【覚書】A級ガス圧接継手

A級継手とは、元々はカプラーなどを用いた機械式継手の性能分類(SA級、A級、B級、C級の4種類) の一つ。

機械式継手の場合は、応力の伝達機構がガス圧接継手や溶接継手と異なり、引張強度は母材破断であるが、すべりが生じる工法、繰返し試験を行うとすべりが増加する工法、降伏点を過ぎると抜け出す工法などがあるため、SA級、A級、B級、C級の4段階に分類されています。

A級継手は、「強度と剛性に関しては母材並であるが、その他に関しては母材よりもやや劣る継手」と定義されています。

一方、ガス圧接継手については、強度、剛性はもちろん、付着生状に関してもほぼ母材と同等で、また、一方向繰返し試験に加えて塑性域正負繰返し試験を行い、継手単体としてはSA級継手の性能を有することを確認しています。
しかし、SA級継手はどの位置でも無条件で使用できる継手と規定されているため、使用規定上、ガス圧接継手はA級継手としました。

なお、A級継手の規定はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などすべての継手に対する共通の規定です。溶接継手や機械式継手も現在開発されている継手の大半がA級継手です。

A級ガス圧接継手の施工範囲について
(社)日本圧接協会では、前述の「ガス圧接継手性能判定基準」に基づき、ガス圧接継手について各種の加力実験(弾塑性域一方向繰返し実験、曲げ試験、断面マクロ試験)を行い、A級継手の性能を有することを確認しました。その結果、実験的に確認を行った範囲についてA級継手の施工が可能と規定しました。


img062圧接方法 :手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接、自動ガス圧接
鋼種及び径 : SD345(D25~D51)、SD390(D29~D41)、SD490(D29~D41)
異鋼種継手  : SD345とSD390の継手及びSD390とSD490の継手
異径継手: 鉄筋径の差4mm以下の継手ただし、高強度細径と低強度太径の継手は除く。
節の形状 :竹節十竹節、竹節十ねじ節、ねじ節十ねじ節
圧接施工会社: (社)日本圧接協会が認定したA級継手圧接施工会社
技量資格者: 手動ガス圧接3種・4種、熱間押抜ガス圧接3種・4種、自動ガス圧接3種・4種
施工要領 :A級継手圧接施工会社が作成したA級継手圧接施工要領書に拠る。

(出典:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)

 

平成12年建設省告示第1463号によって鉄筋継手の構造方法が定められた。

本告示のただし書きに従い、(社)日本圧接協会(現:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)では鉄筋のガス圧接継手を対象に、溶接継手や機械式継手など特殊継手を対象とした継手性能判定基準に準じた性能評価試験を実施し、継手性能の確認を行った。

これにより、これまで鉄筋のガス圧接継手は応力の最も小さい部分にのみ適用されていたが、以後は、応力の最も小さい部分以外にも使用できる法的な道筋が拓かれた。

 

H12建告1463 建築基準法に基づく告示
鉄筋の継手の構造方法を定める件
(平成12年5月31日建設省告示第1463号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。

1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。

2 圧接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 圧接部の膨らみの直径は主筋等の径の1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の1.1倍以上とすること。

二 圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは主筋等の径の1/4以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の径の1/5以下とすること。

三 圧接部は、強度に影響を及ぼす折れ曲がり、焼き割れ、へこみ、垂れ下がり及び内部欠陥がないものとすること。

3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。

二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。

三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。

4 機械式継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 カップラー等の接合部分は、構造耐力上支障のある滑りを生じないように固定したものとし、継手を設ける主筋等の降伏点に基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとすること。ただし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合にあっては、当該耐力の1.35倍以上の耐力又は主筋等の引張強さに基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとしなければならない。

二 モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部分を固定する場合にあっては、当該材料の強度を1mm2につき50N以上とすること。

