下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 東京都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。
現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。
よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。
例えば神奈川県藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】
【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】
H22年9月の「神奈川県建築基準法取扱集」や「横浜市建築基準法取扱集」に「スノコ状バルコニーの取扱」は盛り込まれてない事から見て、現在のところ統一的な取扱基準はなさそうである。
H20年神奈川県指定確認検査機関連絡会・拡大小委員会+横浜市まちづくり調整局指定機関指導課をもつて組織された「横浜プロジェクト」において、H21に「スノコ状バルコニーの取り扱い」が決められた事がある。
- 以下の条件にあてはまるものは、建築面積・床面積の対象としないこと
- *注 告示等により除かれるものは該当しない。1建築物において1箇所のみ(上下の重なりは無いもの)。その他の形状については個別判断とする。
- 小規模な専用住宅におけるもの(図面添付)
- スノコ状バルコニーの水平投影面積の合計が15㎡以下のもの(15㎡を超えるものについては、超えた部分の下部を利用しないと判断できるもの)
- スノコ状の定義として、下部より見上げたときに隙間より空が見えること
【藤沢市】
- ・建築物ではないと判断できる場合は、建築面積・床面積には算入しない
- ・スノコ状バルコニーの下部が屋内的用途に供さない事、屋根がないこと、袖壁等がない事など個別に判断する。
【横浜市】
- 木製スノコの場合は、柱があっても下部に屋内的用途が発生しない限り建築面積不算入
- 金属製のグレーチングは建築面積算入
【川崎市】
- 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
- 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入
【茅ヶ崎市】
- 建築面積不算入
- ただし屋内的な用途に利用する場合は、建築面積算入かつ屋根としての性能を満たす事
【相模原市】
- 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
- 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入
*その他の特定行政庁については随時ヒアリング後に追記します。