ピストロ「yen」で昼食
ベーカリーbankに併設されている
客を映さないようにしていたら天井ばっかりの写真
ミニクロワッサン/べったら漬け
一人一個
パンとグリーピースのスープ
サーモン/蕎麦米/柑橘
オリヴィアポーク/とまと /アンチョビ
アーモンド/パイナップル/ココナッツ
「パンを美味しく食べるビストロ」をテーマにしているそうだ
爺婆だと 自発的には決して食べに入らないだろう飲食店
量は少ないが味は良かった
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
ピストロ「yen」で昼食
ベーカリーbankに併設されている
客を映さないようにしていたら天井ばっかりの写真
ミニクロワッサン/べったら漬け
一人一個
パンとグリーピースのスープ
サーモン/蕎麦米/柑橘
オリヴィアポーク/とまと /アンチョビ
アーモンド/パイナップル/ココナッツ
「パンを美味しく食べるビストロ」をテーマにしているそうだ
爺婆だと 自発的には決して食べに入らないだろう飲食店
量は少ないが味は良かった
日本橋兜町再活性化プロジェクトを視察して来た。
兜町第7平和ビルは、ベーカリー、ビストロ、ライフスタイルショップ&カフェバー、フラワーショップが1F及びB1Fに展開される複合施設。建物は旧銀行店舗との事だ。
外壁面をセツトバックしてパブリックな空間を設けている
思っていたより狭かったが、人々に利用されていた
推定樹齢1000年というオリーブの樹
平和の象徴と言われているが、なんとも窮屈に感じた
既存の階段の切断面を表現しているが、鉄筋を切断した後の処理方法は?
切断面から鉄筋が錆びて鉄筋コンクリートの中性化が進むんだけど
テラス壁面の木材は、型枠材を再利用
エリア内の素材の循環の象徴らしいが、
私は こういう汚いのは好きではない
まあ、世代の差かも知れないが
この鉄骨のブレースは何だろう
耐震補強というより耐力壁を撤去したので補強として入れたのか?
構造材をデザインする力はなさそうだ
2-1 調査の流れ
本ガイドラインに基づく法適合状況調査の流れは、原則として依頼者が調査者に調査依頼の際に提出する依頼書や図書に基づき、調査者が法適合状況について図上調査をした後に、当該図書と現地の照合をすることで法適合状況を調査するものである。
以下に法適合状況調査の流れをフロー図として整理したので参考にされたい。
【調査の流れ】
工事完了検査済み証の無い建物の多くが、確認済証を取得した図面とは異なる箇所がある場合や、何かしら違反箇所がある場合がある。
あるいは無届出で用途変更や増築、変更が行われている事もあると思っていた方が良い。変更箇所や違反箇所が何処なのかを事前に見極めることが必要となる。
新たに増築等の確認申請を提出する場合、違反箇所を直して法適合させてから建築確認申請を提出するのが原則だが、増築等の工事の際に一緒に違反是正工事をすることで了解を得られる場合もあり、特定行政庁等と綿密な打ち合わせが必要となる。
下図は、ビューローベリタスジャパン(株)のガイドライン調査の説明図。
ガイドライン調査も「コンプラインアンスの為だけの調査」と「増築等の建築確認申請の為の調査」と目的は分かれる。その目的によつて違反箇所の是正時期に関する時期は変わる。
https://kansa.bvjc.com/service/bsacs
【事前に準備することが望まれる調査】
1)調査項目の確定
2)調査に必要な資料の準備
3)調査の実施
1)調査項目の確定について
「事前に準備することが望まれる調査」として、調査依頼者・代理者(設計者等)は既存建物の調査項目について確認申請図書に記載された仕様通りに施工されているかについて、調査を実施して確認する必要がある。
しかし「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の中で例えば構造調査の具体的な調査内容は記載されていない。
検査済証のない違反建築物に対して是正的な建築行為を行なう場合、是正工事に関する事項は、特定行政庁等の判断に基づき作業を行なう必要がある。とりわけ構造調査については、事前に特定行政庁等の判断を仰ぎ、具体的な調査方法や調査対象となる構造部位を確定させた後、調査を行なう必要がある。
調査項目については、特定行政庁ごとに調査方法や調査内容は異なり、特定行政庁ごとに調査内容について判断を仰ぐ必要がある。
しかし、特定行政庁に相談してもすぐに調査項目等が決まるとは限らない。
以上は建前で、実際には特定行政庁によっては、調査依頼者の相談に対し「指定確認検査機関の判断に任せます」との対応がなされる場合も多いし、ガイドライン調査機関独自の判断による場合も多いようだ。
5月13日 葵祭の準備が進む上賀茂神社に今年もお参りすることができた。
朝、京都駅から真っ直ぐ上賀茂神社へ
小雨模様だった
洛北の上賀茂神社までくると、随分と空気が清浄なことがわかる
毎年来ているのに、何かしら発見がある
加茂祭(葵祭)に寄せれたお酒
雨の中設営などの準備が進められていたが、この日の夕方には晴れ上がった
社務所に寄った
寺町通り反対側にある2号館・別館
背後は鳩居堂の倉庫・配送センターと社員寮
こちらは本館の外観
張弦梁
工房
天井材は杉小幅板
石塀
中庭で中国人グループが記念撮影していたので石塀部分のみ
トップライトを設けた切妻屋根を極細のトラスで補剛
16φぐらい
防犯建具のレール。スチールにリン酸処理
軒天は杉材
軒庇のリブ。スチール リン酸処理
防犯用の木製建具
寺町通りの京都鳩居堂本店を見てきた
ここも車に待つてもらっていたので駆け足で
石塀、腰壁は黄竜山石 ビシャン下見貼り
竜山石は兵庫県産の凝灰岩
外壁は、焼杉だが、
下地(基材)はALC版でCチャンの上に焼杉を貼っているようだ