三 ナットを用いたトルクの導入によって接合部分を固定する場合にあっては、次の式によって計算した数値以上のトルクの数値とすること。この場合において、単位面積当たりの導入軸力は、1mm2につき30Nを下回ってはならない。

img063

エレベーターピット下の利用

エレベーターのピット下を居室、物置などとして使用することは原則として禁じられている。

やむを得ず使用する場合には、特定行政庁に事前相談し承認が必要。

また、つり合いおもりに非常止め装置を設けなければならないので昇降路および機械室を広げ、かつ、ピットスラブを2重スラブとする必要がある。

この二点は最低条件。

以下、「昇降機技術基準の解説」に措置方法が記されている。

  • ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側にも非常止め装置を設ける
  • ピット床を二重スラブとし、つり合おもり側直下部を厚壁とする
  • エレベーター1基分のみのピツト下を人の出入りのきわめて少ない物置、ポンプ室等に使用するもので、そのポンプ室等の出入口側と反対側につり合おもりを設ける場合は、一重スラブとすることができる。なお出入口の戸は施錠装置を有する鋼製、その他の金属製とする。

「昇降機技術基準の解説 2009年版」付 昇降機耐震設計・施工指針

税込価格8,000円 送料500円

体裁:A4判 約450頁,A4判 約200頁

監修:国土交通省住宅局建築指導課
編集:財団法人 日本建築設備・昇降機センター/社団法人 日本エレベータ協会

スノコ状バルコニーの建築面積・・神奈川県内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 東京都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

例えば神奈川県藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】

【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】


H22年9月の「神奈川県建築基準法取扱集」や「横浜市建築基準法取扱集」に「スノコ状バルコニーの取扱」は盛り込まれてない事から見て、現在のところ統一的な取扱基準はなさそうである。

H20年神奈川県指定確認検査機関連絡会・拡大小委員会+横浜市まちづくり調整局指定機関指導課をもつて組織された「横浜プロジェクト」において、H21に「スノコ状バルコニーの取り扱い」が決められた事がある。

  • 以下の条件にあてはまるものは、建築面積・床面積の対象としないこと
  • *注 告示等により除かれるものは該当しない。1建築物において1箇所のみ(上下の重なりは無いもの)。その他の形状については個別判断とする。
  • 小規模な専用住宅におけるもの(図面添付)
  • スノコ状バルコニーの水平投影面積の合計が15㎡以下のもの(15㎡を超えるものについては、超えた部分の下部を利用しないと判断できるもの)
  • スノコ状の定義として、下部より見上げたときに隙間より空が見えること

【藤沢市】

  1. ・建築物ではないと判断できる場合は、建築面積・床面積には算入しない
  2. ・スノコ状バルコニーの下部が屋内的用途に供さない事、屋根がないこと、袖壁等がない事など個別に判断する。

【横浜市】

  1. 木製スノコの場合は、柱があっても下部に屋内的用途が発生しない限り建築面積不算入
  2. 金属製のグレーチングは建築面積算入

【川崎市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

【茅ヶ崎市】

  1. 建築面積不算入
  2. ただし屋内的な用途に利用する場合は、建築面積算入かつ屋根としての性能を満たす事

【相模原市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

*その他の特定行政庁については随時ヒアリング後に追記します。

 

スノコ状バルコニーの建築面積・・東京都内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

全てヒアリングしたわけではありませんが、杉並区では2013年に、藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】


【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】

「スノコ状バルコニーの取り扱い」は、東京都内で統一的な取り扱い基準があるわけでなく、まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要な事項です。

許容建築面積いっぱいだと、このスノコ状バルコニーの取扱い次第で建築面積が変わるし、審査請求の裁決で指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになつた事もあります。

“スノコ状バルコニーの建築面積・・東京都内” の続きを読む

小原宿本陣・神奈川県指定重要文化財

resize1406

甲州古道の相模湖近くにある小原宿本陣は、神奈川県指定重要文化財。

本陣は、江戸時代の参勤交代の時に大名が泊まる宿のこと。この本陣に泊まりきれない家来達は、脇本陣や旅籠に分かれて泊まった。

resize1405

甲州道中を利用した藩は、信州の高島藩、高遠藩、飯田藩の大名と甲府勤番の役人。

resize1408

門構え

resize1407

門脇の銘石

この本陣は、清水家という小原宿の問屋・名主の家が使われた。

神奈川県下で本陣は、東海道・甲州道中で26軒あったとあるが、現在建物が残っているのは、この小原宿だけで貴重な建物になっている。

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更

既存建築物の増築・用途変更の建築確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、工事完了検査済証があることが原則となっています。

