が強化された。
これを受けて、改正法に基づく表示ルール、制度の施行に向けた表示の促進方策として「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が2024年4月1日より施行される。
省エネ表示制度の根拠となる「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項および表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(以下、告示)」および「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下、ガイドライン)」が9月25日付で国土交通省より発表された。
また9月26日よりガイドライン(第1版)の解説資料および事業者向けの解説動画が特設ページにて配信が開始された。
詳しくは国土交通省「建築物省エネ法について 省エネ性能表示制度 特設ページ
」を参照。
建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省 (mlit.go.jp)
(例)努力義務の対象となることが想定される建築物
住宅/新築分譲住宅、新築分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅 等
非住宅/貸し事務所ビル、貸しテナントビル 等
既存建築物については、建築時に省エネ性能が評価されていない等の理由により、表示すべき事項等を表示できない場合が想定されることから、告示(案)においては、既存建築物については必ずしも告示に従った表示を求めないこととしている。