東京都豊島区は、竣工時に完了検査済み証を取得していなかった戸建て住宅を救済する「建物等の適正な維持管理を促進する条例」をH26年3月に制定した。所有者から申し出があった場合、工事着手時の建築関連法規に適合しているかを調査し適合していた場合は適合通知を発行する。検査済み証がないことから売却や賃貸が進まず、空き家化することを防ぐのが目的と当時報道がなされた。
この1年前に出来た条令について豊島区の新庁舎に出かけて建築指導課で資料を貰って来た。
(建築基準法令に関する調査)
第12条 区長は、建物等の所有者等が、建物等の現況を把握し今後の適正な維持管理に役立てるために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物で、平成11年4月30日以前に同法第6条第4項に規定する建築確認済証が交付されており、同法第7条第1項の規定による完了検査の届出又は同条第5項に規定する検査済証の交付がなされていないもの(適正な維持管理が行われていない状態の建物等を除く。)について所有者からの申し出に応じて、現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定(同法第6条の3に相当する従前の規定にある建築物の建築に関する確認の特例に関わる建築基準法令の規定は除く。)に適合しているかを調査し、その結果を所有者に通知するものとする。
2 所有者は、前項の規定に基づく申し出を行うときは、規則に定める図書、書類等を添えて区長に申し出るものとする。
3 区長は、現状の建築物が工事の着手時の建築基準法令の規定に適合するかどうかの結果を通知することができない正当な理由があるときは、その理由を記載し所有者に通知しなければならない。
要点をまとめると
- 建築基準法の四号建築物(木造1、2階住宅)に限定している
- 平成11年4月30日以前に建築確認を取得しているもの
- 規則に定める図書・書類等を添えて申し出る→調査→結果通知
この条令の施行規則で定められている図書は、現況調査書/付近見取り図/配置図/各階平面図/床面積求積図/建築面積求積図/二面以上の立面図/地盤面積算定表/敷地面積求積図/採光計算書/室内仕上表/換気設備の仕様書/有効換気量計算書とあり、建築確認申請を新規に提出する場合とほぼ同様の設計図書が必要となる。建築確認申請書の副本が無い場合は、調査復元しないとならない。また現況調査書は、既存不適格建築物調書の場合の現況調査書とほぼ同じ調査をを行わないとならない。
これらの図書を添付し豊島区に調査を依頼して通知まで約2~3か月の期間が必要との事だった。実質的調査は豊島区から建築士事務所協会に依頼するらしい。また建築士に知り合いがいない場合は、専門家派遣制度があり初回のみ無料とのこと。
これだけの経費のかかる調査をし図書を作成し申請して適合通知が出たところで、この通知をもって「工事完了検査済証」に代わるものではなく「増築」等の確認申請には使えない。条令制定の際、国交省に相談して駄目と言われたらしい。
あくまでもこの条令の第12条に定める申請は、不動産の流通化の為であって増築等の確認申請の為のものではない。ということで条令ができて1年で第12条による申出は一件もないそうだ。
これだけの調査と図書を作成するなら建築基準法第12条第5項報告するのが賢明な方法だろう。それより問題は、建築主が増築申請の為に費用を捻出できるかどうかにある。