ところが日本の建築業界の負の遺産といいましょうか、建築確認申請は取得したが工事完了検査済証がないという建築基準法の手続き違反の建物が街のなかに沢山溢れているというのが現状です。

そうした検査済証の無い建物を増築とか用途変更をしたい時、以前は行政でも門前払いされていたことも多かったのですが、最近は行政でも相談を受けとめてくれて確認申請を受け付けてくれて建築確認済証を公布してくれる事例が増えてきました。

“検査済証のない既存建築物の増築・用途変更” の続きを読む

旧内田家住宅・練馬区指定文化財

resize1365

石神井公園ふるさと文化館にある旧内田家住宅・練馬区指定文化財をみてきた。

練馬区役所・西武土木出張所・石神井清掃事務所に出かけたあと、ちょつと息抜きに石神井公園を散歩して この民家に寄った。

resize1366

茅葺屋根のシルエットが美しい

resize1367

練馬区域は、江戸・東京の近郊農村で茅葺屋根の農家が点在していたと言う。この旧内田家住宅は明治20年代初めに練馬区中村に建てられた民家。

resize1371

自然な木の曲がりを利用した小屋組みは見事。

resize1369

床の間脇の組子

resize1375

外井戸

resize1374

梁を接木した部分。

建築施工品質監査・配筋検査

resize1332

2013年より、ソリューション業務として施工品質監査業務の仕事を始めた。

今日は、品川の共同住宅の現場で配筋検査に立ちあった。

建築主(デベロッパー)の立場から建築施工について検査し都度報告書を作成する。

配筋検査・コンクリート打設などの躯体関係から、断熱・防水・内装について全数監査するので、ひとつひとつの工程における検査に結構時間がかかりそうだ。

resize1353

今日は、先輩氏について この会社のチェツクポイントをレクチャーされた。

監理業務は5年ぶりなので、構造関係の配筋要領等は、もういちど頭に叩き込まねばならない。

手動ガス圧接の膨らみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍以上)、膨らみの長さは1.1倍以上(SD490は1.2倍以上)なども検査する。

これは以外と確保出来ていないときがある。

 

フラックタワー

 

067441

妻が大好きなヴィレッジヴァンガード(雑貨・本)に、付き合って行った時に見つけた本。

パラパラと眺めていると 何で? どうしてこうなったのか、果たしてこの建物は芸術か、それとも狂気かと思ってしまう建築が100棟取り上げられている。

その中には、歴史的な建築もあれば、現代建築もある。

又 私が以前見た建築も幾つか紹介されている。

その中のひとつが ウイーンにあるフラックタワー(高射砲塔)である。

ヒトラーの指示により、連合国の空襲に対抗する為に建てられた高射砲塔(フラックタワー・Flak Tower 独語ではFlakturm)は、ウイーンの旧市内に4箇所 戦後も風雨にさらされたまま残っていた。

一般の旅行案内書には載っていない建物で、私が1989年にウイーンを訪れた時、短い滞在期間の中でも、一度は見ておきたいと公園内を歩きまわり この「ナチスの負の遺産」に行った。

あまりにも頑丈なコンクリート構造物である所以か、ナチスが滅んでもなお未来永劫残るかのごとくある この建造物。

今 この本を読んで当時の記憶が蘇ってきた。

文中、G塔とはGefechtsturm  戦闘塔、L塔とは戦闘塔に付属する指揮塔 Leitturmであり、本来はこの二つが対になる。

resize1155

 【2区アウガルテンのG塔・1989年に私が撮影した写真】

resize1156

【2区アウルガルテンのL塔・1989年に私が撮影した写真】

resize1159

 今日、ウィーンの高射砲塔はすべて国もしくはウィーン市の財産として管理されているが、その中のひとつエステルハージ公園のL塔は「海の家」(水族館)として再利用されている。

ft5_bild_70

【海の家 アクアテラ動物園・HAUS  des  MEERES】

ft7_bild_71

【外壁の一部はウォールクライミングの練習場としても利用されている】

【海の家 アクアテラ動物園・HAUS  des  MEERES】

 

http://www.haus-des-meeres.at/

 

