下記の記事は、かれこれ10年ほど前に書いたものだ。自分でも時々書いたことを忘れる。
現在進行形のプロジェクトでテナントからELVピット下を店舗として使いたいという希望があった。
では、ちょつくら確認審査機関に相談してみるかと思ったが、ちょっと知恵を巡らす。
「駄目だと言う法規定はない。ようは構造安全性が担保されれば良いということだ」ということで相談。OKもらう。構造担当者と打合わせしよう。
【2013年1月17日記載】
エレベーターのピット下を居室、物置などとして使用することは原則として禁じられている。
やむを得ず使用する場合には、特定行政庁に事前相談し承認が必要。
また、つり合いおもりに非常止め装置を設けなければならないので昇降路および機械室を広げ、かつ、ピットスラブを2重スラブとする必要がある。
この二点は最低条件。
以下、「昇降機技術基準の解説」に措置方法が記されている。
- ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側にも非常止め装置を設ける
- ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側直下部を厚壁とする
- エレベーター1基分のみのピツト下を人の出入りのきわめて少ない物置、ポンプ室等に使用するもので、そのポンプ室等の出入口側と反対側につり合おもりを設ける場合は、一重スラブとすることができる。なお出入口の戸は施錠装置を有する鋼製、その他の金属製とする。
「昇降機技術基準の解説 2009年版」付 昇降機耐震設計・施工指針
税込価格8,000円 送料500円
体裁:A4判 約450頁,A4判 約200頁
監修:国土交通省住宅局建築指導課
編集:財団法人 日本建築設備・昇降機センター/社団法人 日本エレベータ協会