設計は内藤廣建築設計事務所
「ワぁ、ゴッホになるッ!」
1924年、画家へ道に憧れを抱き裸一貫で青森から上京した棟方志功。
しかし、師もおらず、画材を買うお金もなく、帝展に出品するも落選し続ける日々。
そんな彼が辿り着いたのが木版画だった。全精力を打ち込む創作姿勢から生み出された「板画」は、やがて新しい芸術を生み出す。
棟方志功の生い立ちや妻チヤとのなれそめは知らなかった。
棟方志功の妻チャの視点から世界の「ムナカタ」を描いているが、棟方志功を支え続けるチヤにも引き込まれていく。
純粋すぎて眩しくなる夫婦。
妻や家族などの支えてくれる人。応援してくれる人。そういう人達がいて自分がある。やはり妻の力は偉大。
一気に読んでしまった。
なんとなく「ほんわか」気分。
京都出張。京都駅への帰り路に送ってくれた車に頼み「虎屋菓寮 京都一條店」に寄ってもらった。
車を道に停めてもらい、かけあしで写真を撮ってきたので、お茶して内部や庭をゆっくり見る時間がなかった。
設計は内藤廣建築設計事務所
5月13日夕刻近くに折からの雨も上がった。
効率度外視の「売らない」経営が、廃業寸前の老舗を人気店に変えた。多くのメディアでも紹介されている浅草合羽橋の料理道具専門店「飯田屋」の本。
ノルマなし。売上目標なし。営業方針はまさかの「売るな」──型破りの経営で店舗の売上は急拡大、ECサイトもアマゾンをしのぐ販売数を達成している。
廃業の危機に瀕していた浅草かっぱ橋の老舗は、なぜ行列の絶えない人気店へと変身できたのか 小売店再生への道、ヒントが詰まっている。
試行錯誤、七転八倒の時を乗り越えて、自分の会社なりの事業システムを確立したことに敬意を表したい。
本を読み、サイトを見ると何気に楽しそうな店舗だ。定番アイテムからマニアックな逸品まで楽しい料理道具が所狭しと並びんでいる。「プロのシェフから家庭の主婦まで世界中の料理人のためのお店」と謳う。
何だか昔の東急ハンズを思い出した。行くと新しい発見があり、オタクのような商品に詳しい店員さんがいて、買い物に行くことが楽しかった。
建築的にも浜野安広さんが関わっていていたのでスキップフロアとか、新しい仕掛けが興味深かった。若い人は、浜野安広さんのこと知らないかも知れないが、私の時代では商業建築界における「あこがれの人」だった。
東急ハンズも在庫管理、効率、人件費削減でつまらない店になり、東急不動産が撤退し、今や社名も「ハンズ」。
中々、使ってみて気に入ったフライパンがないので今度 合羽橋に買いに行こうと妻と話していた。
(株)ゼンリンさんに3D地図データのデモンストレーションをしてもらった。
3D地図データには、「3D都市モデルデータ」「広域3次元モデルデータ」「DXFデータ」がある。詳細は、下記URLのゼンリンのサイトを見てください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/gis/contents/3d/index.html
自分が設計している建築物の単体とかに、とかく囚われがちだが。ちょっと規模が大きくなり、周りの環境に目配せすると、気になる事、気にしなければならない事が多くなる。完成イメージは、クライアント、関係者のみならず、近隣住民、行政との共有は欠かせない。
リアルモデルは、主要交差点付近に今のところ限定されている。ライトモデルが弊社が利用しようとしているCGへの挿入には適切だが、周囲の建物をホワイトキューブにも出来るとの事。
弊社が利用したい地域の実際の3D地図データを見せてもらった。今は高額だし、ある程度の規模で設計報酬等を見込めないと3D地図データの活用は難しいかもしれない。しかし大規模プロジェクト、設計・施工の大手組織に最新技術を独占させておくわけにもいかない。
3D地図データ活用に踏み切ろう。
●調査者は、依頼書とともに提出された図書および現地調査可能な範囲においてその責任を負う。
調査者は、依頼者より提出された依頼書や図書を用い、現地調査可能な範囲において、その責任を負うこととなる。例えば、当該部分の提出図書がない場合、立入りができない場合、隠蔽されており現地調査の実施が不可能な場合は責任を負うものではない。
ただし、調査者が現地調査を実施する際、明らかな見落とし、見誤り、不誠実な行為等があった場合は、調査者の責任が問われるケースも想定される。
なお、調査者は、依頼者から提出される図書や現地調査が可能な場所が限られる場合、その範囲内での調査・報告となることや法適合状況調査全体としての完成度が低くなることとなり、結果として調査結果を活用できる範囲も限定されることを、依頼者に対して十分理解してもらう必要がある。
また、調査者は、依頼者に対して調査結果に係る留意事項として、次の事項も明らかにしておく必要がある。
・瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと
・報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと
【免責・制限事項】
ここでは、ガイドライン調査者である指定確認検査機関の免責事項について記載している。
同様に、既存建築物の状況調査には限定、限界があるので、依頼者より委任された代理者(設計者等)も調査にあたっての免責・制限事項を書式にして依頼者に交付しておくのが賢明である。(参考書式:非公開)
例えば、鉄筋コンクリート造の詳細調査を行う中でコンクリート強度が低く適合性が確認できない。あるいは鉄骨造でダイヤフラム部のUT調査して溶接が不合格である場合等は、事前に想定できない補強若しくは補修工事の必要性が生じることがある。それらの追加調査、補強工事の発生により費用対効果から調査そのものが中断する場合がある。