 

 

2013年 始動

2013010413470000

 

2013年の業務を開始した。

3日に事前協議関係の書類を準備して、今日は練馬区役所・石神井清掃事務所・西部土木事務所に事前打合せ兼書類の提出に出かけた。

4日は仕事始めで役所は閑散としていた。

2013010413490000

 

景観法・ゴミ集積場・練馬区緑地条例・福祉のまちづくり条例など 最初の役所との打合せを自分がしなかつたので、つまり途中から諸届出の業務を受けたので、若干事前打合せと異なるところがあり、一部は月曜日に再度持参することにした。

練馬区は区役所・石神井分庁舎・清掃事務所と離れているので車で動けばよかったと思った。

ともかく 今年は早々と3日から業務開始をしたことになった。まぁ仕事があるということは良い事だ。

 

明けまして おめでとうごさいます。

jan1310

 

明けまして おめでとうございます。

本年も宜しく御願い致します。

本年より一部技術的な記事に関しては会員制(有料)とさせていただきます。

具体的に実務に役立つ記事を書くには

それなりに時間もかかり、調べたりノウハウも詰っています。

準備が整い次第、別個お知らせを掲載いたしますが

何卒よろしく御願い致します。

御用納め

今日が官庁や多くの民間企業の仕事納めだ。

ただ自営業者に仕事納めというものは 事実上ない。

年末にかけて幾つもの設計プロジェクトに関りを持つようになってきた。勿論 プロジェクト毎に設計事務所も建物の用途・打合せをする行政・指定確認検査機関も異なる。

いろいろな設計段階から関与するのだが、多くは基本設計が出来たか出来てないかとの段階でプロジェクトに関り始める。

設計担当者達からの法的な質問や出来ればこうしたい等の意見を聞きながら、設計担当者が行政等との打合せが不充分と思ったら、再度 必要な事前協議等の打合せを行政と行ったり、消防署や指定確認検査機関と打合せをしたりする。

設計というのは問題が複雑に絡み合っていて、法的な規制・建築主の要望・コスト等 まるで連立多次方程式を解いていくがごとくである。

例えば、消防法の無窓階・有窓階の取り扱い。

無窓階にすれば屋内消火栓・火災報知器の機種変更・誘導灯が必要となり、当然建設コストがアップする場合があるとする。有窓階にするにしても東京消防庁の「消防同意事務審査要領」(これは各県で微妙に異なる)に詳細な規定があるし、中庭形式とか そもそも道路側が西向きなので開口部は極力小さく少なくしたい等 と こちら立てればあちらが立たずのような もつれた糸を解くような作業の連続である。

自分なりに法文を再読し、各地の取り扱い事例を参考にして 行政や指定確認検査機関と交渉したりしている。

私がプロジェクトに関与する事で、建設コストが下がったり、面倒な役所との交渉がスムーズになつたりと 業務料金以上にプロジェクトに貢献していると自負している。

そうした事を各設計事務所の若いスタッフとやりとりし、行政や指定確認検査機関と打合せし、橋渡しをする業務といえるだろうか。

だからか単純な建物は あまり相談されないし、建築基準法だけでなく、そのプロジェクトに関わるほとんどの申請・届出などの手続きに関与している。

勿論省エネ法の届出とか単独申請の業務も多いのだが・・・

設計事務所はスタッフはギリギリの人数で活動している。これは現在の中小零細企業はどこも同じで、設計事務所はゼロにもならないC細企業と言われている。だからプロジェクトが重なったりすると図面を信頼して外注できる事務所があれば良いが、そうでない場合はスタッフが施主との打合せ・図面にかかりきりになり、許認可業務が後手後手になる事もある。そうした場合や複雑な許認可(私の得意分野は都市計画法と建築基準法)が必要な時、私が呼ばれる。

