横浜K邸外壁改修 -2

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2/17(日)外部足場が撤去され、外壁改装工事が終わったので工事の確認に行った。

あわせて2、3階の内部リノベーションの設計を委託されたので、打合せを兼ねていた。

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昔の図面を見てみると、この頃は小屋裏収納の面積が下階の床面積の1/8以下だった。

現在は、1/2以下

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外壁のタイルの汚れは高圧洗浄だけでは落ちなくて、ケミカル洗浄をしてすっかり綺麗になった。

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この家の特徴である3階のサイドからの採光を生かしつつ、今は不必要となった間仕切り壁を整理する。

少し広めの階段室に大型の収納間仕切り、ロフトを広くとって固定階段であがれるようにしょうと基本的なスケッチは出来上がっている。

施主から戴いたA41枚の要望書を基にして図面を作成する。

浅草文化観光センター -3

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6F多目的スペース

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2F観光情報コーナー

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階段

 【建物データー】

設計者:隈研吾建築都市設計事務所
住所:東京都台東区雷門2-18-9
竣工:2011年
用途:観光施設
施工:フジタ・大雄JV
敷地面積:325.44㎡
建築面積:260㎡
延床面積:1880㎡
階数:地上7階 地下2階
構造:S造 一部RC造

役場の食堂@荒川区役所

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午前中、荒川区役所で打合せ

荒川区役所は、確認申請の審査期間が民間指定確認検査機関と遜色ない。特殊建築物で30日、適判物件で45日程度という。

建築主事・担当者・構造担当者とあれこれと一時間半も喋ってしまった。

お昼には、少し時間があったが、設計事務所の同行者と昼食兼打合せ

私は、むじな蕎麦(俗に言う”たぬきそば”)約500kcalを食す。

天かすと揚げで100kcal程度あるのかなと思う。

私は 役場の食堂が好き。

ダイェツト食で最近はカロリー表示しているところが多いし、なによりも低価格。

「用途上可分・不可分」・・・大阪市

大阪市建築基準法取扱い要領(平成20年3月)では、敷地の用途上可分・不可分については下記のように扱っている。

1 敷地 (可分・不可分) について
(1) 複数棟の建築物の可分・不可分について
一敷地に2棟以上の建築物のある場合で、直接の機能上の関連をもたず単に隣り合っていて、敷地の一部(庭)を共通で利用しているに過ぎない場合は可分である。(例)病院と看護師寄宿舎や看護学校との関係

・不可分の関係:(例)建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集(監修:大阪府内特定行政庁連絡協議会)Q&A 改訂5 版(以下「Q
&A 改訂5版」という。)1-30…17 頁を参照

(2) 一戸建住宅と共同住宅等の併存する敷地について
建築主が同一人でも、一戸建住宅と長屋及び共同住宅は、可分の関係にあるものとしてそれぞれ別敷地として扱う。

「用途上可分・不可分」・・・長崎県 

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上図は、「用途上可分・不可分」の取扱い。

設計上も審査上も「用途上可分・不可分」というのは、判断に悩むことが多い。

長崎県の取扱いでは「用途上不可分であるかどうかは建築物の機能上の関連性(利用形態)から客観的に決せられるものです」とある。

上図は、たぶん郊外のショッピングモールみたいなもの、広い敷地に日曜大工センター・各種飲食店・レンタルショップなど複合的な店舗が集合した店舗群をイメージしたものかなと思う。

個々の建物は離れているが駐車場等を共有し、全体としてショッピングセンター的な役割を持ったもの(私は「離散型集合」形態と命名している)への対応だと推察する。

敷地の用途上可分・不可分は

知恵者には、あるときは可分、はたまた あるときは不可分で利用される。

敷地内の通路・・・防避解説、四日市市

建基令第128条の敷地内の通路の取扱いについては、「防火避難規定の解説」100頁に示されている。(下図)