そうした場合等も想定して、後日債務不履行等のトラブルに発展しないような文章の作成、依頼者への交付が必要かと思う。
●本ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談しておくことが望ましい。
依頼者は、検査済証のない建築物の増改築や用途変更等に伴う手続きや、法第12 条第5 項の規定に基づく報告等の基礎資料として、本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書を用いる場合には、あらかじめ所管の特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談の上、調査を進めることが望ましい。
なお、本ガイドラインは、既存建築物の建築時点(新築後に増改築、大規模の修繕・模様替、用途変更のいずれかがあれば、その時点)での建築基準法等への適合状況を調査するための方法を示したものであるため、例えば、増改築に当たり必要な図書等があるならば、依頼者は別に用意する必要がある。具体例としては、既存建築物の増築等について法第86 条の7の規定の適用を受ける場合にあっては、同条に規定する一
定の範囲内で増築等が行われていること等を確かめる必要があるため、既存不適格調書や、令第137 条の2から令第137 条の15 までの規定のうち、該当する規定の内容に適合することの確認に必要な図書を用意する必要がある。
【事前相談】
建築基準法適合状況調査には、代理者による調査結果に基づき建築基準法の取扱いについて事前に特定行政庁やガイドライン調査機関と充分な協議が必要だが、そもそも指定確認検査機関には、建築基準法に対する裁量権はなく、指定確認検査機関に持ち込んでも特定行政庁との二重打合せが必要になる場合も多くある。その為、打合せ、協議に要する時間は、代理者(設計者等)にとって過重負担となる傾向がある。
特定行政庁に相談した場合、建築専門職員(とりわけ構造担当者)がいないところもあり、検査済み証の無い建物については相談に応じてくれない。相談しても判断できない。あるいは敬遠される場合もあり、特定行政庁によって対応が異なる。
実際にガイドライン調査を行ってみると法的な審査能力と工学的な技術審査能力が必要な局面に遭遇する。
ガイドライン調査機関には、資格者は多くても技術者は少ない現状の為、専任者がいる機関は少なく総合的な判断ができない場合があるので、ガイドライン調査機関の力量を事前に見極めておく必要がある。
1-3 ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方
●本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではないが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能。
本ガイドラインに基づく法適合状況調査(調査内容等)やその結果をとりまとめた報告書は、当事者間の契約で、使用目的に応じて必要な調査内容を決めた上で調査を実施し、報告書としてとりまとめることを想定している。
本ガイドラインに示す法適合状況調査を実施した場合であっても、その報告書は検査済証とみなされるものではないことに留意する必要がある。
ただし、報告書は、例えば、既存建築物の増築等について法第86 条の7の規定の適用を受ける場合に準備する既存不適格調書に添付する資料の一部※4として活用することも可能である。
なお、本ガイドラインは、検査済証がないという理由をもって、その後の増築等の手続きに進めないようなケースにおいて、効率的かつ実効性ある形で当該建築物の法適合状況を調査するための一つの方法としてとりまとめたものである。このため、これまでと同様に検査済証のない建築物であっても、建築主(所有者)が建築士に依頼して、既存建築物の状況を調査した上で必要な図書を用意した上で特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関に相談すること、あるいは確認申請を行うことを否定するものではない。
※4「既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について(技術的助言)」(平成21 年9月1日付け国住指第2153 号)において、既存不適格調書として(1)現況の調査書、(2)
既存不適格建築物の平面図及び配置図、(3)新築又は増築等の時期を示す書類、(4)基準時以前の建築基準関係規定への適合を確かめるための図書等を定めている。
【基本的な考え方】
ガイドライン調査策定の主目的は「検査済証がないという理由をもって、その後の増築等の手続きに進めないようなケースにおいて、効率的かつ実効性ある形で当該建築物の法適合状況を調査するための一つの方法としてとりまとめたものである」又「検査済証としてみなされるものではない」と記載されている。
ガイドライン調査報告書は完了検査済証に代わるものではない。仮に是正工事の必要があり、それらを行った場合でも是正工事に過ぎず、新規の建築確認申請ではないので検査済証は交付されることはない。
建築基準法上の遵法性を完全に確保するためには、何らかの確認申請をして工事を行い完了検査後に工事完了検査済証の交付を受ける必要がある。そうすることによって既存部分を含めた全体を法適合化できる。
若い世代にとって「働く」ことは、喜びでも生き甲斐でもないと受け止めている人が多いのかも知れない。この漫画を読んでそう思った。
「全日本もう帰りたい協会」というツイッターアカウントがある。フォロワー数47万人を超えている。
ここでは働く人々の「もう帰りたい」という気持ちが日々つぶやかれている。こんなにも多くの人が帰りたいと願っているのに、なぜ帰れないのか?
