2023年(令和5年)12月に公布された「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」の施行日は、改正法(2年以内施行)の施行期日と同じ2024年(令和6年)4月1日。
現在進行形のプロジェクトで、本年4月1日以降に確認申請(本受付)になる案件は対応しておかなければならない。
<建築基準法施行規則 改正の概要>
1、建築確認申請時の添付書類の追加(施行規則第1条の3関係)
建築確認申請時の添付書類について、改正法等により新設された建築基準関係規定の審査に必要な書類 (防火上および避難上支障がない主要構造部を区画する床・壁の位置等を明示した各階平面図等)が追加される。
2、区画された主要構造部の部分の位置等の表示(施行規則第8条の4(新設)関係)
建築基準法第2条第9号の2イに規定する防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物については、その位置等を建築物の出入口等の見やすい場所に表示することが必要になる。
3、様式の改正(施行規則第2号様式等関係)
耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化等に伴い、確認申請書において建築基準法第2条第9号の2イに規定する防火上および避難上支障がない主要構造部を有する建築物であるか否かを明示させる等、様式の改正が行われる。
1番目の防火上および避難上支障がない主要構造部を区画する床・壁の位置等を明示した各階平面図等は、きちんとした設計者は以前から作成していた。
2番目の案内板の表示はサイン計画に盛り込まなければならない。