屋外避難階段からの敷地内屋外通路は、「下記の要件を満たし、かつ、避難上支障がない場合は敷地内通路として取り扱うことができる」とある。

  • 通路の有効幅員を1.5m以上確保すること。
  • 通路部分、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し通路の壁及び天井の下地、仕上げを不燃材料とすること。
  • 通路部分は、外気に十分開放されていること。

東京のような過密都市・狭小敷地で建築計画を考えていると、敷地内通路を別個に確保する事が難しいことがある。

「防火避難規定の解説」でも「一般的には開放性のあるピロティなどが該当する。」としている。

この「外気に十分開放されている」というくだりは、厳しくも柔軟にも取り扱える箇所かもしれない。

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四日市市の建築基準法の取扱いでも、幾つかの具体的な取扱いを定めている。

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上図は、「防火避難規定の解説」とほぼ同じなのだが、「通路部分には非常用の照明装置を設けること(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く)」という一文が加えられている。

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上図の上段が駐車場の一部に避難通路を設ける場合。下段がトンネル状の通路を通って屋外の道路に出る場合の取扱いである。

 

公立学校「屋根貸し」・ストック活用の新しい視点

公立学校「屋根貸し」が増加している。

自治体が所有する学校建築の屋上を、太陽光発電パネルを設置する事業者に屋根を貸し出して賃貸料収入を得る。

同時に子供達の環境教育にも役立てようという試み

これも立派な既存建築物の「活用」だ。

 

<エネルギー再考>公立学校「屋根貸し」増加 自治体の太陽光発電

2013年2月4日
校舎屋上に設置された太陽光発電パネル=栃木県足利市の青葉小学校で

 学校の校舎の屋根に太陽光発電パネルを取り付ける事例が急増している。公立学校の建物の所有者である自治体が、パネルを設置する事業者に屋根を貸し出す方式が確立し、自治体が多額の予算を使わずに済むようになったからだ。太陽光発電の現場が身近にあることを環境教育で生かそうという機運もある。 (白井康彦)
 「市の予算で小学校に太陽光発電設備を設置していく計画でしたが、民間資本を活用する方式に切り替えました」。愛知県刈谷市教委教育総務課の塚本吉郎施設係長は、こう強調する。
 同市は市の予算を使って、二〇一〇年度に市内六つの全中学校に太陽光発電パネルを設置。一三年度からは、五年がかりで十五小学校すべてに太陽光発電を導入する予定だったが、屋根貸し方式に切り替えた。建物所有者が屋根を貸し出し、借りた事業者がパネルを設置・管理して発電した電気のすべてを電力会社に売る仕組みだ。
 刈谷市は貸出先の事業者を公募。十四校は一月に優先交渉する事業者を選んだ。パネル設置などの工事は来年三月までに完了させる。残りの一校には応募がなく、対応策を今後検討する。
 十四校合計で、貸し出す面積は約六千七百平方メートル。年間約百十万円の賃貸収入が得られる見込みだ。十五校すべてに従来方式で太陽光を導入すると、約五億円の予算が必要だったので、節約効果は非常に大きい。
 昨年七月、再生可能エネルギーで発電された電気の全量固定価格買い取り制度がスタート。電力会社が買い取る価格が高めに設定されたため、パネルを設置する事業者は屋根を借りても採算が合いやすくなり、屋根貸し方式が普及し始めた。
 借りる側から見ると、建物を所有するのが民間企業の場合には、倒産などで建物が壊されるリスクがつきまとう。自治体の建物ならそうした心配はいらない。自治体が所有する建物の中で、パネル設置に適しているのは、屋根が平らで面積が広い学校だ。
 こうした事情で、昨年から神奈川県、岐阜県、新潟県、栃木県足利市、愛知県碧南市など全国二十以上の自治体が公立学校を中心に、屋根貸し方式で太陽光発電を導入する手続きを始めた。足利市は着手時期が早く、既にパネルが設置された学校もある。
 学校の太陽光発電は、環境問題に熱心な自治体が自前の予算で徐々に導入するのが普通だった。しかし、屋根貸し方式で、多くの校舎屋根に一斉にパネルを取り付けるパターンが目立ち始めた。
 この流れをリードしたのは、黒岩祐治知事が太陽光発電の普及に熱心な神奈川県。屋根貸し方式の課題を細かく検討して対応策を作り、それを情報発信してきた。同県太陽光発電推進課の山口健太郎課長は「全国百以上の自治体から問い合わせがあった」と反響の大きさを説明する。
     ◇
 埼玉県川越市は、市立の小中学校すべてに太陽光発電パネルを設置済み。児童・生徒が発電量の表示板を見て発電の仕組みを学習したり、発電量や二酸化炭素削減量のグラフを作ったりしている。川越市は環境にやさしい取り組みをする学校を「エコチャレンジスクール」と認定しており、この取り組みの中で太陽光発電設備を生かす学校が目立つという。
 神奈川県は、昨年秋に県立の二十学校の屋根の貸出先を公募した際、「教育環境に資する提案」も求めた。これに対し、「太陽光発電や省エネの知識を勉強できるテキスト、ビデオ、実地講習を提供する」と応じてきた事業者もあった。
 校舎の屋根のパネルは、環境問題の教材にもなる。教育関係者だけでなく、パネルを設置する事業者も一緒になって、環境教育への生かし方を考えていくのがよさそうだ。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013020402000162.html