例えば
・なぜ無意味な残業に付き合わされる?
・「板挟み」状態をどうすればいい?
・上司の無茶振りにどうやって対処する?
・なぜうちの会社は効率が悪いんだ?
・妻でも母でも社員でもない私の時間が欲しい
・何を最優先にすればいいんだろう?
・自分の居場所は本当にここなのだろうか?
「もう帰りたい」と願う理由も、年齢も、性別も、立場によって全く異なる。これから始まるのはそんな人々のお話の漫画。この本も兵庫県明石市の出版社・ライツ社の本だけど、着眼点が面白いと思った。
確かに私の知る限りでも日本の会社は、生産効率が悪いと思う。無駄な会議も多いし、それに対する資料作りにも相当な時間が費やされる。その時間を費やした資料の分析をするのならともかく、会議は上司の訓話(何度も聞いた昔話)に終始したり。定時で退社するのは、はばかれる環境。建築設計業界なんかブラック×3ぐらいの環境だったけど「帰りたい」と思ったことはあまりなかった。会社に泊まり込むなんて結構あったし、仕事をすればするほど早く技術を習得できると思っていた。私にとって「働くこと」は生活の糧を得る手段であったが、同時に「喜び」であり「生き甲斐」だった。
時代は変わってきているのだな・・・
京都の国産牛ステーキ丼専門店・佰食屋。
「働き方を極限まで絞ることで売上を上げているお店」「働き方の形は自分の人生に照らし合わせて決めることができる」つまり、どれだけ儲かったとしても、「これ以上は売らない」「これ以上は働かない」あらかじめ決めた業務量を、時間内でしっかりこなし、最大限の成果を挙げる。そして残りの時間(人生)を自分の好きなように使う。
2019年日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2019」大賞(最優秀賞)を受賞した中村朱美さんの本。1984年生まれとあるから、まだ30代。男社会にどっぷり浸かり、サラリーマン、零細企業の経営を経験してきた自分にとってコペルニクス的視点。中村さんは、凄い経営者だと思った。
女性目線、子供・家庭を持つお母さん目線での働き方改革、経営システムだと感じた。
「100食という「制約」が生んだ5つのメリット」を挙げている。
メリット1「早く帰れる」退勤時間は夕方17時台
メリット2「フードロスほぼゼロ化」で経費削減
メリット3「経営が究極に簡単になる」カぎは圧倒的な商品力
メリット4「どんな人も即戦力になる」やる気に溢れている人なんていらない
メリット5「売上至上主義からの解放」よりやさしい働き方へ
とても参考になった。自社の商品力を磨き上げる事。8時間働けば暮らせるようにする。固定経費を削減する。プロジェクトの設計チームを編成する時は多様性を基本として考えや感覚が設計に反映できるようにする。self-reflection(内省)する時間を確保して勉強や読書、WEB更新にあてる。 そんなことを自社の経営で考えた。
この本の出版社ライツ社は、兵庫県明石市にある。出版不況が叫ばれる中、快進撃を続け社員は6人と小規模ながら、独創的な企画でヒット本を連発し、重版率は何と7割を記録するという。2016年創業。writes.right.light「書く力で、まっすぐに、照らす」を合言葉に、ジャンルにとらわれないでないで本をつくっている。ヒットを生み出すアイデアはどこにあるのだろうか。
【建築確認記載台帳証明(行政によって名称は多少異なる)】
建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについては、建築確認済証や検査済証により確認することができる。しかし建築物が建てられてから相当の年数が経過する中で建築確認済証や検査済証を紛失する場合もある。又不動産が流動化し図書・図面が承継しない場合もある。既存建物の図書・図面の保管が軽視されている場合も散見する。
このため特定行政庁では、あらかじめ調べた建築確認済証や検査済証の交付年月日・番号が行政に現存する台帳に記載されていることを、台帳記載事項証明書として証明するサービスを行っている。(建築確認済証や検査済証を再発行するものではない)
a 検査済証交付年月日は、検査の状況によって台帳に記載がない場合がある。
b 台帳が現存していないため証明書が発行できない場合がある。
この建築確認記載台帳証明は確認申請副本等があり、確認年月日、確認番号、敷地の地名地番、建築主の住所・氏名が判る場合は取得がたやすいが、それらが判らない場合は取得が困難になる場合があるので、事前に次の事項について調べて行かないと成果を得られない。
・ 建築当時の地名地番(住居表示ではない。)
・ 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合がある。)
・ 建築確認や検査済などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではない。)
・ 上記のほかに建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途を示せば、物件の特定がしやすくなる。
台帳そのものの閲覧が可能なところ(大阪市・現在は未確認)、台帳証明の発行には現在所有者の委任状が必要なところ(愛知県内、岐阜県内、名古屋市、藤沢市等)、建築計画概要書の写しには情報公開請求が必要なところ(松山市、市川市等)様々。又記載台帳証明の発行そのものを行っていないところ(埼玉県内の特定行政庁等)もある。
