【覚書】農作物栽培高度化施設

 平成30年11月16に施行された改正農地法により、農業委員会へ届け出を行うことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなどの設置が可能になった。


 農作物栽培高度化施設とは、専ら農作物の栽培の用に供する施設であって農作物の栽培の効率化または高度化を図るためのものとして定義付けられている。

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一般的には、上記写真のような苺とかミニトマト等の高設栽培で床面を全面コンクリートにする施設を示すようだ。

 対象農地の底面を全面コンクリート張りする農業用ハウスが該当する。設けられた基準を満たしており、専ら農作物の用に供されているものと判断された場合に、農地としてみなされるので、農地転用の手続きは不要となり、届出書などで手続きを行う。
 また、農作物栽培高度化施設を設置し利用するに当たり、所有権移転や賃借権設定などが発生する場合は、届け出と併せて農地法第3条の許可申請も必要となる。

【主な基準】
1、専ら農作物の栽培の用に供する施設であること
2、該当する施設の棟高は8メートル、軒高は6メートルを上限とする。また、平屋構造に限る。
3、屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設の場合については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
4、施設からの排水について、放流水の管理者から同意を得ること。
5、本制度の対象であることを示す標識を設置すること。

【高さに関する基準】

棟高8メートル以内
軒高6メートル以内
また、およそ30センチメートル以下の基礎を施工する場合においては、当該基礎の上部から棟高8メートルおよび軒高6メートル以内とする。

【日影の基準】
新しく施設を設置する場合、春分の日および秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないか確認する。


既存の施設の底面をコンクリート張りする場合は、次を確認してください。

【既存の施設の底面をコンクリートなどで覆う場合の基準】
施設の軒の高さ 敷地境界線から当該施設までの距離
軒高2メートル以内 : 離隔距離 2メートル
軒高2メートル超 3メートル以内 :離隔距離2.5メートル
軒高3メートル超 4メートル以内:離隔距離 3.5メートル
軒高4メートル超 5メートル以内 :離隔距離4メートル
軒高5メートル超 6メートル以内 :離隔距離5メートル


農作物栽培高度化施設(ガラス温室)の配置図と日影図(屋根はガラスだが念のため)を作成して欲しいとの事だった。設計事務所に頼んで綺麗な図面を提出すると農業委員会のうけが良いとの事。

田舎には都会とは違う設計需要があるものだ。農作物栽培高度化施設なるものを始めて知り、届出には場合により日影図が必要ということも知った。