「どんな仕事をしているの?」と よく聞かれるが、以前は「図面を書かない建築事務所です」と言っていたが、最近 概略こういう業務と言える様になってきた。

もともと今年、独立開業するつもりはなかった。

たまたま体調を悪くし、入院・自宅療養をしていくうちに、漠然と今の業務のイメージが出来てきた。その後は軌道修正をしながら進んでいる。

まぁ 石橋を叩いて渡るより飛び越えてしまえという気質なので 回りは結構苦労するらしい。

 

都電荒川線に乗って~

resize1094

今日は 朝から都電荒川線に乗って、荒川消防署と荒川区役所に行ってきた。

電車の中はポカポカと暖かく爆睡・・・

消防署予防係、荒川区役所内の各部署を回って事前相談等をしてきた。

resize1093

 

荒川区役所の地下一階食堂でそば定食(500円)を食べる。

役所の食堂は中高年向きにヘルシーな食事が多く しかも安い。

炭水化物と糖質を少なめに摂取するように言われて、医者から減量命令が出ている自分が外食するとき、街の食堂より役所の食堂がうってつけ。

荒川区の食堂には 他にも豆腐ハンバーグ定食とかヘルシーなメニューが多い。

しばらく贔屓にさせてもらおう。

 

 

構造体の劣化調査方法

1,目視検査

構造物の調査を行なう時には、目視による外観調査が最も基本的な検査である。

コンクリート構造物の劣化が表れた段階では、コンクリートの表面に変化が出ることが多い。

「目視」とは、ただ対象を「眺める」ことではない。

この時 ひび割れ幅の測定がその後の調査や検査を決めていく基本調査となる。このひび割れ幅の測定に使うのがクラックスケール(定価500円程度)。

幅2mm 以上のひび割れが見つかったら要注意で、それがどのような形状かによつて判断をしていくが また別の機会に書く事にする。

又、ひび割れの深さを測る器具もある。・・・市販品は見当たらず独自に作ることが多い。

2,打音検査

コンクリートの表面をハンマー打撃することで生じる打撃音を人間の耳で聞き、その音によって欠陥の有無を判断する方法。

打音検査は、構造物の検査に限らずタイル面の剥離検査、モルタル面の剥離検査、鋼構造建築におけるボルト類の緊結状況の確認、あるいは又 電車の車輪検査や大型トラックのタイヤの検査など幅広い分野の基本的な検査方法として定着している。

打撃音は、清音・軽音・濁音などに区別され欠陥存在の可能性を判断する。

打音棒が市販されている

****

以上はアナログ的な検査であるが、同じ打音検査でもマイクロフォン等の音響機器で計測し詳細な検討を行なう方法もある。

3, コア試験

コンクリート構造体をコアボーリンクして(主として横方法)コアを採取し、幾つかの検査をして評価する。

  • コンクリートの中性化深さを調べる
  • 塩化物イオン含有量を測定し、コンクリート表面からの深さ方法における塩化物イオン含有量の分布状況を把握する。
  • コンクリートの圧縮強度を調べる

4,テストハンマー試験

テストハンマーは、コンクリートの非破壊試験の一つ。

一般的に普及しているのは、シュミットハンマーで 私は都度レンタル品を利用している。現在コア試験以前の予備調査段階(出来るだけ経費をかけない場合の調査)で採用している。

5, X線法

コンクリート内部の鉄筋の配置状態や空洞の確認・推定をするもの。

 

 

 

 

 

 

笹子トンネル・コンクリート製天井版 落下事件

中央自動車道上り線の笹子トンネル(山梨県大月市、甲州市)でコンクリート製の天井板が崩落し9人が死亡した事故。

この事故の起きる数日前には、甲府への行き帰りで中央自動車道を利用して笹子トンネルを通過していたので他人事とは思えない事件。

同トンネルと同じ構造だった小仏トンネル(東京都八王子市、神奈川県相模原市)では、中日本高速道路の前身、旧道路公団が2001年と03年に天井板を撤去していたと報道されている。