総じて昭和46年以前の台帳証明を取得するのは困難で、昭和20年代、昭和30年代の台帳証明は、さらに取得が困難であると思った方が良い。古い年代のものは、台帳そのものに記載されている事項が少なく、物件の特定が難しいですし、又行政によっては欠落している年度がある。
又、昇降機や工作物がある場合には、建築とは別個に請求する事が必要。さらに中間検査が必要だった建物の場合、中間検査を受けているかどうか確認できる場合がある。
【串刺し的に台帳証明を取得するのは困難】
仮に新築時の建築確認の台帳証明が取得できても、その建物が増築したり、用途変更した時の履歴が判るような台帳証明や建築計画概要書を取得するのには中々難しいのが現状です。
行政は建築確認台帳を年度別に整理してあることが多いので、増築や用途変更の時期を想定しないと探し出すのは難しい。
また行政の窓口職員の資質、請求時間帯なども影響して取得に相当な根気が必要となることがある。
古い建築確認申請台帳を閲覧できる大阪市等(現在は未確認)の場合を除いて申請者は、直接台帳を調べられない。
その中で、地図上の建物をクリックするだけで、その建物の新築、増築、用途変更などの申請履歴が「串刺し」でわかる神戸市の「建築確認情報セルフ検索システム」に10年程前に出会った時は感動した。最近ではこういうシステムが導入された行政も増えてきたが、予算の関係で中々整備が進まないようだ。
【神戸市建築確認情報検索システム】
【地番や所有者は変わっていても建物の位置は変わらない】
町名地番の整理によって建築確認申請提出時と現在の地番とが異なっている場合がある。まず現在の地番を確認した後で、登記情報を取得するようにしている。
又、不動産が流動化する現代では、建物の所有者が新築時からずっと変わらないとは限りない。現在の所有者と建築確認申請時の所有者は一緒なのか、登記情報を取得してみることも必要となる。場合によっては閉鎖謄本も取得するのが必要となる場合もある。
尚、土地の地番は判明しても家屋番号が不明で登記情報を取得できない場合があるが、土地の登記情報を取得する時に「共同担保目録」も同時請求すると家屋番号が判明する。
【登記情報を取ってみる】
今は、民事法務協会というところがインターネットで各種登記情報を取得できる有料登記情報提供サービスを行っている。他にゼンリン等の民間会社でブルーマップ(住宅地図に地番を重ね合わせたもの)のインターネット取得サービス(有料)をしているところもある。勿論当該地の法務局に足を延ばして登記情報を取得することもできる。
【民亊法務協会・登記情報提供サービス】
登記情報で建物の面積算定図を取得して新築時=登記時面積算定時を比較し新築時には屋上の増築部分が含まれておらず、後から無届で増築したことなど工事履歴がわかったことがある。
こうしたことからガイドライン調査では、登記情報は任意書類の扱いになっているが、建物の工事履歴を調べる点や、住宅金融公庫の融資住宅であるかないかの確認、竣工時期を推定するうえでも登記情報を事前に取得することは必須だと思う。
後に触れるが、既存建築物が住宅金融公庫融資住宅であったことが判明した場合、ガイドライン調査では、構造規定の調査は除外することが可能とな場合もある。(建て方時の中間検査に合格していないと融資実行されなかった。昔は特定行政庁で審査・検査代理)
2、住宅・建築物の耐震化の現状と課題
(2)これまで講じてきた施策の現状と課題
⑤耐震改修工事の円滑化方策
なお、検査済証のない住宅・建築物については、既存不適格建築物であるのか、違反建築物であるのかの判断が困難であり、調査に多大な時間と費用を要する場合があり、耐震化に支障を来しているという指摘があることから、耐震改修工事の円滑化を検討する上で留意が必要である。
3.住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方
(2)住宅・建築物の耐震化の促進のために講ずべき施策
⑤居住・使用状況に大きな支障を来さない新たな耐震改修工法の活用促進
なお、国は、検査済証のない住宅・建築物の取扱い等について方針を示すなど、耐震診断・耐震改修の手続きが円滑に進むように、過重な負担とならない環境整備に努めるべきである。
【参考】「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会(座長 中城康彦 明海大学不動産学部 教授)」報告書(平成25 年6月26 日)
2 市場プレイヤーの行動に働きかけ、中古住宅流通市場を改善する方策
②耐震性や省エネ性等に関するラベリング制度の充実
ⅱ)検査済証のない中古住宅に係る法適合確認手続きの検討
中古住宅の流通段階で、金融機関が融資の可否を判断するに当たり、検査済証が求められる場合が多いことから、検査済証のない中古住宅が、新築や増改築当時の建築基準関係規定に適合していたかどうかを民間機関等が証明する仕組みの創設を検討する。
これまで、検査済証のない建築物は違反建築物なのか、既存不適格建築物なのか判断が難しく、調査に多大な時間と費用を要する場合があることから、結果として増改築や用途変更を実現できないケースが見受けられた。
また、国土交通省に設けられた「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」による報告書(H25年6月)において、「検査済証のない中古住宅に係る法適合確認手続きの検討」として、検査済証のない中古住宅が、建築や増改築当時の建築基準関係規定に適合していたかどうかを民間機関等が証明する仕組みの創設の検討が指摘されていた。
本ガイドラインにおいて用いる用語について、以下のように定義する。
1-2 用語の定義
・ガイドライン
:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を指す。本ガイドラインは、建築基準法の枠組みの中で活用されることを前提として作成したものである。
・法適合状況調査
:調査者が依頼者より提出された依頼書や図書に基づき、建築当時の建築基準関係規定の全部又は一部※1(以下「建築基準法等」という。)への適合状況を調査すること。
調査内容は、提出図書を用いて建築当時の建築基準法等への適合状況を調査する「図上調査」と、提出図書と現地を照合する「現地調査」に分類され、その結果について法適合状況を確認する。※2
なお、本調査では、確認済証を取得している又は取得したことが特定行政庁の台帳等により確認できるもので検査済証のない建築物を主な対象とする。
※1 対象となる法令は建築基準法が基本となるが、法適合状況調査の使用目的に応じ、令第9条に規定する建築基準関係規定の全部又は一部、あるいはその他関係法令を含めた調査をすることも想定される。
※2 本ガイドラインは、検査済証のない建築物における法適合状況を調査するための方法を示すものであり、本ガイドラインの使用は強制されるものではない。したがって、例えば増築時に、建築主(所有者)が建築士に依頼し必要な図書等を用意した上で特定行政庁(建築主事を含む)や指定確認検査機関に相談すること、あるいは確認申請を行うことを否定するものではない。
・依頼者
:建築物の所有者又はその承諾を得た建築物の購入予定者、これらの代理者で調査者に法適合状況調査を依頼する者。なお、代理者としては、依頼者に代わって図面等の調査資料を準備する建築士が含まれる。
・調査者
:調査を実施する者(7ページのフロー図の下段に掲げる調査者)。増改築や用途変更といった建築基準法の枠組みの中で活用するために本調査を受託・実施する法人としては、『「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について』(平成26 年7 月2 日付け国住指第1137号)に基づき、届出を行った指定確認検査機関が挙げられる。具体的な調査実務としては、図上調査や現地調査は建築士※3又は建築基準適合判定資格者が実施し、その結果について建築基準適合判定資格者が法適合状況を確認する。
※3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、それぞれ建築士法(昭和25 年法律第202 号)第3 条から第3 条の3 までに定める構造・規模の建築物についてのみ関与することとする。
・図上調査
:調査者が、依頼者より提出された図書に基づき、建築当時の建築基準法等への適合状況などについて図面上の調査を行うこと。
・現地調査
:調査者が依頼者より提出された図書と現地の照合を行うこと。
・報告書
:調査者が本ガイドラインに基づく法適合状況調査を実施し、調査に用いた根拠資料などとともに、その結果をとりまとめたもの。
・著しい劣化
:法第 12 条第1 項及び第3 項の規定に基づく定期調査・検査報告により、「要是正」と判定されるものを指す。判定基準は以下の告示によるものとする。
・建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20 年国土交通省告示第282 号)
・昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20 年国土交通省告示第283 号)
・建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20 年国土交通省告示第285 号)
・本ガイドラインでは法令名を以下のように略記する。
<正式名称> <略記>
・建築基準法 : 法
・建築基準法施行令 : 令
・建築基準法施行規則 : 規則
【特定行政庁(建築主事)・指定確認検査機関による検査済証交付件数・完了検査率の推移】
上記の図は、国交省が発表している1998年(平成10年)から2012年(平成24年)にかけての完了検査率の推移を示すグラフ。平成10年当時はは、完了検査率が約40%だったが現在は約90%になっている。
築後20年から30年ぐらいの建築物の増改築したいという希望が比較的多く、それらの半数以上は検査済証が無い建物であり、検査済証の無い建築物を増改築等する事は増加すると思われるので、建築士の方は一部の専門家任せにせず本項の「ガイドライン調査」に習熟しておく必要があると思う。
特定行政庁に検査済証のない建物の増改築等の建築確認申請を出す場合には、特定行政庁により定められ調査方法や書式により、法12条5項報告書として提出する場合や建築確申請の付帯図書としている場合等があるが、特定行政庁に検査済証のない建物の増築等確認申請を提出する場合については別稿として記載する。
筆者が2014年に、全国500数十件の特殊建築物の建築確認記載台帳証明を取得して整理したところ完了検査率=検査済み証がある建物は、大規模な建物は検査済取得率が高く、中小規模の建物になると取得率が低くなり、住宅になると極めて低くなるという傾向が見られる。
最も確認検査数の多い旧建築基準法6条4号建築物(木造2階建て・一戸建て住宅等)については完了検査の義務はあっても使用制限がないことから事実上の無検査が横行していた。
※注記 「法第12条第5項」
法第12条第5項報告とは、建築確認済証の交付を受けていない建築物(工事中・工事後)、検査を受けてない建築物、構造上や意匠上建築基準法に違反の可能性が高い建築物などについて、特定行政庁が建築物等の所有者等に対して、その状況等に関して報告を求める制度。報告の過程においては、建築基準関係規定の違反事項を把握するとともに、違反している項目の是正計画や是正報告などをさせるもの。