 

「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」という技術的助言(国住指第1153号・H24年7月4日)がすでに発表されている。

公共建築物は耐震診断調査が行われることが多いが、もう少し視点を広げた「ストック活用調査」をする必要がある。

屋上に架台を取り付け、その上にソーラーパネルを設置する行為は、増築ではなく建築確認は不要であるというのが上記の技術的助言だが、荷重が増えることは間違いないし、その技術的・構造的検討は必要である。

また法的に面積を増やせるのか、あるいは縮小しないといけないのか、可変性の可能性等、従来とは異なる「ストック活用調査」が必要である。

巣鴨信用金庫常盤台支店

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エマニュエル・ムホーの巣鴨信用金庫を4件見て来た。

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開口部の奥行きは、構造体ではなく一種のスキン

「14色を使った大小の窓をリズミカルに配し特徴づけることでファサード自体が看板となる。1階にはATM、窓口、14色の椅子が並ぶオープンスペースと3カ所の中庭。2階には融資課、応接室、オフィスと4カ所の中庭。3階はカフェテリア、更衣室等の所員用スペースとなる。木々や草花が植えられ陽の降り注ぐ7カ所の中庭を通して、それぞれの場所が緩やかに繋がっている。壁やガラスに施された白い枝に24色のleafと本物の木々が重なり合い、不思議な森の中にいるよう。」 

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厚めの鋼板を丸く打ち抜いて取り付けている

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看板

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屋外階段の踊り場の幅・・・神奈川県

建基令第23条第1項ただし書きで、屋外階段の幅を緩和しているが 踊り場の幅については明言していない。

階段及びその踊り場の幅は令第23条の表で同一になっているが、これはもともと階段の部分と踊場部分は機能上一体のものと考えているから。

小売業店舗等で階段幅が広く必要な時に、屋外階段の踊り場の幅は法文で明確でないから狭く出来ないかという質問が来ることが多い。

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上記は神奈川県建築行政連絡協議会のサイトにある「屋外階段の踊り場の幅について」の取扱い。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5720/

原鉄道模型博物館

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以前から行って見たかった横浜駅東口の原鉄道模型博物館に行った。

館内は撮影禁止なので その周辺部のみ記録にとどめておく

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このエスカレーターをあがると2階の原鉄道模型博物館に入る

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エスカレーターの側壁に描かれた機関車

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1階のモニターに映し出された「いちばんテツモパーク」を走る一番ゲージ鉄道模型とジオラマ。

その精密さ迫力に圧倒される。

鉄道模型も精密であるだけでなく、建物や人物 全てが精密な表現になっているのには驚かされた。

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横浜K邸外壁改修 -1

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なんじゃもんじゃカフェのある三ツ沢から さほど遠くない西区の外壁改修の現場に行った。