どうやら道路を止めないで工事をするので安全対策を含めた改修費用がかかるという判断で中日本高速が改修工事を先延ばしにし、安全対策に消極的だったようだ。

事故が起きた笹子トンネルは、トンネル最上部に固定されたつり金具がコンクリート製の天井板を支える構造。

同トンネル上り線が全長4700メートルあるのに対し、小仏トンネルは約2000メートル。

小仏トンネルは、01年11月に上り線、03年11月に下り線で、天井板を撤去し、換気用のジェットファンを設置。照明も更新していたそうだ。

なんでも民営化していつて、サービスエリアなんかショッピングセンターみたいになったし、買い物もしたくなるように工夫はされたけど、それは利用者がお金を使うのを誘導する為。

基本的な点検、安全対策はきちんとやってもらいたいものだ。

 

一級建築士定期講習・修了書

先月講習を受けた一級建築士の定期講習の修了書が昨日 書留で送られてきた。

40問中38問の正答で95% 2問間違ったようだが どこかな~。

おりしも 一級建築士の資格詐称が 昨日国交省から5件報告されていた。これまでに摘発された詐称は20件になるという。

今まで資格証を照合するシステムがなかったのだから、突合していけば まだでてくるかも知れない。

基本は個人の倫理の問題だけど、長年照合システムをつくらないで放置してきた責任は あまり問われない。

都電荒川線沿いに住まう・・・study-2・風

下記の図は、東京の通年の風配図である。

卓越は北北西

下記の図は、月別の風配図である。

風配図とは、方位別の風の出現頻度を百分率あらわし、放射状のグラフで表示させたものです。

東京の風配図の出典は下記

http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/fuuhai/fu662.htm

ただ、下記のサイトにもあるが練馬・府中・八王寺などのデーターを比較する西側と東側では随分と風配図も異なるという印象を受けた。

http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/tokyo/kikou/t_fuuhaizu/index.html

さて、豊島区の都電荒川線沿いの住環境を考える場合、ビル風による局地風の影響が甚大である。

サンシャインビル・東池袋再開発地区・・・

これらの高層ビルの冬場のビル風は非常に強いが、たぶんこの地域に住んでいないとわからないと思うが・・・

ビル風については後日投稿する。

 

クリアランス・安全率

道路斜線、高度斜線、日影図や天空率の施工上のクリアランス・安全率(余裕)は、設計上あるいは確認申請上どの程度みておく必要があるか。

確認申請を提出したら、行政や指定確認検査機関から道路斜線や高度斜線は5cm余裕をみろとか、日影は1分、天空率は0.02%などと言われたことがないだろうか。

東京・荒川区の取り扱い基準を見ていたら「ゼロクリアランスで行なうことを可とする」という項目があった。その代わり巻尺の許容差や施工精度を考慮した工事施工が必要となると釘をさしている。

行政なら中間検査・工事完了検査できつちり測定するように思えるが、民間の指定確認検査機関ではどうだろう。

民間の指定検査機関の中間検査・工事完了検査は形骸化している。

だからゼロクリアランスなんて検査で手間がかかるから出来ない。審査で余裕を持たしておかないと危ない危ない。

確認申請書正本も副本も現場にない状態で検査する。建物の高さや位置関係をを全然計りもしない確認検査員がいる。申請段階で木材が集成材になっているのに施工者に図面が流れていなくグリーン材で施工されていないのに発見もできない。地番の高さを施工段階で道路より上げているのに見つけれない。

「厳しく指摘すると文句が来る」「営業的配慮が必要だ」・・・

採光規定は どう変わってきたか @ 法第28条の履歴

昭和25年制定時

(居室の採光及び換気)
 居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上でなければならない。但し、映画館、地下工作物内に設ける事務所、店舗その他これらに類するものの居室については、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日) 

+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第20条 有効面積の算定方法

2 居室の窓その他の開口部で換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上でなければならない。但し、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日)
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日) 

*****

■昭和34年の改正

(居室の採光及び換気)
 居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は映画館の客席、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日) 

+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第117条 適用の範囲
第128条の4第2項第2号

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日) 
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日) 

*****

■昭和46年の改正

(居室の採光及び換気)

 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行なう作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。

(昭和46年1月1日-平成12年5月31日) 