このように通常は、特定行政庁から指定確認検査機関や設計者に報告を求めるものです。
一般的には、この12条5項の報告を行うことで、特定行政庁による確認が行われることから増築が可能となるなど救済制度の側面も持っている。
【「ガイドライン調査」策定に至るまでの経過】
1998年(平成10年)に建築基準法制定当時から続いた建築主事による確認・検査という執行体制が見直され、民間機関による建築確認・検査制度が導入されるまで、既存建築物の増築、用途変更等は、建築主事の裁量権のもとに行われていた。
増築等の際の既存建築物の取扱いは明確ではなかったために、既存建築物の調査等は行われずに増築等の確認申請が約50年間という長い期間行われてきた。
2006年(平成17年)6月1日付「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るため建築基準法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、改正後の建築基準法第86条の7及び第86条の8の規定により既存建築物に関して制限の緩和が図られた。
既存建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という)を行う場合には「法適合性の確認」が必要になるが、その取扱い要領が明確ではなかつた。
2007年(平成18年)5月31日に、大阪府内建築行政連絡協議会で「増築等確認取扱い要領」が制定され、検査済み証が無い既存建物の増築等を行う場合の取扱いの基準が示された。
又2009年(平成21年)9月1日、既存不適格建築物の増築等について、幾つかの技術的助言及び告示の改正がなされた。
それらを受けて一部指定確認検査機関でもセミナーを開催したり、試行錯誤ながら検査済み証の無い既存建物の増築、用途変更確認申請の受付を始めていた。
2010年(平成22年)、東京都建築構造行政連絡会監修の「建築構造設計指針2010」(現在は「建築構造設計指針2019」)で増築等に関する構造審査の基本的基準が示されていた。
そして2014年(平成26年)国土交通省より「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(通称「ガイドライン調査」)が発表された。
※注記 【大阪府内建築行政連絡協議会】略称:大連協
大阪府内特定行政庁及び業務区域に大阪府内を含む指定確認検査機関の相互の連携を図るとともに、意見交換や情報提供等を推進し、もって建築行政の円滑かつ適正な運用を図ることを目的としております。以上の目的を達成するために、以下の活動を行っております。
・建築基準法等の運用、解釈の調整等、建築行政に関する重要事項の協議及び検討
・法改正の要望、執行体制の整備拡充等の協議並びに調整等の意見交換
・その他、関連事項の協議並びに意見の調整
※注記 【建築構造設計指針】
通称「オレンジ本」、東京都建築構造行政連絡会監修、(一社)東京都建築士事務所協会発行、現在は2019年版
【初めに】
既存建築物を増築、用途変更、大規模の模様替え、大規模の修繕、昇降機を設置する申請を行う場合(以下「増築等」)で、工事完了検査済証が無い場合には、建築基準法適合状況調査を行い、法的事項を整理しなければならない。
現在では、建築確認申請と同じように「役所」(特定行政庁)か「民間」(ガイドライン調査機関)に建築基準法適合状況調査を提出する事になる。
ここでは「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(2014年(平成26年)7月国土交通省)(以下「ガイドライン調査」)について、要点を記載する。
建築:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について – 国土交通省 (mlit.go.jp)
【概要】
このガイドラインは、ガイドライン調査機関に向けて作成された文書なので、建築主等の依頼者から完了検査済証が無い既存建築物の増築等を依頼された代理者(設計者等)が、このガイドライン調査で留意すべき事項を中心に記載する。
又国交省に届出した指定確認検査機関(ガイドイラン調査機関)を始め国交省、特定行庁等にも可能な限りヒアリングを実施して記載している。
既存建築ストックを有効に活用する観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるような方策を講じることが重要であり検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合状況を調査するための方法を示したガイドラインが2014年(平成26年)策定された。
それから10年余りが経過しガイドライン調査の実施例も相当数集積されてきており、その中で幾つかの問題点も指摘されている。
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」は、「調査者」として業務を実施する指定確認検査機関に関しては、希望に応じて国土交通省に届出をできるようにしている。届出を行った指定確認検査機関(「ガイドライン調査機関」と称する)【2022年(令和4年)8月22日時点】は、38社です。
ガイドライン調査機関を調査・ヒアリングし各社の特徴を整理記載した一覧表を資料として作成した。(非公開)
