最近、借地の既存建築物にかかわることが増え、その中で知った手続き「借地非訟」
借地契約によって土地を借りて利用している場合、地主の承諾が必要な場面がある。 例えば、借地権つきの建物を売却したい場合には、地主の承諾がなければ借主が勝手に売却できない。
このような場合「借地非訟手続(しゃくちひしょうてつづき)」を利用すると裁判所に地主の承諾に代わる許可を出してもらえる可能性がある。ただ、借地非訟の手続では、借地契約のうち旧借地法及び借地借家法に定められた借地権を扱う。従って建物の所有を目的とする土地賃貸借契約又は地上権設定契約であることが必要となる。
詳しくは、最高裁判所のサイトへ。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minji-section22/minji-section22-mokuji-1/index.html
借地非訟事件として取り扱うことができる事件は、次の6種類としている。
(1) 借地条件変更申立事件(借地借家法17条1項)
(2) 増改築許可申立事件(借地借家法17条2項)
(3) 更新後の建物再築許可申立事件(借地借家法18条1項)
※本申立ては、平成4年8月1日以降に設定された借地権についてのみ適用される。
(4)土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法19条1項)
(5) 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法20条1項)
(6) 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法19条3項、20条2項)