+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第19条第2項
第20条 有効面積の算定方法
第20条第2項
第20条第3項
第128条の3の2第2号

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
(昭和46年1月1日-現在有効)

+ 建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準

3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
(昭和46年1月1日-現在有効) 

+ 建築基準法施行令 第20条の3 集会場、火を使用する室等に設けなければならない換気設備等
第20条の4

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前三項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和46年1月1日-現在有効)

 

昭和46年の建築基準法第28条第1項の改正後の基準と改正前の基準の違いが判るだろうか。

ちょっと見には変わっていないように見える。

この違いがわかった人は、相当法律を読む力がある。

昭和46年の改正前は、住宅、学校、病院、寄宿舎等に類する建物の居室もそれ以外の用途の建築物に対しても、ただし書きに該当する居室以外、全ての居室に採光のための窓をとることを義務付けている。

昭和46年の改正後は住宅、学校、病院、診療所、下宿その他これらに類する建築物の居室には採光のための窓両者とも採光が義務付けられている。それ以外の建築物 例えば、店舗、事務所、工場等の建物については、法的には採光のための窓を設ける必要がなくなつた。

建築基準法の採光基準のこのような改正は、大型物販店舗等の大規模建築物がつくられ始め、大型物販店舗のような広がりの大きいスペースでは、採光のために設けた窓が無用の長物化し、実際の売場の明るさは照明器具設備で充分確保できるようになっていたこと、そして、それを支える照明器具設備の発達がその背景にあった。

最終的に、採光が義務付けられたのは、住居系の建物で、居室規模が小さく、昼間なら照明器具を点灯しなくても窓からの採光で充分明るさが確保できる用途の建物だった。

そして平成12年に煩雑な採光補正係数が導入された。

そのときより人工照明は更に発達している。

都心部では木造三階建て等では1階部分の自然採光を確保する事は、中々難しくなった。

この辺で もう一度 法第28条を見直してはどうだろうか。

 

外装リフォーム

親戚が築19年の店舗併用住宅(S造3F)の外壁塗装等のリフォームをしたいから工事会社を紹介しろというので、外部のリフォームといっても、ALCの塗装、タイル面の浮きもチェツクしたほうがいいし、ALCの目地のシーリングやサッシ周りのシーリングなど、総合的に建物を診察し適切な判断が出来る人が良いと思い、建築家の作品を数多く手がける建築会社が適切だろうと紹介しておいた。

実は その昔わたしが設計監理した物件

一ヶ月ほど前に、紹介した建築会社の部長さんが建築主と会い現場を見て、先頃見積もりが提出されたとの連絡が建築主から来た。

親戚だから知恵だけ貸せといわれていたので、適当にほつたらかしにしていたのだが・・・

営業熱心な外装リフォーム会社や私の紹介した建築会社 計3社に見積もりを御願いしたらしく、昨日建築主から三社の見積もりを比較した一覧表がMAILで、三社の見積もりのコピーが郵送で送られてきた。

三社見積もりの比較表を建築主が作るなんて・・・なんて熱心なんでしょう・・・お金を残す人は、こうでなければなりません。

昔から見積書を見るだけで、その建築会社の資質がわかると言われていたが、久しぶりに工事関係の見積書を見て、まさしくその通りだと思った。

築19年一度も外装リフォームをしなかつたのだから、現場を見ればALC版の目地シーリング打ち替えやタイル面の洗浄だって高圧洗浄だけでなく、この際ケミカル洗浄もしておきたい。タイル面の剥離調査は当然しなけりゃ・・・こんなことは現場を見なくても築19年と聞いただけでイメージできる。

そこらへんが単なるペンキ屋さんと総合的に診察できる建築会社の違いだな~

まぁ 当然建築会社の方が工事費が高いのだが

建物の一生の中で外装リフォームをするのは一度か二度が現実。

そう考えたら、財布に余裕があるなら出来るだけ良い仕様の材料を使い適切な仕事をするところを工事会社にしないといけない

都電荒川線沿いに住まう・・・study-1・騒音

都電荒川線沿いに住むこと、住み続ける為に建築計画上 考慮すべき事はなんだろう。

このところ住宅の計画案をスケッチをしながら考える。

豊島区の都電荒川線の都電雑司が谷駅から東池袋4丁目駅、向原までの都電を挟んで補助第81号線という都市計画道路があり、すでにかなりの部分の建物が移転・解体され、多くの住民が住みなれたこの地域を離れている。