※注記 【ガイドライン】
ガイドラインについては、法令そのものではないものの、一般的にはガイドライン作成者が示す「内容」(基準や解釈や事例等)に準じた対応を行うことを相手方に「求める」ために策定される文書とされるケースが多いとされる。但しその実態については、策定者が示す「内容」や、相手方に求める「拘束性」など多様である。尚本項の「ガイドライン調査」は、建築基準法上根拠のない任意の制度である。
「ガイドライン」という用語は、法律上明確に位置付けられているものではない。ガイドラインの行政法上の位置付けや法的性格についても、これに触れている文献は少ない。また、辞書等における説明を見ても、ガイドラインの意義について、策定主体や文書の対象者は一義的ではないことがわかる。
「 辞書等による「ガイドライン」の説明」
大辞林 第三版
・政府や団体が指導方針として掲げる大まかな指針。
デジタル大辞泉
・政策・施策などの指針。指標。
朝日新聞キーワード(2009年7月4日)
・国や自治体など関係者らが取り組むことが望ましいとされる指針や、基準となる目安などを示したもの。法的な拘束力はない。国交省の安全輸送ガイドラインでは、荷主や運送会社などの事業者、運転手など関係者ごとに順守すべき項目を示す。
このようにガイドラインについては、法令そのものではないものの、一般的にはガイドライン作成者が示す「内容」(基準や解釈や事例等)に準じた対応を行うことを、相手方に「求める」ために策定される文書とされるケースが多いとされる。但しその実態については、策定者が示す「内容」や、相手方に求める「拘束性」など多様である。
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」2014年(平成26 年7月)国土交通省について、策定後10年が経過した現在、実務上浮き彫りとなっている問題点や活用の手引きについて連載を始める。
・既に指定確認検査機関等の立場からの出版物としては、「既存不適格建築物の増改築・用途変更」(大手前建築基準法事務所株式会社・共編、2022年11月出版、新日本法規)。「既存建築物の法適合調査ガイド」⁻円滑な改修のためのA to Z、(2024年5月出版予定、一般財団法人 日本建築センター)があるが、代理者(設計者)の視点での解説とした。
・そもそも当該ガイドラインは、国交省に届出をする指定確認検査機関・「調査者(審査者)」(ガイドライン調査機関)を対象とした、審査する側の視点なのに対して、代理者(設計者)が調べなければならない基礎的事項や調査項目を、代理者(設計者)の視点で記述するように努めている。
・東京や首都圏で業務を営んでいる設計事務所は、小規模の事務所でも全国に業務範囲を広げている事務所を散見する。それはクライアントが国内全体へと事業展開しているからだと思うが、全国の特定行政庁の取り扱いなどについても出来うるだけ目配せして記述する。
・テキストとWEBとの連携形態も意識して本稿の内容を更に深める手助けになるように資料・参考事例を作成している。資料の一部は、一種のプレミアとして位置付けているためWEB上では非公開とする。
・法令解説書というより設計実務手引き書のようになっている。
・補稿として特定行政庁に検査済証のない既存建築物の増改築等確認申請を提出する場合の留意点等も掲載予定である。
・統一ルールとしては、元号と西暦の併記とした。筆者が段々西暦でないと経過時間がピンと来なくなってきたためでもある。
・本稿に記載する文責は、(株)寺田建築事務所にあり、無断引用、転載は禁止する。
・掲載事項に関する質疑には対応しない。
天平九年(737年)、藤原不比等の息子である藤原四子が疫病(天然痘)で相次いで死去し、同年橘諸兄政権が成立した。この時藤原氏は、不比等の孫である藤原豊成(武智麻呂の長男)が12月に参議に補充されただけだった。
開けて天平十年(738年)正月、阿倍内親王が皇太子に立てられた。
「太上天皇制」は、大宝律令で法制化した措置で、文武天皇が即位した際、若年と経験不足ゆえに、天皇個人にのみに権力を集約させず、天皇に親権を及ぼす太上天皇、天皇生母、天皇生母の近親者(外戚)等から構成され共同統治を行ってきた。持統と文武は祖母と孫であった。太上天皇という制度は、天皇と同格の君主として扱われ、法制化された地位で、日本独自の制度と歴史書では書かれている。この太上天皇制について知らないと、古代歴史小説は、よくわからないだろうと思う。
藤原仲麻呂(恵美押勝)が聖武天皇の後押しで政権内の地位を高めていく中で、仲麻呂の後見する阿倍皇太子と諸兄の後見する安積親王のいずれを正当な皇位継承者とするか攻防が熾烈になる。ここで天平十六年(744年)、安積親王は17歳で仲麻呂が留守官の恭仁京(くにきょう)で急死する(「続日本記」)。
日本も又、古代歴史では天皇の皇位継承をめぐって常に策謀が巡らされ、血が流されてきた。この本を読んでいると、まるで韓国や中国の歴史ドラマ、映画を観ているような気持ちになった。
天平勝宝元年(749年)7月、阿倍皇太子が即位し未婚の女帝・孝謙天皇が誕生した。ここから仲麻呂独裁政権への進撃が始まる。
孝謙天皇と藤原仲麻呂(恵美押勝)の衝突と分裂は、孝謙天皇と道鏡の関係から始まっている。歴史書では「寵幸」(ちょうこう)(特別にかわいがられること。寵愛をうけること)と書かれるが、この小説の中では、男を知らなかった女と女を知らなかった男(僧)の艶めかしい物語として紡ぎ出されている。
そして、臣下が王権に組織的な軍事力で対抗した「恵美押勝の乱」に突き進み、藤原仲麻呂(恵美押勝)は古代社会最大の反逆者として歴史に名を残した。