増築の定義

建築基準法には「増築」の定義はない。

一般的には

「増築とは、既存の建築物の床面積を増加させる。もしくは敷地に対して床面積(建築物)を増加させる場合」をいう。ネットサーフィンをしてみたら、多くのサイトや専門家であるべき、とある若い建築基準適合判定資格者のサイトもこのように書いてあった。

また、一般的(素人用)な定義のはずなのに、プロ用の建築法規の解説書でも「既存の建築物の床面積を増加させる」とだけ書いてあるものが多く見られる。例えば

「すでに建っている建築物の床面積を増やすことをいう」(「史上最強・よくわかる建築基準法」(ナツメ社刊・2013年第1版第8刷))

また、関連業務の書籍だが、

「増築とは、既存建築物の床面積を増加させることをいい。同一棟、別棟を問わない」(「エンジニアリング・レポート作成に係るガイドライン」(2011年版)・公益社団法人ロングライフビル推進協会)

上記のような本を見ると、それだけで私の中での信頼度が低下してしまう。

こうした解説書が多いせいか「床面積が増えないんだから増築ではない」と言ってくる 若い設計者は多い。

「建築面積ゼロ、床面積ゼロ」(ゼロゼロ増築)や「建築面積あり、床面積ゼロ」という「増築」もあるよと答えている。「建築面積ゼロ、床面積ゼロ」は例えばバルコニー等を建築する場合。「建築面積あり、床面積ゼロ」は例えば渡り廊下・キャノピー等の場合がある。塀・門扉などを建築する場合もゼロゼロ増築に該当するだろう。

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最近購入した「建築法規PRO」(第一法規刊)では、

「増築とは、既存建築物に付けて建築物を建てること、既存建築物の敷地内に別棟で建築物を建てること」

この「建築物」と書いてあるところが重要で、建築基準法で「建築物」は法第2条第一号に規定されている。

さすがに東京都建築士会・法規委員長、東京都事務所協会理事の小田さんが監修しただけのことはある。