今までは都電に面してはいなかったが、都市計画道路のおかげというか、にわかに日当たりが良くなり、都電の音がダイレクトに室内に入ってくるようになつた住宅もある。

そこで まず都電の騒音はどのくらいあるのか、資料をあたってみた。

上下の表はともに豊島区のサイトに掲載されているものである。

「豊島区清掃環境部 環境課 環境保全係」 表の出典は下記

http://www.city.toshima.lg.jp/kankyo/kogai_souon/index.html

騒音の測定箇所は西巣鴨のものだが、等価騒音は昼間で58dbだから、西武池袋線や東武東上線と比べても低い事がわかる。

電車の速度そのものが違うので、都電は住宅地の中を走っていても共存できる乗り物だといえるかもしれない。

問題は、補助第81号線が開通し自動車騒音+都電の騒音となったときはどうかということだ。

これについては、まだ資料を集めきっていないが、木密地域不燃化プロジェクトの対象地の建物の住環境をどう維持するか課題は多い。

 

 

面積の算出方法・端数処理 -3

下記の図は、福岡県建築確認申請の手引き(2010年版)の中の「面積算定の取り扱いについて」

今、建築基準法の取り扱いとして全国的な基準となっている「建築確認のための・基準総則集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編)が出版される前の原案には、この福岡県の取り扱いが提案されていた。

が、み~んなこれまでバラバラな対応をしてきたので、今更全国一律の取り扱いにするのは異論が出て同意が得られず出版される際に外された項目のひとつ。

 

 

面積の算出方法・端数処理 -2

ちょうど東京・荒川区の「建築基準法関係の解説及び運用基準」を読んでいたので、荒川区の取り扱い基準をベースにして考えてみる。

 

1.面積の算出の仕方、端数処理について


                           作成日 平成22 年4 月1 日

(1)敷地面積の求積方法は、原則として三斜法、ヘロン三斜法によるものとする。やむを得ず、座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。
( 2 ) 三斜法により求積した場合は面積求積線及びその距離並びに面積計算表、座標法により求積した場合は測点及び測点間の距離並びに座標面積計算表を記載するものとする。
( 3 ) 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとする。
( 4 ) 端数処理について、敷地面積、建築面積は小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨て、床面積は各階ごとに小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。( 計算過程段階では端数処理を行わない。)
( 5 ) 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。

( 6 ) 建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kakunin_kensa/shinsei.files/unnyoukijyunn.pdf

 

よく整理された取り扱い基準だと思う。

 

1)敷地面積の求積方法

荒川区の取り扱いては「原則として三斜法、へロン三斜法」とあるが、昨今は座標法が主流になりつつあるのではないだろうか。

ここは「座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。」敷地求積図を添付するというのが実情にあっていると思う。

建築士の作成した三斜法の敷地求積図は怪しいし・・・失礼。

2)床面積の端数処理

ここで重要なのは「計算過程段階では端数処理を行なわない」ということである。「 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。」というのは、もつと設計者、審査者に徹底する必要があるのではないかと思う。

最近目にした確認申請図書で、共同住宅の各戸の小数点三位以下を切り捨てた専有面積と共用部面積という部位別に端数処理したものを合計して各階の延べ面積を算出しているものがあった。

容積率に余裕があれば良いのだが、分譲マンションのことだから容積対象面積は限度いっぱいで、部位別には端数処理をしないで各階で集計していくと全体で1m2程 容積対象面積が増加した。

計画は容積対象面積の余裕が0.3m2しかなかつたので容積率オーバーになってしまった。

3)建蔽率・容積率の端数処理

「建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。」とあるが、ここは異論がある。

建蔽率、容積率については小数点第三位を四捨五入し小数点第二位で表記した方が不利側なので良いのではないか。