ジャンク不動産

 「ジャンク」(junk)とは「廃品・ガラクタ・不用品」を指すらしいが、「ゴミ」とは異なり、まだ利用できるものとのこと。

 日本FP協会ジャーナル2024年12月号に「『問題不動産』の解決に向けたFPアドバイスという記事を、クライアントから見せてもらったら「問題不動産」として

「法的な問題があり利活用・処分が困難な不動産」として1、接道義務違反。2、違反建築物。3、既存不適格を挙げている。

 また「法的な問題はないが利活用・処分が困難な不動産」として1、境界が不明または境界トラブルがある。2、相続登記をしていない。3、私道に持分登記をしていない。

 ファイナンシャルプランナーの立場から見たら、こうした案件が「問題不動産」なのだという。問題不動産=ジャンク不動産ということではないだろうが、近いものを感じる。

 一方不動産屋さんから見ると、1、建物の老朽化が進んでいる。又は倒壊寸前の建物。2、ゴミ屋敷。3、事故物件。4、過疎地の一軒家。5、誰も住んでいない実家等がジャンク不動産らしい。

 私から見ると「ジャンク不動産」とは、1、検査済証がない。2、違反建築箇所が多い建物。3、再建築不可物件(接道)となる。

 「検査済証がない」と既にリート(不動産信託)案件の商品とはならないし、売却もしずらかったり、値引きさせられる金額が多いと聞く。また今後日本社会で建築ストックが積みあがってくると更にジャンク枠入りが濃厚である。「違反建築箇所が多い」のは、あまりに違反箇所が過大だったりすると是正工事費がかかり、投資対効果が悪くなる。「再建築不可物件」は、要するに接道義務違反である。

 こうして考えると、さながら弊社は「ジャンク不動産・専門事務所」と言えるかもしれない。