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先週から外部足場をかけ、外壁の高圧洗浄を行い丁度シーリング工事をしている

ALC版の継ぎ目の古いシーリングを撤去し、新しいシーリングを施している。

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サッシ回りもポリウレタン系シーリング

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タイル面は高圧洗浄だけでなくケミカル洗浄もするのだが、試しに玄関脇をケミカル洗浄してみたらしい。

やっぱりケミカル洗浄するとタイル面の輝きが増す。

見積もりを取った他の業者は、ケミカル洗浄は不要だと言ったのだが、私はケミカル洗浄をすることを強く薦めた経緯がある。

この三階建ての貸店舗併用住宅は、私が19年前に設計した建物で、随所に若気のいたりが現われている。

今回は外壁改修工事の小川建設(目黒)さんを紹介しただけで、見積もりに参考意見を述べた程度。

工事監理をしているわけではないが、建築主が親戚なので 工事中何度か顔ぐらい出しておく必要がある。

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19年も外壁のメンテナンスをしてないと色んなところが錆付いたり劣化している。

この外壁改修工事の様子は、小川建設さんのブログで紹介されている。

http://blog.livedoor.jp/livedoor8585/

上記のブログで色々な住宅の工事中の様子を紹介しているが、それを横浜K邸の建築主が気に入ったのが、最終的に施工会社を決める一要因になつたとのことなので、こうした地道なサイト更新は重要だ。

 

なんじゃもんじゃカフェ

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横浜市神奈川区三ツ沢にあるツリーハウス・なんじゃもんじゃカフェを見てきた

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これは いつたい建築基準法の道なの? と考えてしまうような細街路が斜面を這い、多くの住宅が建っていて、そんな住宅街の坂道を昇った高台に建っていた。

ツリーハウスに昇れば、確かに眺めは良さそうだ。

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確認申請の許可は取ったの?  と つい聞きたくなるが、皆が楽しんでいる場所なら あまり余計な事は言わないほうがいいのかもしれない。

保健所の検査は受けたようですが・・・

東屋ではなく食堂・喫茶だもの

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土曜日の12時頃に行ったら30人ぐらい並んでいたので中に入るのはやめた。

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-「契機」

「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。

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Ao<アオ>

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打合せの為に表参道に行った。

昼間の表参道・青山を歩くのは久しぶり。

車で行き来する事もあるが、建物を見るのは歩くのに限る。

Ao<アオ>は、様々なモードを先導する青山・表参道のランドマーク。

飲食・物販・サービス等からなる商業用途のテナントビルである。

今日はビルの中に入る時間的余裕がなかったが、近いうちにまた近くに来る事になるだろうから、そのとき寄って見よう。

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用途 店舗,事務所
設計者 株式会社日本設計
施工 :鹿島建設株式会社
事業主体 株式会社ダイショウ
構造形式 鉄筋コンクリート造
敷地面積 3,336.99m²
建築面積 2,850.00m²
延床面積 22,200.00m²
階数 地下2階地上16階
高さ 90m
所在地 東京都港区北青山3-11-7

 

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-東京都

先日 都内某区役所に検査済証未取得の既存建築物の一体増築(EXJにより構造的に別建物でない)の相談に行ったときの話し。

建築審査課構造担当係との打合せで「建築構造設計指針2010」監修・東京都建築構造行政連絡会議、(社)東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会(所謂オレンジ本)の「第12章第7項 増築等に関する審査要領」に沿って構造関係の調査・検査したものを審査しようということになった。

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「斐醴祈:賢者の石」@梵 寿綱

現代の「異端の建築家」あるいは「日本のガウディ」とも言われる梵 寿綱(ぼん じゅこう Von Jour Caux)の作品。

池袋駅からさほど遠くない現在新しい豊島区役所庁舎を建設しているところに近い。

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平喜屋さんという酒類卸売業の会社の建物だが、上階は共同住宅になっている。

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近現代の機能主義的な建築ばかり見ていると たまに こういうのも散歩がてら見に行きたくなる。

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こちらは事務所側 上部が共同住宅部分のバルコニー